2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
コロナで今なかなか入ってこられてないわけでありますが、ただ、これまで技能実習生で入ってこられた方々が特定技能の方に移行されるというふうな形も含めて、日本の農業の中の生産において大きな役割を果たされているのは事実あるというふうに思っております。 ここのことと、国内での農業の就業者を確保することとのバランスということは我々としてもしっかりと考えていかなきゃいけないのかなと。
コロナで今なかなか入ってこられてないわけでありますが、ただ、これまで技能実習生で入ってこられた方々が特定技能の方に移行されるというふうな形も含めて、日本の農業の中の生産において大きな役割を果たされているのは事実あるというふうに思っております。 ここのことと、国内での農業の就業者を確保することとのバランスということは我々としてもしっかりと考えていかなきゃいけないのかなと。
特定技能の資格で在留している外国人の数は、制度運用開始から一年十一か月を経過した本年二月末現在、速報値で二万三百八十六人となっております。取り急ぎ集計した概数ではございますが、本年三月末の速報値は約二万三千人となっております。
○岸真紀子君 この特定技能についても、このグラフにも載っていますが、当初は伸び悩んでいたところなんですが、今回、帰国もできないということで切り替えたということで、この特定技能の問題点についてはまた別な機会に触れさせていただきたいと思います。引き続き、きちんと統計の方を出していただくようにお願いいたします。
二〇一九年四月施行で改正された出入国管理法による特定技能についてお伺いをいたします。 資料の四枚目に配付をさせていただいておりますが、五月八日の日経新聞の記事には、特定技能が前年同期に比べ約七倍となったと掲載がされています。
実際に、日本自動車整備振興会などからは、平成二十八年度から外国人技能実習生、令和元年度からは特定技能一号ですね、外国人の受入れを開始したところですが、深刻な人材不足の事態はいまだ改善されておりませんという要望も来ております。
例えば外国人技能実習生や特定技能一号の方が日本のどこの工場に行こうかということを考えたときに、この最賃の表を見るそうなんですね。最賃近傍で働く方は、自分がどれだけサラリーをもらえるかがこの表で分かってしまう。トップは東京、千十三円です。二位が神奈川、千十二円です。そのほか、七百九十二円、七百九十三円の、七百九十円台の県が十六県ある。明確にこの差があるわけです。
○政府参考人(秡川直也君) 今御指摘いただきました特定技能制度、それで自動車整備分野、外国人の方、本年二月時点で二百十人となっています。国籍としては、フィリピンとかベトナムの方が多いというふうに承知しています。 自動車整備業、有効求人倍率で見ますと四・七七という数字で、非常に大きいですね。
しっかり頑張っている、真面目に経営をする、そして、まさに菅総理が、このインバウンド、また特定技能もつくって今後外国人を入れていく、このコロナ後を見据える中で是非とも検討いただきたい事項でありますので、これは必ずこれからもフォローしていきますので、萩生田大臣、よろしくお願いいたします。 もう時間がなくなりましたので、最後、一問だけ御質問したいと思います。
今回、特定技能の制度の在留資格を設けた折にも、こうした方々が地域社会の中でも、生活者としての位置づけということでございましたので、多文化共生、まさに、文化の違う、あるいは価値観の違う方々を受け入れるということに対して、包容力を持って取り組んでいくためのこうした施策につきましては、必ず環境整備ということでセットでつくっていかなければいけない、こうした流れについては、私は一つの方向性を示しているのではないかというふうに
外国人の受入れについてでございますが、今回の入管法改正のみならず、外国人をどう受け入れるというときに、例えば、特定技能という新しい制度を設けて外国人を受け入れます、今回のような難民の課題についてもやりますというときに、外国人をどれほど受け入れて、社会としてどうやって許容していくかということは、多分、政治家それぞれについても随分と見解は違い、まさにそれが国の形だと思うんですね。
昨年の四月から、特定技能の資格ができるようになりました。それによって、これまでよりは少しはまた、単純労働といいますか、労働の、例えば建設業者の下請の方たちとか、様々な業界で活動していただくことができるようになりましたけれども、それでも、全く単純労働者という形では受け入れていません。
