2014-06-17 第186回国会 参議院 総務委員会 第28号
具体的には、今般の改正法案におきまして特定役員の定義を設けまして、これを御指摘のように業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものというふうにしております。
具体的には、今般の改正法案におきまして特定役員の定義を設けまして、これを御指摘のように業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものというふうにしております。
次の質問ですが、認定放送持ち株会社制度における役員兼任規定の見直しということで、この法案では、法人又は団体役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものを特定役員と、こう言っておりますけれども、この役員等の定義の明確化、まあ柔軟化を図ろうとしているんですけれども、今回こういった試みを行った背景並びに特定役員の定義について、どういう地位にある者を想定
○重野委員 そうだと思いますが、特定役員の解任権を総裁に保障する、経営の独立を標榜する以上、当然そういうことになるだろうと思います。 しかし、解任という人事権を保障するということは、その裏側に、そうした役員を任命した経営責任、政治責任というのは当然問われるわけですね。
○重野委員 それでは、また違った角度から聞きますが、総裁並びに役員の任命方法、また総裁による役員の解任、また総務大臣の解任命令、このような仕組みのもとで特定役員を解任するような事態が生じた場合、その経営責任あるいは政治責任はどこに帰着していくのか、こういう点についてお聞かせください。