2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
ただ、こういったような承継取得のケースにつきましては、Bを所有者として特定するためには、ほかに二重譲渡がされていないということについてもやはり調査する、確認の必要があると思いますけれども、通常、そういった確認をすることは困難でありますので、今回の探索では、特定承継の存否については認定しないで、表題登記をした当時の所有者Aを表題部所有者として登記すべき者として特定して登記することを予定しております。
ただ、こういったような承継取得のケースにつきましては、Bを所有者として特定するためには、ほかに二重譲渡がされていないということについてもやはり調査する、確認の必要があると思いますけれども、通常、そういった確認をすることは困難でありますので、今回の探索では、特定承継の存否については認定しないで、表題登記をした当時の所有者Aを表題部所有者として登記すべき者として特定して登記することを予定しております。
これは、事業譲渡における権利義務の承継の法的性格が、個別に債権者の同意を必要とする特定承継とされているためでございます。
先ほど述べましたように、会社分割については労働契約承継法があって雇用の承継については一定程度法律により保護されておりますが、事業譲渡は特定承継、すなわち当事者間の合意に基づき特定された権利義務のみが承継されるものであり、労働契約が自動的に承継されるものではありません。移行される第二会社と雇用契約を改めて結び直す必要があります。
○政府参考人(太田俊明君) 経済的な取引の問題と労働者保護との関係でございますけれども、営業譲渡において、分割及び合併と同様に、同様に労働契約についても当然承継したらどうかというようなお考えではないかと思いますけれども、この点につきましては、一つは、営業譲渡における権利義務の承継の法的性格がこれは包括承継ではなく特定承継であるということでございますので、そういう性格を持っているということ。
それで、委員御指摘のEU既得権指令でありますけれども、ここでは、営業譲渡についても一律に労働契約の承継を義務づけるということに、法的措置を講ずるということになっておるわけでありますが、これを日本で今法的措置を講じるということにつきましては、一つは、今申し上げましたような営業譲渡が個別労働者の同意を必要とするという特定承継である、そういう法的性格があるということでもあります。
○政府参考人(房村精一君) 営業譲渡がなされた場合の労働契約の承継等をどう考えるかということについては、当然承継説から特定承継説まで様々な考え方があるようでございます。ただ、問題は特定の労働者を排除するというときに救済が与えられるかどうかと、こういうことが実際の問題だろうと思います。
ここでは、「個別労働者の同意を必要とする特定承継である営業譲渡、そういう営業譲渡の法的性格からして、あるいはまた、債務超過部門の譲渡による不採算部門の整理等に活用されるという営業譲渡の経済的な意義というようなことからして、また、特定の営業に従事するというよりも会社に就職するという労働者の意識が強い我が国の雇用慣行というようなことから、そういった際の労働契約関係の承継について法的措置を講ずることは適当
その原則非承継説が、いわゆる今答弁にあった特定承継なんだからという理屈であります。それが主流だとおっしゃいました。 確かに、ことしの八月二十二日に、企業組織再編に伴う労働関係上の諸問題に関する研究会報告が発表されました。
整理をしていただきまして、その中でも学説のうち、営業譲渡における労働契約というのは特定承継で、承継する場合には個別の労働者の同意が必要だという考え方が主流になっているというふうに分析をされております。 営業譲渡を行う際に労働者の労働契約を譲り受け会社へ承継させるには、民法六百二十五条一項の規定に基づいて、労働者の同意を得た上で行うことが必要だというふうに思っております。
ことしの八月に研究会報告がまとめられまして、その報告においては、個別労働者の同意を必要とする特定承継である営業譲渡、そういう営業譲渡の法的性格からして、あるいはまた、債務超過部門の譲渡による不採算部門の整理等に活用されるという営業譲渡の経済的な意義というようなことからして、また、特定の営業に従事するというよりも会社に就職するという労働者の意識が強い我が国の雇用慣行というようなことから、そういった際の
○参考人(奥川貴弥君) 今度の営業譲渡の問題についても、それから分割についても、いわゆる特定承継、包括承継、それから六百二十五条の関係で、いろんな組み合わせで解釈論がなされています。
○政府参考人(板倉英則君) 御指摘のとおりでございまして、使用権の譲渡はいわゆる特定承継というものに当たるわけでございまして、抑制的でなければならないと考えております。
営業を構成します個々の権利義務につきましては、個別的に権利の移転あるいは債務の引き受け等の手続を要するということになっておりますので、手続上は特定承継ということになります。 したがいまして、労働契約につきましては、譲り受け会社と譲り渡し会社の間の譲渡契約だけではなくて、関係する個々の労働者の同意を必要とするということになっております。この点で民法六百二十五条が適用されるという点でございます。
そういう場合には、現実の裁判におきまして個々具体的なケースに即して、例えば承継されなかった労働者についてもそれがゆえなしとすれば裁判において承継させるというような判決が出ており、おおむね具体的な解決が図られているというふうに考えた上で、特定承継という法的性格とあわせて考え、立法措置を今回は講じなかったということで御理解いただきたいと思います。
○斉藤滋宣君 それから、よく議論されることでありますけれども、民法六百二十五条との兼ね合いでいえば、今局長の説明でいいますと包括承継ですから、この場合は、六百二十五条の解釈は特定承継ということでありますから、この六百二十五条というものは適用されない、そういうことでよろしいですか。
