2020-02-18 第201回国会 衆議院 総務委員会 第4号
昨年十二月に閣議決定をいたしました第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、地方拠点に関して、今回の税制改正を含みます一連の支援施策を踏まえた形で、地域再生法に基づく認定を受けました地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に掲載されました特定業務施設において常時雇用する従業員の増加数を、二〇一五年度から二〇二四年度までの累計で三万人とする目標を掲げております。
昨年十二月に閣議決定をいたしました第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、地方拠点に関して、今回の税制改正を含みます一連の支援施策を踏まえた形で、地域再生法に基づく認定を受けました地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に掲載されました特定業務施設において常時雇用する従業員の増加数を、二〇一五年度から二〇二四年度までの累計で三万人とする目標を掲げております。
次に、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域来訪者等利便増進活動計画の作成及びこれに基づく地域来訪者等利便増進活動に関する交付金の交付等を追加するとともに、地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づく課税の特例の適用範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
第一に、事業者が特定業務施設を東京二十三区から移転する場合に課税の特例の対象となる地域を拡大するとともに、地方公共団体に対する減収補填措置の対象に、東京二十三区から移転を行った事業者に対して課税免除を行った場合を追加することとしております。
今回の地域再生法の一部を改正する法律案で、東京二十三区から本社等の特定業務施設を移転した場合に、これまで入っていなかった近畿圏中心部とそれから中部圏中心部が新たに移転型事業として課税の特例の対象に加わることになりました。具体的には、近畿圏では大阪市全域とか神戸市、それから京都市など、また堺市も入りますけれども、そういうところが対象地域に含まれることになります。
第一に、事業者が特定業務施設を東京二十三区から移転する場合に課税の特例の対象となる地域を拡大するとともに、地方公共団体に対する減収補填措置の対象に、東京二十三区から移転を行った事業者に対して課税免除を行った場合を追加することとしております。
これについてでございますが、特定業務施設の地方移転、拡充につきましては、社内での意思決定あるいは計画認定の取得、具体的な工事着工から実際の移転まで一定の時間がかかることからタイムラグが生じるということでございまして、現時点までに実績としてあらわれている件数は少なくなっているというふうに承知をしております。
現時点で実績としてあらわれている件数が少ないということにつきましては、先ほど大臣からもございましたように、特定業務施設の地方移転、これについて、社内での意思決定、計画認定の取得に一定の時間を要することに加えまして、社員の転勤の調整などを要するということが主な要因であるということだと考えております。
特定業務施設の地方移転や拡充については、社内での意思決定及び計画認定の取得、さらには、工事着工から実際に移転して税制の適用を受けるまでにはタイムラグが生じるものでありまして、現時点まで実績としてあらわれている件数は少なくなっていますが、今後、地方自治体の地域再生計画どおりに企業の整備計画の認定が進めば、件数等の実績が上がることが期待をされているところであります。
地方拠点強化税制の活用の前提となります、事業者が作成をしました本社等の特定業務施設の整備計画の認定件数でございますが、本年一月末で、東京二十三区から地方への本社機能の移転を行う移転型事業については十九件、地方において本社機能を拡充する拡充型事業につきましては百八十三件の合計二百二件となっているところでございまして、この計画において、雇用創出でございますけれども、合計で九千九百八十九名の雇用創出が計画
第一に、事業者が特定業務施設を東京二十三区から移転する場合に課税の特例の対象となる地域を拡大するとともに、地方公共団体に対する減収補填措置の対象に、東京二十三区から移転を行った事業者に対して課税免除を行った場合を追加することとしております。
地域再生法に基づき道府県が認定を行いました事業者による特定業務施設の整備計画の件数でございますけれども、これは、二〇一八年一月末時点で、東京二十三区から地方への本社機能の移転を行う移転型事業は十九件、地方において本社機能を拡充する拡充型事業は百八十三件、合計二百二件となっております。また、この計画におきまして、合計九千九百八十九人の雇用創出が計画をされているところでございます。
本社等の特定業務施設の整備に係る地域再生計画については、これまでに四十四道府県が計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けており、その計画において、千四百三件の特定業務施設の整備、一万一千五百六十人の雇用創出が見込まれております。
