2020-03-26 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
事実として、評価結果としてつかめているわけではない中で、特定指導文書の出しようがないというふうに私は理解をしております。
事実として、評価結果としてつかめているわけではない中で、特定指導文書の出しようがないというふうに私は理解をしております。
これは、一案としては、特定指導文書により設置変更許可申請を促す場合ということ、二案として、許可の前提に変更が生じていることを規制委が認定しようとする場合ということで、いわゆる一番が指導文書案、二番が報告徴収命令案、こういうふうに言われておりますが、この二案、実際の十二月十二日の委員会で検討されていないですよね。
といいますのは、この特定指導文書による案というのは、関西電力がまだ評価の見直しに同意していない時点ですので、そういった時点で、特定指導文書、設置変更許可申請を求めるというのは、手続として、また具体的にその相手の同意がない時点において案たり得ないものでありますので、そういった意味で、しかしながら、こういったものも流れとして書いてみて議論をするというのは、これは先ほど来お答えをしているように、原子力規制委員会