まず、前回の入管法改正時を振り返りますと、そのとき、たしかポイントは、深刻な人手不足があって、その人手不足を解消するための外国人労働者の特定技能の創設、これがポイントだったと捉えております。
今まで、特に農業の関係でも、特に耕種の関係なんかは、技能実習生とか特定技能とか、外国人に頼るところも多かったんですけれども、外国人は外国人としてポストコロナではまた活用しなきゃいけないとは思いますが、改めてやはり日本国内でしっかりと人材を確保していく必要性というのは再認識を私どももしておるところです。
技能実習制度も、技能実習生とか特定技能とか特定活動とか、ちょっと現場の方も分かりづらいというようなこともありまして、所管する官庁も違うそうでして、この辺りも、いろいろな制度を法務省に、コロナの中でいろいろな特例もしていただいていますので、ちょっとその辺りの周知なんかも必要なのではないかなと改めて思いました。
農林水産省としても、これまで、学生インターンシップや技術研修等への支援ですとか特定技能外国人の活用の支援等を行ってきておりますが、令和三年度からは新たに、将来酪農ヘルパーを目指す農業大学校や専門学校等の学生や生徒を対象とした奨学金制度への支援ですとか、あるいは、利用料金を改定し酪農ヘルパーの給与を引き上げる取組を行う利用組合に対する奨励金の交付等の措置を講じまして、支援の拡充を図ったところであります
一方で、特定技能外国人の受入れにつきましては、平成三十年十二月に閣議決定されました分野別の方針におきまして、各分野別に向こう五年間の受入れ見込み数を示しておりまして、その数が受入れの上限として機能することとなっております。これは、制度運用開始時には、十四分野の合計を三十四万五千百五十人とお示ししたところでございます。
実務的なところから確認させていただきたいと思いますが、現在、コロナ禍における技能実習生の雇用継続のために特例措置が講じられているということは皆さん御承知のとおりということで、感染症の影響等によって実習の継続が困難となった技能実習生や特定技能外国人に対して、特定活動の在留資格を付与することで日本国内で働き続けられる状況を今つくっていただいて、この特例措置が現在運用されております。
○田所副大臣 特別に付加されております推薦者表についてでありますけれども、パンデミックによって移動ができない、あるいは、国内にあっても様々な仕事が縮小して就労機会が少なくなっている、そういった事情の変化の中で、二国間協力覚書の作成の際には推薦者表は想定をされていなかったわけでありますので、この緊急事態下における対応として、特定技能外国人となる要件を満たしたベトナム人について、推薦者表がなくとも特定技能
現在、新型コロナウイルスの感染症拡大で、技能実習生などの外国人に対して昨年四月から特例救済措置が取られており、例えば、技能実習先を解雇されても、新たな就職先が見つかり、特定技能一号に移行予定がある場合は、特定活動の最大一年間の在留資格が得られ、その後、特定技能一号に変更することができます。
これらの特例措置によって特定活動の在留資格となった者が、特定技能の試験に合格するなどして特定技能外国人となる要件を満たした場合には、特定技能の在留資格により引き続き我が国に在留し就労することができる、いわゆるこういった救済策を設けたわけでありますが、委員御指摘のように、ベトナム人につきましては、特定技能外国人の受入れに関し、我が国とベトナムとの間で締結されました令和元年七月の特定技能に係る協力覚書を
そのような中、人材派遣会社と連携し、特定技能等の外国人をスポット的に三か月から六か月間、労働力が不足しているところに派遣する仕組みを模索している農業協同組合もございます。 実際、このようなスポット労働力を確保できている他の地域の好事例などをより広範に全国的に推進するためにも国としてしっかりと後押しする必要があると考えますが、いかがでしょうか。
特定技能外国人を雇用し、農家に派遣する仕組みにつきましては、労働者派遣事業者が出入国在留管理庁から認められた場合に実施することが可能であり、こうした仕組みの活用や国内の人材確保の取組により産地の労働力確保を進めていくことが重要と考えております。