特定業務施設の地方移転あるいは拡充、こういったものにつきましては、社内での検討から移転、拡充の意思決定、さらに、認定の取得、工事着工から実際に移転まで数年かかるケースもあるということでございます。
この物流総合効率化法では、平成十七年の制定以降、大規模で高機能な物流施設である特定業務施設を中核とした輸送網集約などの取組を流通業務総合効率化事業として支援の対象としてまいりました。昨年度までに二百八十九件の取組を認定し、約八億五千五百万トンキロのトラック輸送量、約十四万八千トンのCO2排出量の削減を実現しております。
そこで、少し理解し難いというか、やむを得ないのかなということも一部ありますが、この法案が一極集中を是正するために十分に効力があるのか、実際まだ実績も出ていない中で縛りを掛けてしまうというか、東京二十三区、そして近畿、いわゆる大阪、また中部に関しては名古屋市、特定業務施設の集積の程度が著しく高い、こういう地域については支援対象から除外をするというようなことであります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、地方分権改革の意義、農地転用許可権限の地方への移譲の背景と優良農地確保の必要性、地方活力向上地域特定業務施設整備事業の在り方、コンパクトビレッジ形成の必要性及びその効果等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
二、本法施行後三年の見直しに合わせ、特に地方活力向上地域特定業務施設整備事業については、その効果についてまち・ひと・しごと創生法の目的にある「東京圏への人口の過度の集中を是正」する観点を踏まえ検証を行い、その結果に基づいて、必要に応じて地方活力向上地域の範囲も含めた規定の見直しを行うこと。
第一に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び認定事業者に対する課税の特例等を追加することとしております。 第二に、地域再生土地利用計画の作成並びにこれに基づく農地等の転用等の許可及び開発許可の特例等を追加することとしております。 第三に、自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例を追加することとしております。
第一に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び認定事業者に対する課税の特例等を追加することとしております。 第二に、地域再生土地利用計画の作成並びにこれに基づく農地等の転用等の許可及び開発許可の特例等を追加することとしております。 第三に、自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例を追加することとしております。
次に、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成及びこれに基づく課税の特例を追加する等の措置を講じようとするものであります。
次に移りますけれども、地方活力向上地域特定業務施設整備計画、これは、五年間で七千五百カ所、七千五百社を首都圏から移転をさせて、東京圏から移転をさせていくという壮大な事業でありますけれども、これは一定程度評価をしたいなというふうに思っています。
第一に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び認定事業者に対する課税の特例等を追加することといたしております。 第二に、地域再生土地利用計画の作成並びにこれに基づく農地等の転用等の許可及び開発許可の特例等を追加することといたしております。 第三に、自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例を追加することとしております。
第一に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び認定事業者に対する課税の特例等を追加することとしております。 第二に、地域再生土地利用計画の作成並びにこれに基づく農地等の転用等の許可及び開発許可の特例等を追加することとしております。 第三に、自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例を追加することとしております。
今お話がありました、都道府県の知事の認定を受けるために地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成する、こういうことであります。これは読むのも大変なぐらい長いわけでありますけれども。まず、この認定計画の作成を小規模企業者が本当にやろうというふうに思った場合は、人材そして事務負担能力という意味で私は非常に問題があると思うんですよ。
さっき言ったように、地域再生法の特定業務施設であるということが要件とされておるわけですね。もちろん、整備計画に記載されておるということが前提ですけれども。このことは、本社機能ということでありますが、逆に、本社機能ではなくて、地方の雇用の創出効果を期待するということであるならば、工場設備も含めて幅広く地方へ移転するというふうにさせた方がより効果があるのではないかなと思うんです。