2020-12-01 第203回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
バリアフリー法において、特別特定建築物の駐車場においては施行令第十七条に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車場設置を一以上設けなければならないと明記されています。 配付資料三を御覧ください。
バリアフリー法において、特別特定建築物の駐車場においては施行令第十七条に、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち一以上に、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車場設置を一以上設けなければならないと明記されています。 配付資料三を御覧ください。
七 生活利便施設である物販、飲食店の数は二千平米未満の小規模店舗が大半を占めることに鑑み、二千平米未満の小規模店舗及び特別特定建築物内における店舗内部の障壁となっている入口の段差解消、扉幅の確保、可動席の設置等のバリアフリー整備を進めるため、ガイドラインを定めること。あわせて、条例によるバリアフリー基準適合義務の対象規模の引下げ及び建築物特定施設の見直しを要請すること。
実を言うと、コロナに関しては、先般私が、空調の設備について、ちょうど一カ月ぐらい前ですかね、御省がやっておられる特定建築物施設数に対する衛生行政報告の中に、例えば高い建物とか百貨店とか高層マンションとかの四分の一以上が空調に対して合格していないよ、だからその点についていかがでございますかというお話をさせていただいたと思います。
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
バリアフリー化が進んでいない最大の原因と考えられるのは、バリアフリー法のもと、店舗、飲食店など店舗が多数入っている二千平方メートル以上の特別特定建築物にバリアフリー整備基準が課せられてはおりますが、建物内に入っている個々の店舗内についてはバリアフリー整備基準は規定をされていないことにあると思います。
また、更に加えて、二千平米以上の特別特定建築物に整備義務が課せられておりますが、店舗内のバリアフリー整備基準がないことも引き続き問題だと思います。店舗内の整備基準を策定すべきだと思いますが、あわせてお聞きをしたいと思います。
なお、数値目標につきましては、私ども国土交通省では、バリアフリー法に基づく基本方針におきまして、バリアフリー基準の適合義務づけ対象である床面積二千平米以上の特別特定建築物全体、これをストックで見たときのバリアフリー化について、目標六割、現在、平成三十年度末時点で五九・九%ということで目標をほぼ達成する段階まで来てございますけれども、そうした特別特定建築物全体のバリアフリー化の目標については、今回の公立
次に、私の方に入ってきている厚生労働省の衛生行政報告例というのがあって、これは生活衛生局が特定建築物施設を、これは何かというと、興行場とか百貨店とか店舗とか事務所とか学校とか旅館、これを、大臣、徹底的に調べたんです、今から二年前。
したがって、平時でももちろんきちんと管理をしていただかなければなりませんけれども、今のこういう非常時であります、そういったことで、先ほど、四月二日付で、こうした特定建築物維持管理権原者に対して特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うよう周知いただきたいということを都道府県等に対しては依頼をしたところでありますけれども、さらに、いろいろ厚労省の関係団体がありますから、そういったところにもこの旨をしっかりと
一般的に、多数の人々が利用する高層ビルなどの建築物は建築物衛生法に基づく特定建築物に該当し、特定建築物の維持管理権原者には、法に基づく空気環境基準に適合するよう外気を取り入れるなど、適切に維持管理することが義務づけられております。
バリアフリー法の上で特定建築物となる一般の学校についてバリアフリー化の推進を求めて、内閣府防災並びに文科省に対しても答弁も求められておりました。
一般に、学校は、多数の者が利用する建築物である特定建築物として政令で位置付けられておりまして、建築主などは、学校の建築などを行う際に、バリアフリー基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められております。
本法律案は、建築物のエネルギー消費性能の一層の向上を図るため、建築士に対し小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主への説明を義務付けるとともに、建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の対象となる特定建築物の範囲の拡大、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例の拡充等の措置を講じようとするものであります。
本法案第十一条では、建築確認手続において、省エネ基準適合義務化の対象となる特定建築物についての範囲を中規模建築物に拡大することとしております。具体的には、政令にて延べ面積の下限を二千平方メートルから三百平方メートルに見直すと想定をされております。
建築物につきましては、二千平米以上の特別特定建築物のストックのバリアフリー化を二〇二〇年度までに約六〇%とする目標に対しまして、二〇一六年度末時点で五八%の達成ということになっているところでございます。
建築基準法第三条の適用を受けることで、特別特定建築物には該当せず、建築物移動円滑化基準への適合義務に関する規定は適用されない、これは事実なんです。しかしながら、地方公共団体及び施設管理者の責務である、移動円滑化を促進するために必要な措置を講じる努力義務については適用されるんじゃないかというふうに思うんですけど、これ、参考人、御答弁できますか。