○澤田政府参考人 営業譲渡問題につきましては、これまでたびたび申し上げたとおり、既存の法律において特定承継という法的性格のもとで合理的な解決が図られていると私ども認識しております。
ちなみに、ドイツでは、民法典六百十三条aにおいて、特定承継か包括承継かを問わず、事業移転に伴い労働契約は当然に移転すると規定していますが、裁判所は、さきに述べたような趣旨から、労働者に形成権である異議申し立て権を認めており、これはEU裁判所でも是認されております。 企業分割を包括承継である合併と同じに扱うことはできないと思われます。
もともとドイツは、主に営業の譲渡とか賃貸とかいったようなものについて、特定承継について念頭に置いた規制を設けて、その後、一九七〇年代になってきますと企業組織変更法等ができるものですから、その中に民法の規定がもう一回取り込まれていくというプロセスをたどっております。
会社分割の場合には、一応包括承継という考え方で労働法の問題はかなり対応できますけれども、営業譲渡の場合には、特定承継なものですから、全く法律状況が違ってくるということを考えますと、両方をやはり分けて考えた方がいいのではないかというふうに私は思います。 会社分割がどういう形で乱用されるか、私にはちょっと想像がつきません。
営業譲渡に基づく権利義務の承継は、これは法律上は特定承継でございますので、営業譲渡契約に従って個別の権利移転の行為が必要になってまいります。ですから、先ほど申し上げましたように、労働者の契約については労働者の同意が必要になってまいりますし、免責的な債務引き受けは債権者の個別的な同意が必要だということになってくるわけでございます。
そこで、先ほどの会社分割と営業譲渡の差異でございますが、営業譲渡は商人が行う取引行為の一つでございまして、売買等に関する民法や商法の規定によってその要件及び効果が律せられる特定承継の性質を持つものでございます。これに対して、会社分割は商法による組織法上の行為でございまして、合併と同様、包括的承継の性質を持つものでございます。
○長勢政務次官 商法の改正と一体のものであるということはそのとおりでございますが、同時に、当然、合併と同じような包括承継であれば、最も労働者の地位の承継が完全なものになるわけでございますから、それに対しまして、特定承継といいますか、個別同意というものもあわせてやったらどうかという御意見のように聞こえますけれども、両体系ミックスしてやるということが必要なことかどうかということは、合併と同様の仕組みにしておるわけですから
この規定は、使用者と労働者という雇用契約の当事者間で、個別の契約によりましてその使用者の地位の権利の移転をする、つまり特定承継の場合の要件を定めたものでございます。
○澤田政府参考人 今いろいろ御質問ございましたが、一点申し上げたいことがございまして、民法六百二十五条第一項で、労働契約が譲渡される場合に、譲り受け人、譲り渡し人の間の契約だけではなくて本人の同意が要るというのは、これは営業譲渡が特定承継の積み重ねであるという法的性格にリンクしております。
○政府委員(梅崎壽君) 既設新幹線の譲渡収入のうち、いわゆる特定承継債務にかかわる分でございます。すなわち一・九兆円の部分でございますが、これは償還方法は鉄道整備基金法等施行令におきまして年率六・三五%、期限が平成六十三年九月三十日まで、こうなっております。
○政府委員(梅崎壽君) 今申し上げましたように、特定承継債務の償還に支障が生じない範囲内でこれを活用されることになっております。この点につきましては、平成三年の鉄道整備基金法の制定の際に、無利子貸付制度の創設に合わせまして、無利子貸し付けに伴う利子償還分、後ほどの利子償還分としてこの一・一兆円にかかわる収入の分を充てる、こういうことになっております。
○政府委員(梅崎壽君) まず、鉄道整備基金が負っております債務のうち清算事業団に対する債務、いわゆる特定承継債務と称しているものでございますけれども、これは法律あるいは政令におきまして年率六・三五%、期限を平成六十三年九月三十日までの間といたします支払いと、こうなっております。こういうように、まず特定承継債務に関しては六十年間の支払いということになっております。
その目的のためにつくられたんですから、特定承継債務と。それが別のところに使われておる。これだけ長期債務が大変なときに、清算事業団に入るためにつくったんだから、清算事業団に対する債務の返還なんだから、それが別の目的で使われた、これ流用と言うんじゃないですか。
この財源でございますけれども、国鉄改革時に新幹線保有機構が清算事業団に対しまして負担することとされました債務で基金が承継いたしました債務、いわゆる特定承継債務と言っているものでございますが、これに見合う既設新幹線の譲渡収入の一部を活用するということでございまして、清算事業団の債務の償還に支障を生じない範囲内で実施されているものでございます。
債権がAという人からBという人に移るときに、包括承継と特定承継というのがあるのです。包括承継というのは、とにかくもう全部、何もかにも一切合財移る。例えばAという人が亡くなって相続でBという人に移るとき、これは包括承継です。そんなときに一々どの債権とどの債権とどの債権が移ったなんて言わなくても、移ったBの側が一生懸命調べればいいのです。
それを特定承継人にも効力を及ぼすことによって管理の適正を期するというのが現行法以来の考え方であります。 そうなりますと、これを公示するといいますか開示するという手段を尽くさなければならないということになるわけでありまして、そのために規約の保管者を定め、それについての閲覧請求に応ずる義務を定める。
○中島政府委員 確かに物権的効力と申しましょうか、そういう対特定承継人に対する効力なども認められておるわけでありますが、そのためには必ずしも登記による公示ということに限りませんで、それにかわる開示、関係者に十分周知させるという方法を講じておけば取引の安全を害するというようなこともないかと思われますので、区分所有法におきましては、その後の方法をとっておるわけでございます。