2012-08-07 第180回国会 衆議院 環境委員会 第11号
一 これまで行われてきた特定支障除去等事業について総点検を行った上で、本法の有効期限である平成三十四年度末までに特定支障除去等事業が確実に完了できるよう、都道府県等に対し同事業の計画的かつ着実な実行を求めるとともに、当該事業の進捗状況を随時把握しつつ、必要とされる助言・技術的支援等を十分に行うこと。
一 これまで行われてきた特定支障除去等事業について総点検を行った上で、本法の有効期限である平成三十四年度末までに特定支障除去等事業が確実に完了できるよう、都道府県等に対し同事業の計画的かつ着実な実行を求めるとともに、当該事業の進捗状況を随時把握しつつ、必要とされる助言・技術的支援等を十分に行うこと。
また、モニタリングでございますけれども、周辺環境のモニタリングにつきましては、この法律に基づきまして環境大臣が基本方針を定めておりますが、その中で、「特定支障除去等事業の実施に際して、周辺の生活環境のモニタリングを行うとともに、その結果を公表するものとする。」こういうふうにしているわけでございます。
平成十年六月十六日以前に行われた不法投棄等による支障については、その除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業に対し、平成二十五年三月三十一日を期限として財政支援を行ってきたものであります。
○江田(康)委員 次に、三重県桑名市の五反田の事案では、既に特定支障除去等事業が完了した後に環境基準が変わったために、改めて、特定支障除去等事業の大臣同意を得ることとなりました。 全量撤去を行わずに現場に封じ込めるだけでは、今後もいつ有害物質が検出されて対策を講じなければならなくなるかわかりません。
ただし、当時は、この産廃特措法に基づく特定支障除去等事業は、長期間掛かるとはいえ、地域住民の皆様のことも考えればできるだけ早期に完了させるべきだと考えておりまして、平成十五年から十年間、つまり平成二十五年三月三十一日までの時限立法とし、その間に何とか終えてほしいと、こう思っておりました。
一、これまで行われてきた特定支障除去等事業について総点検を行った上で、本法の有効期限である平成三十四年度末までに特定支障除去等事業が完了するよう、都道府県等に対し計画的かつ着実な実行を求めるとともに、事業の進捗状況を把握し、助言、技術的支援等を十分に講ずること。
平成十年六月十六日以前に行われた不法投棄等による支障については、その除去等を計画的かつ着実に推進するため、都道府県等が行う特定支障除去等事業に対し、平成二十五年三月三十一日を期限として財政支援を行ってきたものであります。
これは、処分場における不適正な処分が行われた産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障についても、都道府県は実施計画を定めることができて、そして特定支障除去等事業として国庫補助及び地方債の特例を受けることができますよね。同法施行後、このような処分場における不適正処分を改善する実施計画はどれくらい出されているのかということも、あわせてお答えいただきたいと思います。
まず、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案は、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を平成二十四年度までの間に計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する起債の特例その他の措置を講じようとするものであります。
三、特定支障除去等事業の実施に当たっては、新たな生活環境保全上の支障が生じないよう、安全性及び透明性を確保すること。 四、特定支障除去等事業については、全国的な観点から実施を優先すべきものの判断基準を環境大臣が策定する基本方針において明らかにすること。 五、廃棄物の不法投棄地周辺に対する環境調査を徹底し、住民の不安解消に努めること。
五 特定支障除去等事業については、全国的な施策の展開の観点から実施を優先すべきもののメルクマールを明らかにすること。 六 本法が十年間の限時法であることを踏まえ、対策の進捗状況と処理の見通しについて、機会を捉えて公表するよう努めること。 七 本法が対象としていない平成十年六月以降の不適正処分事案についても、措置命令の発出等による汚染者負担原則の貫徹を可能な限り図るよう都道府県等に求めること。
したがいまして、特定支障除去等事業を行うに当たっては、まずこれらの者の責任を追及して、責任を問える場合には撤去等の措置命令を行っていくことになります。そしてまた、代執行後であっても、本来費用負担を行うべき不法投棄実行者や排出事業者等に対して都道府県等が厳しく求償していくこととしております。
○井上(義)委員 そこで、今回の特措法では、先ほど大臣からも若干の説明がありましたけれども、環境大臣による基本方針の策定、それから都道府県等による実施計画の策定、それから特定支障除去等事業の実施、こういうスキームで原状回復が図られることになっているわけでございます。