そうした中で、様々な業種で人手不足があり、技能実習生、これは学びながら、働きながら学ぶということでありますし、また、特定技能の制度もつくり、日本で働きたいという方々を受け入れて共生する社会をつくっていこうということを実現しようとしたわけでありますけれども、まさにコロナでなかなか入国できなくなってしまっているわけでありますが、技能実習生の方々については、資格があるということで入国されて、それぞれの地域
特定技能制度については、制度の適正な運用に力を注ぐとともに、マッチング支援などによる効果的で丁寧な受入れ促進に取り組んでまいります。技能実習生や留学生の受入れ制度についても、顕在化した様々な課題への対応策について、その効果を絶えず検証しつつ、制度の改善に努めます。
特定技能制度については、制度の適正な運用に力を注ぐとともに、マッチング支援などによる効果的で丁寧な受入れ促進に取り組んでまいります。技能実習生や留学生の受入れ制度についても、顕在化した様々な課題への対応策について、その効果を絶えず検証しつつ、制度の改善に努めます。
例えば、特定技能、あるいは介護職種に係る技能実習、あるいは留学等の一部の在留資格について、日本語能力の試験に関する証明書の提出を求めるなど、日本語能力の確認をしているところでございます。 ただ、御指摘のような、在留資格の更新に当たって、その時点における日本語力を確認し、在留資格の更新をするのかどうなのかというところに影響を及ぼすという一般的な枠組みは取っていないところでございます。
また、特定技能なんですけれども、この間の、昨年一年、年度で見まして、一年間で見ましても、あるいはトータルを見ましても、ほとんどが技能実習生からの移行になっているんですね。新規入国が少ない。なぜそういうことになっているのかということを考えなきゃいけない。つまり、リクルートの方法が非常にちょっと、ある意味でいうと拙速で、考えられずにつくられてしまっているなと。
それからもう一つ、特定技能の方に関しても、我々、本当に日本は過度な期待をしていいんだろうかと。実際に、今回五年間の受入れで合計三十四万人ということでなりましたが、二〇二〇年の十二月末で一万五千人なんですね。特に介護が足りないということで六万人をいわゆるこの五年間で予定しているということではありますが、ちょっと過度にこの部分についても期待し過ぎているんではないかと。
特定技能、実は私は、最初から余り来ないのではないかと思っていました。ただ、予想以上に来ないので、そういう意味では少しびっくりしています。 私が、なぜ来ないのかということをいろいろいろんな人の話を聞いたりして、結論は、マッチングのシステムがないから。
それから、実習生とかと言われてきたり、特定技能というふうに言われて、今度は五年間ということもございましたけれども、こういう外国の方々についても、私、もう二十年前以上から、法務省の方と農水省としっかり考え方を決めていかないと、いつまでたってもこれは同じことの繰り返しをやっているようになりますよと。今結果としては同じことの繰り返しです。 そして、日本に来る国も変わってきました。
今先生御指摘あったように、農業で働く人材が不足している中で、この特定技能制度によります農業現場での外国人人材の円滑な受入れをしていく、様々な環境を整えて円滑に受入れをしていくということに向けまして、受け入れる側の、農業者ですとか、あるいは農業団体等に対しまして、外国人材が働きやすい環境となるような労務管理のポイントの周知ですとか、外国人材の働くモチベーションが向上するような優良な受入れ事例の情報提供
例えば、今現在ですと、特定技能の関係で各国と日本との間で協定を結ぶようになりました。それから一年もう半以上、二年近くになりましょうか、これまでに結んだ国が多くあります。 しかし、この国にたくさん来ている国でそれが結ばれていない国もまだ三つ、四つは残っている。これはもう具体的にどこの国って分かっているわけですよ。
これが本当に本当なのかというところの疑問もございますし、この改正入国管理難民認定法の施行からおよそ一年半がたちまして、特定技能の外国人労働者受入れが低迷しております。 こういうことからも分かるように、現行制度というのは、特定技能、それから外国人技能実習生、この外国人留学生、この労働実態を受け止めるというものには現行なっておりません。
外国人の在留資格に係る審査におきましては、特定技能、介護職種に係る技能実習、留学、特定活動の一部につきましては、在留資格認定証明書交付申請時等におきまして、日本語能力の試験に係る証明書を求めるなどして、日本語能力を確認しております。