1999-06-03 第145回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第13号
それから、ダイヤ、一定の日程表と航路を定めて旅客船により運航するという形態でございますが、一般的な不特定多数ではございませんで、例えば島にある造船工場に会社員を送り迎えするといったような特定の範囲の旅客を運送する事業類型を特定旅客定期航路事業というふうにとらえまして、これは一般大衆を相手にするものではありませんので若干緩めのいろいろのチェックで事業ができるようになっておるということでございます。
それから、ダイヤ、一定の日程表と航路を定めて旅客船により運航するという形態でございますが、一般的な不特定多数ではございませんで、例えば島にある造船工場に会社員を送り迎えするといったような特定の範囲の旅客を運送する事業類型を特定旅客定期航路事業というふうにとらえまして、これは一般大衆を相手にするものではありませんので若干緩めのいろいろのチェックで事業ができるようになっておるということでございます。
○仁田竹一君 旅客航路事業の中に、案で見ますと、旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業、それに特定旅客定期航路事業、そのほかにまた実際に行われております臨時運航というものがあるわけです。結局四つのものがあるのでありまして、従って、定期航路事業と特定旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業の、一体どこがどのように違うか。
第二点は、旅客定期航路につきまして、一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とを分けたわけでございますが、これは現在分類してありませんために、特定旅客定期航路につきまして——特定旅客定期航路と申しますと、たとえば協同組合の経営する航路等につきまして、その組合の組合員あるいはその家族等の特定の範囲のものを対象にした定期航路でございますが、こういうものに本法の規定を適用いたします場合に、実際上多少疑義
旅客定期航路、旅客不定期航路と、特定旅客定期航路事業というのですが、それで、その一の旅客定期航路事業は一応認可の基準が表わされておりますが、能力あるいは公益上というような多少の問題はありますけれども、とにかく一応の基準が出でいる。
○仁田竹一君 次は、特定旅客定期航路事業ですが、この法律案の概要説明を読み上げますと「特定の者との契約で特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業でありまして」ということになっているわけでありますが、これの場合の事業の認可と、運航変更の認可も、これもやはり認可制になるわけですね、特定旅客定期の……。
特定旅客定期航路事業とは、特定の者との契約で特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業でありまして、これらの事業は、その性質上、旅客定期航路事業に関する規定を全面的に適用する必要が認められませんので、運送の秩序維持の面から必要と認められます事業の免許と運航計画の変更の認可以外の規制は、これを行わないことにいたしたのであります。