2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
このため、この先進安全技術を搭載した車両に対しまして、これまでとは違った電子的な整備をきちんとやらなければいけないということがございまして、このため、昨年四月に、こういった先進技術の整備を事業として行う際に国の認証を必要とする特定整備事業制度というのを構築いたしました。
このため、この先進安全技術を搭載した車両に対しまして、これまでとは違った電子的な整備をきちんとやらなければいけないということがございまして、このため、昨年四月に、こういった先進技術の整備を事業として行う際に国の認証を必要とする特定整備事業制度というのを構築いたしました。
ですから、そうした状況の中で、今後、先ほど申し上げましたように、自動走行の車とか電気自動車が入ってくるときに法改正も行って、普通の整備ではなくて特定整備、分解整備から特定整備というような位置付けもしながら、本当はそこに技術手当みたいなことで運賃に反映していただきたいということで法改正もしておりますので、そうしたことを是非技術に見合った賃金の評価、まあいわゆる新3Kって建設業界で言っていますけど、これはもうこの
○浜口誠君 なかなか具体的な水準は示しづらいというのは理解するところありますけれども、先ほど言っていただいた御答弁の中に、やはり技術の高度化等にも、整備士の皆さん、この後も質問する特定整備ですとか、今後いろんな新たな整備の技術の進化に伴って働く皆さんもレベルアップしていかないといけないという今状況もありますので、やはりそういったものにちゃんと見合う処遇でないと、若い皆さんが本当整備士になりたいなという
これを二つあわせて特定整備ということになるわけでございます。 この分解作業だけでも特定整備と言うことはできるんですが、ただ、実際には、車の高度化によって、電子制御装置の整備ができないと、なかなかユーザーの皆様方には、需要に応えることはできない。
本法案におきましては、分解整備の範囲を拡大いたしまして特定整備に改めることによりまして、近年普及が進みます自動ブレーキのカメラ、レーダーの調整など、取り外しを伴わなくても、安全上重要な影響を及ぼす整備又は改造についても事業の認証を義務付けることといたしております。
その上で、改めて、今回のこの情報提供でありますが、法律については、分解整備と言われていたものが今後、特定整備というふうになります。順序を若干変えることになるかもしれませんが。この特定整備というのは、従来分解をしていたことが念頭に置いていた整備とはまた概念がずれるという意味で特定整備となっていると思いますが、典型例がいわゆるエーミングであるというふうに思っております。
本法案によりまして、分解整備の範囲を拡大し、新たに特定整備の対象となる整備作業につきましては、有識者のほか関係業界が参加する自動車整備技術の高度化検討会におきまして検討を行っておりますが、現時点では、自動ブレーキ等に用いられるカメラ、レーダーの調整作業を想定いたしております。
第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲について、対象装置を取り外して行う整備等に限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備等に拡大するとともに、名称を特定整備に改めることとするほか、自動車メーカーは、特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な自動車の型式固有の技術情報を提供しなければならないこととしております。
、自動運転技術が加速度的に進展していることを踏まえ、車両の安全基準等について、ドライバーによる運転を前提とした制度からシステムによる運転も想定した制度への見直しを図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として自動運行装置を追加すること、 第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲を拡大し、名称を特定整備
本法案によりまして新たに特定整備の対象となる作業としては、自動ブレーキなどのカメラやレーダーの調整作業を想定いたしております。 整備工場がこれらの先進技術の整備を適切に行うためには、自動車メーカーが作成する整備要領書、電子的な故障の有無の確認等に用いるスキャンツール、スキャンツールを用いて故障箇所を特定し適切な整備を行う知識、技能を有する自動車整備士が必要となってまいります。
