1991-02-21 第120回国会 衆議院 本会議 第11号
本来、それが特別措置は、生存権保障のための軽減と特別措置を保証しつつ、租税の軽減、免除を誘引手段といたしまして特定政策目的を達成しようとするものであります。しかしながら、反面、税の公平の原則を犠牲にし、中立性を阻害するものであることもまた避けがたいものであります。
本来、それが特別措置は、生存権保障のための軽減と特別措置を保証しつつ、租税の軽減、免除を誘引手段といたしまして特定政策目的を達成しようとするものであります。しかしながら、反面、税の公平の原則を犠牲にし、中立性を阻害するものであることもまた避けがたいものであります。
しかし、税制につきましては、あくまでも公平の原則を貫くということはいつも不断に忘れてはならない原則であると心得ておるわけでございまして、今後とも政府は一層努力をしてまいるつもりでございますけれども、現行税制の中で特定政策目的のためのいわゆる不公平税制というようなものは相当の整理がついたというように私は見ておりますことを御理解いただきたいと思います。
もちろん租税特別措置については、その特定政策目的実現のための誘因効果と租税負担の公平原則との間の調整をはかり、制度の固定化を避けるよう機動的に改廃を行なうことに常に留意しなければならないことは言うをまたないのであります。
○泉政府委員 租税特別措置法につきましては、前々から申し上げておりますように、いわゆる経済政策その他の政策目的の達成のために、本来所得税法、法人税法等一般法の規定しておる税負担の額の特例を設ける、その意味では一般法による税負担の公平を特定の政策目的達成のためにある程度ゆがめましても、その特定政策目的を達成することが国家全体の見地からより必要であるという見地に基づきまして、租税特別措置を講ずるわけでございますが