2018-04-12 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
その他の例えば特定文書の管理簿につきましては、こちらにつきましては秘密にわたる事項というものもあり得ますけれども、原則として、基本的には独立公文書管理監から求めがあれば提出するということになってまいります。
これが今日まで新聞その他でわれわれの知り得ております警察官が特定文書の行先等について、あて名その他を郵便局において、あるいは郵便を配達しております諸君について調べた事実なのであります。
これは次の特定文書の開示に対応するもので、当事者の申立により裁判所がその必要とする限度において当該事件で問題となる事項に関する文書で相手方が現に所持又は支配し、或いは曽つて所持又は支配したものの開示を相手方に命じ、相手方がこれに応じてかかる文書を列挙した宣言供述書を提出する義務を負う制度。(2)といたしまして、特定の文書の開示。