このため、今回の改正法案では、新築時にバリアフリー基準の適合義務が課される特別特定建築物、例えばでいいますと、具体的には、不特定多数の者が使われるものや主として高齢者、障害者等が利用する建物ということになりますが、このバリアフリーに関する情報提供を行うよう施設管理者等に対する努力義務規定を盛り込んでいるところであります。
しかし、今回は、都心の大学の定員抑制、法律成立を前提とした商店街の空き店舗兼住宅の特定建築物等への実質的課税強化措置など、国による規制強化策です。地方創生が規制強化へとかじを切るのは、これまでの三年間の施策が成果を出せず、やむを得ず方向転換を図るということなのでしょうか。
また、自治体任せにするのではなく、国として特定建築物も基準適合義務対象とし、床面積基準を見直すべきではないでしょうか。 もう一つ、これも非常に重要なことですが、東日本大震災の際に障害者や高齢者が各地の避難場所で多くの困難な状況に見舞われたことからも、自然災害大国である我が国で、今後ますます進む高齢化に対応した災害時のインフラ整備は国主導であるべきです。
本法案では、新設特定道路、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設、新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、円滑に利用するために必要な情報を適切に提供するよう努めなくてはならないとしています。しかし、新設に限定していては、現状の不便さは改善されません。社会のバリアフリー化を進めるのであれば、既存の施設の利用についての改善が盛り込まれるべきであると考えます。
災害弱者の立場に立って災害対策を行うというのは最も重要な事項だというふうに考えておりますが、避難所になることが多い一般の学校はバリアフリー法では特定建築物とされておりまして、バリアフリー基準の適合義務がないということから整備が大変おくれているという状況でございます。
第二に、高齢者、障害者等の定義を「高齢者で日常生活又は社会生活に心身の機能上の制限を受けるもの、障害者その他日常生活又は社会生活に心身の機能上の制限を受ける者」とするとともに、特別特定建築物の定義に「災害が発生した場合に公衆の避難の用に供される特定建築物」を、建築物特定施設の定義に「ホテル又は旅館の客室」をそれぞれ追加しております。
特別特定建築物の定義とは必ずしも一致しているわけではございませんが、平成二十九年建築着工統計によれば、店舗のうち二千平米以上の建築物の割合は、飲食サービス業用においては、棟数ベースでは二・六%、面積ベースでは二八・三%であり、卸売業、小売業用建築物の場合、棟数ベースでは七・四%、面積ベースでは五八・八%というふうになっております。
さらに、屋内での殺虫剤の散布につきましては、例えば建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づきまして、百貨店、図書館等の特定建築物の維持管理について権原を有する者は、殺虫剤の使用、管理を適切に行い、作業者、建築物の使用者また利用者の事故の防止に努めなければならないこととしております。 引き続きまして、こうした取組により、殺虫剤による健康被害の防止に努めてまいりたいと考えております。
日本は、床面積二千平米以上の特別特定建築物しかバリアフリーの整備義務がありません。二千平米以上という基準は一九九四年のハートビル法から変わっておらず、デパートや大型のショッピングセンターくらいしか含まれません。さらに、店舗内のバリアフリー整備は義務づけられていないため、デパートの中のお店でも、段差があって入れないところがたくさんあります。
バリアフリー法でも十四条の三で、地方公共団体が条例で上乗せして特別特定建築物を追加したり、あるいは、その対象の規模を引き下げることができるというふうにしていますので、ぜひこの都道府県委任条例を義務化するなど、そういう施策も必要だと思います。
これを特別特定建築物として適合義務にすることで、学校のバリアフリー化がより早期に実現するものと考えております。 災害に強い、災害後に強い学校にすることで、子供たちと地域の人々を守る拠点となります。これは、社会とともに学校が人を育むことを体現するためにも重要な観点だと確信しております。
バリアフリー法では、特別特定建築物には義務化されておりますが、この特別特定建築物の義務化の対象は、病院、診療所、百貨店、商店、劇場、映画館、レストラン、老人ホーム、身体障害者福祉センター等となっております。学校というものは入っていないということでもあります。 ここには、やはり義務化があることで、多くの方がまず最初に対応ができる避難所になるのではないか。
また、全体として、バリアフリーに関しては、今、ガイドラインの見直しを行っていらっしゃるというふうに伺いますけれども、バリアフリー法では、特別特定建築物にはバリアフリーが義務化されており、二千平米以上であれば、病院など、養護学校も義務化対象になります。しかし、一般の学校施設においては、特別特定建築物に含まれないということもあり、バリアフリー化については努力義務にとどまっているのが現実であります。
そういうものと比較しても、自分がやってきたこれまでの例えば特定建築物の定期調査、これなんかも私も自分で立ち会いながらやってきましたけれども、そういうものだと、きちっと検査が終わったら特定行政庁に報告をして、きちっと新たに今後是正報告をしていく。だから、そういう意味では、非常に検査内容も高度ですし、時間もかかるし、さらには費用的にも今回のこのインスペクションよりも安いんです。
現行では一律に定期点検対象となっている特定建築物及びその建築設備等について、政令で定めるものや特定行政庁が指定するもの以外の特定建築物については、建築審査会の同意を得て点検の対象から除外できるようにするというものですけれども、具体的には、人の出入りが極端に少ない書庫や倉庫などが除外の対象として想定をされているようであります。