○石井国務大臣 新たに特定整備の対象とすることを想定をしております自動ブレーキ等のカメラやレーダーの調整作業につきましては、現状、ディーラーを中心に行われているものと承知をしておりますが、これらの先進技術は新車から搭載が進んでおりまして、保有台数に占める搭載台数はいまだ限定的であること、タイヤやブレーキパッドのように経年や走行によって一律に劣化、摩耗するものではなく、断線等の支障がなければ定期的な整備
特定整備の対象とする作業につきましては、有識者のほか関係業界が参加する検討会において検討を行っているところでありますけれども、現時点では、現行の分解整備作業に加えまして、例えば、自動ブレーキ等の先進技術にかかわる整備作業を想定しているところでございます。
第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲について、対象装置を取り外して行う整備等に限らず、対象装置の作動に影響を及ぼすおそれのある整備等に拡大するとともに、名称を特定整備に改めることとするほか、自動車メーカーは、特定整備を行う事業者等に対し、点検整備に必要な自動車の型式固有の技術情報を提供しなければならないこととしております。
今後、車両法が改正されれば、従来の分解整備というものから特定整備へと変わって、その対象にエーミング調整も入ると思われます。
○国務大臣(石井啓一君) 東京都は、特定整備路線の整備に当たり、都市計画事業認可に先立って、地域住民に対して事業概要などを周知する説明会を開催したほか、事業認可取得後におきましても、住民説明会の開催のほか、関係権利者の生活再建を支援する相談窓口を現地に設置するなど様々な対応を行っていると聞いております。
都の申請に基づき、国土交通省関東地方整備局が平成二十七年二月までに順次、特定整備路線としての二十八区間について都市計画事業認可をいたしました。 このうち、特定整備路線としての十区間について、都市計画事業認可処分の取消しを求める審査請求が延べ四千二百六十二件提出されており、このうち三百二十件について裁決をしたところでございます。
今日は、東京の都市計画道路、特定整備路線と羽田空港の新空路の問題について伺いたいと思います。 まずは、都市計画道路、特定整備路線についてです。 これは、東京の都市計画道路である特定整備路線というのは、都の木密地域不燃化十年プロジェクトとして都内二十八路線、合計で二十五キロメートルの道路を造る計画となっています、合わせればということですけれども。
二〇一四年度から始まった東京都の特定整備路線の事業、延焼遮断帯という名目で二十八路線、二十六キロメートルあります。星薬科大学のキャンパスを貫くということで、大学もこれはどうにかしてくれということで見直しを求めております。商店街をぶち切る路線もたくさんあります。住民からも異議申し立てがこの特定整備路線だけについても四千件寄せられているということになっているわけですよね。
○栗田政府参考人 都市計画道路の整備につきましては、これは東京都の特定整備路線に限らずでございますが、事業主体が関係者の理解と協力を得ながら事業を進めることが重要なものと考えております。 先ほど申し上げました交付金の仕組みの中で、事前評価も一義的には事業主体である地方公共団体がみずからの責任で行い、住民への説明責任を果たすべきもの、こういうふうに考えておるところでございます。
それから、東京都の特定整備路線に限りませず、都市計画道路の整備におきましては、事業主体が関係者の理解と協力を得ながら事業を進めるということが重要なことというふうに考えておるところでございます。 東京都の特定整備路線について申しますと、事業主体であります東京都が関係者の理解と協力を得ながら事業を進められるものというふうに認識しておるところでございます。
○石井国務大臣 東京都が整備を進めます特定整備路線は、木造住宅密集地域の防災性を大きく向上させる都市計画事業として、候補箇所が公表された後、地元区の意見を踏まえ、平成二十四年に決定されたと聞いております。
きょうは、東京都で進められようとしている特定整備路線の問題について質問いたします。 現行の都市計画法では、十六条に公聴会、十七条に都市計画案の縦覧の規定があります。それまであった都市計画法とは大きな違いなわけですが、この趣旨は何ですか。
ですから、極めて重大なところで、この東京都の特定整備路線の計画については手続上問題があったと言わざるを得ないというふうに思います。 それ以外にも丸がついているところがあるわけですが、きょうは、時間の都合上、会計検査院からの紹介はここまでにさせていただきますけれども、重点計画との整合性も確認していないということになっています。
