1952-03-24 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第21号
それから第三号の「特定標章の使用の禁止等に関する政令」、これは連合軍の中央購買局いわゆるCPOでありますが、これに類似する名称なり、CPOそのものの標章の使用を禁止した内容でございますが、これも講和條約発効後は必要がないので、従つて廃止をしようということでございます。
それから第三号の「特定標章の使用の禁止等に関する政令」、これは連合軍の中央購買局いわゆるCPOでありますが、これに類似する名称なり、CPOそのものの標章の使用を禁止した内容でございますが、これも講和條約発効後は必要がないので、従つて廃止をしようということでございます。
反対の理由は、たとえば廃止する側を見ますと、先ほど社会党の今澄君も言われました通りに、財閥標章の使用の禁止等に関する政令というようなもの、あるいは特定標章の使用の禁止等に関する政令というようなものがありまして明らかに財閥の復活を企図するという意向がこれによつて明瞭だと思うのであります。
次に、特定標章の使用の禁止に関する政令は、連合軍中央購買局の標章であるCPO又はこれに類似する標章の使用を禁止したものでございますが、平和條約発効後は、このような措置は不必要でございますので廃止いたしたいと存じます。
次に特定標章の使用の禁止に関する政令は、連合軍中央購買局の標章であるCPOまたはこれに類似する標章の使用を禁止したものでございますが、平和條約発効後は、このような措置は不必要でございますので廃止いたしたいと存じます。