1961-10-17 第39回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
文章が非常にむずかしいのでございますが、ちょっと朗読してみますると、「第一種免許を受けた者は、前二項の規定により運転することができる自動車等が道路運送法第三条第二項第一号〔一般乗合旅客自動車運送事業〕、第二号〔一般貸切旅客自動車運送事業〕若しくは第三号〔一般乗用旅客自動車運送事業〕又は同条第三項第一号〔特定旅客自動車運送事業〕に掲げる旅客自動車運送事業の用に供されるもの(以下「旅客自動車」という。)
文章が非常にむずかしいのでございますが、ちょっと朗読してみますると、「第一種免許を受けた者は、前二項の規定により運転することができる自動車等が道路運送法第三条第二項第一号〔一般乗合旅客自動車運送事業〕、第二号〔一般貸切旅客自動車運送事業〕若しくは第三号〔一般乗用旅客自動車運送事業〕又は同条第三項第一号〔特定旅客自動車運送事業〕に掲げる旅客自動車運送事業の用に供されるもの(以下「旅客自動車」という。)
それから特定旅客自動車運送事業、これは特別な自動車運送事業でございますが、これらに関しましては、乗車定員十一人以上の事業用自動車が配属されている営業所、これは大型でもありますから、運行管理者を全部置く。それから乗車定員十人以下の事業用自動車を配属されている場所につきましては、五両以上配属されている営業所に置く。
第二は、現行法では、一般乗合、一般貸切及び一般乗用旅客自動車の運転者は、一定の要件を備えておらなければ運転してはならないとして、運転者を直接規制しておりますのを、今回の改正案では、これらの事業者に対して、一定の要件を備える運転者でなくては使用してはならないと改めまして、事業者を規制の対象とし、さらに規制の対象事業に特定旅客自動車運送事業を加えたことであります。
だから、これは先般も言ったが、きょうもこれがあるようだが、第四ですね、道路運送法の一部を改正する法律案の提案理由説明の第四です、「一般旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に対して、政令で定める一定の要件を備えない運転者の使用を制限し、本条違反の事業者に対し罰金刑を科することとした。」、こういうことですが、その「一定の要件を備えない運転者」というのは一体どういうことだ。
改正の要点を申し上げますと、第一に、一般旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者に対し、政令で定める要件を備えない運転者の使用を制限し、これに違反した事業者に対する罰則を設けたことであります。 第二に、特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者についても、一般旅客関係自動車事業の事業用の自動車の運転者と同様、政令で定める要件を備えるようにしたことであります。
第三は、特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転手についても、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者と同様に、政令で定める一定の要件を備えるようにしたことであります。
第三点は特定旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転手につきましても、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者と同様に、政令で定める一定の要件を備えるようにしたことであります。
この仕事及び特定旅客自動車運送事業に關する三つのもの以外のものは、職權を委任いたします。
現行法におきましては、法律におきまして旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業というふうに分けまして、これを更に施行規則におきまして旅客自動車運送事業を普通、路線、團体とに分ちまして、更に又別の省令によりまして特定旅客自動車運送事業を認めております。
現行法におきましては法律において旅客自動車運輸事業、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業にわけまして、さらに施行規則におきまして、旅客自動車運送事業を普通、路線、團體にわけ、さらにまた別の省令によりまして特定旅客自動車運送事業を認めている。