この特定整備路線は、事業費の総額は三千五百億円ですが、誰が出しているのか。五五%は国です。国の方が多いわけですよね。社会資本整備総合交付金から交付されるということになっております。この制度は、二〇一〇年に創設された、比較的新しい制度です。自治体が整備計画をつくって、これで一括して交付するということになっております。
その際、星薬科大学側からは、東京都が計画している特定整備路線放射第二号線は、星薬科大学の構内中心部を貫通、分断することになり、安全面や環境面で懸念があること、現在、東京都に対して本計画の再検討や地下化、迂回の検討を求めていること等の話があったとお聞きしています。
一方で、東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まって、この間、去年、二十一年都市計画決定から七十年たって新橋—虎ノ門間の環状二号が通ったり、最近、東京では首都直下地震に備えて木密地域ということで東京都が決めまして、相当大胆なそうした特定整備路線として整備が動き始めました、動いているということも事実です。
このため、東京都が補助八十六号線の当該区間六百二十メートルにつきまして、志茂地区の消防活動、それから延焼遮断帯、避難経路の確保に資する都市計画道路として整備の緊急性が高いということで、木密地域不燃化十年プロジェクトの特定整備路線に位置付けております。
東京都が延焼遮断帯を名目に進めている特定整備路線という道路事業についてお聞きをします。この事業は、二十八区間二十六キロが対象で、都は二〇二〇年度までに一〇〇%整備するとしておりますが、町を壊し、住民を追い出すということで反対の声が起きています。しかし、国は、都からの申請を受けて、今年二月までに全区間について事業認可を行いました。
○国務大臣(太田昭宏君) 東京都の特定整備路線に限らず、都市計画道路の整備においては、事業主体が関係者の理解と協力を得ながら事業を進めるということは重要なことだと思います。御指摘の路線についても、事業主体である東京都が関係者の理解と協力を得ながら事業が進められるものと認識をしているところであります。
特定整備路線としてつながっていないという、全くおかしな計画になっているわけですね。 もう一つ、品川区の例でありますが、これは三ページをごらんいただきたいんですが、補助二十八号線、二十九号線、放射二号線という三つの路線が対象になっております。そのうち放射二号線というのは、延長千二百メートルの計画ですけれども、星薬科大学という大学キャンパスを貫通することになっております。
○坂井大臣政務官 東京都は、平成二十四年十月、木造密集地域において災害時における延焼遮断等に大きな整備効果が見込まれる道路約二十六キロメートルを特定整備路線として位置づけ、平成三十二年度までの整備を目指すこととしていると聞いています。 これまで、品川区内補助二十九号線ほか十三路線について事業認可申請が行われておりまして、このうち九路線で事業認可を取得、事業実施中ということを聞いております。
ところが、今、東京都が、木密地域不燃化十年プロジェクトとして、特に特化してと言ってもいいほど力を入れているのが特定整備路線という道路事業であります。 大臣それから政府側の皆さんには資料もお手元にあると思うんですが、既に国に対して事業認可の申請がこの中でなされている箇所もあると思うんですが、あるかないか、間違いないか、国交省、お答えください。
そこで、今後の事業の規模ということでございますけれども、市町村が作成いたします基本構想の決定というものとあわせながら、今後どのぐらいの規模で実施していただくかということを各都道府県警察において決定していくものと考えておりますので、私ども警察庁といたしましては、そういった各都道府県警察が作成いたします交通安全特定整備において織り込まれました交通安全施設等整備事業につきまして、これが十分に達成されるように
特定整備市町村の整備計画が義務づけをされたということはあります。それから、先ほどもございましたように、九一年の森林法改正で流域管理システムというのが導入をされて、市町村の役割はかなり重要にようやく実は位置づけがこの林野行政の中でされてきたわけであります。 どうも流れとしては、ずっと林野庁直轄で、都道府県を経由して森林組合、そこで仕事が行われる、こういうことの流れがずっとあったのではないか。
そういういわば初めから拒否反応を持つような処理事業を持ち込むわけでありますから、くどいようでありますけれども、住民に説明する段階においても、当然指針に合えば、あるいは特定整備地区の条件に合えば公共施設を建てるわけでありますから、したがって、それは業者と行政が一体となって住民に当たるというところから始めないといけないと思うのですが、例えば土地の買収計画あるいは地域住民の説明に入るときに、行政は、特に末端行政