1973-03-23 第71回国会 参議院 予算委員会 第9号
その改正の際に、従来は特定庁舎ということで、試験所とか研究所とか、あるいは刑務所とか、非常に限定された施設のリロケーションだけを対象にしておったのでございますが、四十四年の改正の際に、庁舎一般に広げましたほか、その他の施設ということで、公務員宿舎とか、あるいはいま問題になっております提供財産等につきましても、この法律の対象にすることができると、こういう改正をいたしておりますので、それが法律的な根拠でございます
その改正の際に、従来は特定庁舎ということで、試験所とか研究所とか、あるいは刑務所とか、非常に限定された施設のリロケーションだけを対象にしておったのでございますが、四十四年の改正の際に、庁舎一般に広げましたほか、その他の施設ということで、公務員宿舎とか、あるいはいま問題になっております提供財産等につきましても、この法律の対象にすることができると、こういう改正をいたしておりますので、それが法律的な根拠でございます
○政府委員(橋口收君) これはもうたびたび申し上げて恐縮でございますが、もう一回申し上げますと、昭和四十四年の改正の際に、従来は特定庁舎という非常に限定された範囲のものについてのみ特定国有財産整備計画の対象にすることができるとなっておりましたのを、「その他の施設」ということで広げたのでございます。
次に、国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、国有財産の適正かつ効率的な活用を一そう推進するため、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法を改正し、従来、特定庁舎等特殊整備計画として特定の庁舎等の整備のみにとどまっておりましたのを、特定国有財産整備計画に改め、官庁庁舎その他の国の諸施設の処分から代替施設の取得までを対象とするよう、その範囲を
○多田省吾君 最後に、法案に関しまして、特定庁舎等特殊整備計画というものを、今度の改正案では特定国有財産整備計画としたわけでございますが、その相違と、具体的にその改正案の長所となるべき点を御説明願いたい。
○政府委員(相沢英之君) 今回の特別会計法の改正を行ないます趣旨は、従来この特別会計が資金会計でございまして、特定庁舎等整備計画に基づくところの財産の売り払い収入を歳入とし、これと見合いに庁舎等を建設するために資金を要する場合に一般会計にこれを繰り入れるという形になっておりました。
それは、この法案ですね、国有財産のいままでの処理について、特定庁舎等特殊整備計画を改め、いままでは特定庁舎等特殊整備計画によって行なっておったが、今度は特定国有財産整備計画を定めて、この計画に基づいてこの施設の取得及び処分に関する経理のすべてをこの会計でやるということになっておるわけであります。そこで、この特定国有財産整備計画なんですが、整備計画として具体的にどういうことが予定されているか。
次に、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の改正においては、従来の特定庁舎等特殊整備計画を特定国有財産整備計画に改め、特定の庁舎等にかかる整備のみにとどまらず、広く国の施設の用に供する国有財産について、その適正かつ効率的な活用をはかるために行なう処分及びこれにかわる施設の取得を計画の対象とすることとし、また、この計画による施設の取得に関する事業は、公共用飛行場にかかるものについては運輸大臣が、法令
すなわち、本特別措置法に基づきまして、現在、特定の庁舎等の適正、かつ、効率的な使用をはかるために、市街地に散在している庁舎等を集約、立体化し、または住宅用地等に転用することが適当であると認められる場所にある庁舎等の再配置を対象とする特定庁舎等特殊整備計画を定めて計画的に実施することとしております。
現行の国有財産特殊整理資金特別会計は、「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に規定する特定の庁舎等の集約立体化または再配置をはかるための特定庁舎等特殊整備計画に基づいて処分する庁舎等の処分収入金を、その計画に基づいて取得する庁舎等の取得経費に充てるための資金として積み立て、その資金に関する経理を一般会計と区分して行なうために昭和三十二年度に設けられたものであります。
この従来の資金会計が活用されていなかった理由でございますが、これはどの資金会計の形が、とにかく特定庁舎等特殊整備計画に基づくところの財産の処分収入を歳入としてその資金を積み立て、それから必要がある場合には一般会計に繰り入れる。一般会計に繰り入れるという措置がなければ活用できないような形になっております。
○相沢政府委員 この過去の、四十三年度までの特定庁舎等特殊整備計画に基づきますところの庁舎の処分収入は、全体で約百九億円でございまして、そのうち四十三年度までに入りました分が三十九億円でございます。したがいまして、四十四年度以降入る分が約七十億円あります。
○谷川説明員 今度は、法案の提案理由にもございましたように、範囲が非常に広くなりましたので、いままでは国の事業の用に供する庁舎その他の建物だけに限っておりましたのを、ずっと広くいたしましたので、ここに書いてありますように「特定国有財産整備計画」と計画の範囲も拡大したわけでございますが、従来は庁舎だけでございますので、「特定庁舎等特殊整備計画」といたしまして発足以来今日まで六次まで計画を出した次第でございます
現行の国有財産特殊整理資金特別会計は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に規定する特定の庁舎等の集約立体化または再配置をはかるための特定庁舎等特殊整備計画に基づて処分する庁舎等の処分収入金を、その計画に基づいて取得する庁舎等の取得経費に充てるための資金として積み立て、その資金に関する経理を一般会計と区分して行なうために昭和三十二年度に設けられたものであります。
○相沢政府委員 特定庁舎等の整備計画に基づきまして、庁舎等の処分により国有財産特殊整理資金として受け入れられました金額は、昭和四十三年度までに約三十九億円、四十四年度以降に受け入れられる見込みの金額が約七十億円、合わせて百九億円でございます。
○説明員(宇佐美勝君) 実はただいま申し上げました法律に基づきまして特定庁舎等の特殊整備計画というのがすでに立てられておりまして、現在まで、三十三年に始まっておりますが、第六次まで定まっているのでございますが、これは平たく申し上げますと、非常に役所にふさわしくないぐらい繁華になったというようなところから役所にふさわしいところに動かしていく、その場合に、前の役所を売りまして、入りましたお金をこの資金の
それからこれの使用のしかたでございますが、これは実はただいまお話のございました国有財産特殊整理資金特別会計というのがございまして、この定めに従いまして、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づきました特定庁舎等の取得の経費といたしまして一般会計に入れる、こういうことになっております。
なお、これを進めてまいります時点といたしましては、予算は一般会計意を通じ、それからなおこれがために、いわゆる特特計画と申しておりますが、特定庁舎の整備のために、そういう現在ある庁舎を集合して、そのあと地を一種の財源にいたしまして、そういもものの合同化を促進するという特別措置法によって現在特別会計によって進めております。
そこで、特定庁舎等の整備計画に基づいて、立体化等によりまして、この周辺の官公庁の敷地の余剰分を二十ヘクタールぐらい見つけ出したのだ、こういうふうなことを聞くわけであります。その集約化、立体化に伴いまして余剰地が出てくる。あるいは移転、再配置に伴うあと地があるわけですね。
特に私が御質問申し上げたいと思いますのは、行政財産の中における特定庁舎等特殊整備計画によって満々といま進行しておりますけれども、その進行過程において、中央は非常に進んでおりますけれども、地方を見て回ると非常におくれておる。これが地方におりまする皆さんの出先機関であるとか、あるいは各省の出先機関の皆さんが多少御不満を持っておる点である。
そのために、法的には、これは確かに特定庁舎等の特殊整備計画というものを立てまして、そういうことを禁止しておる。ですから、労働省だとか、法務省というものは、何年たっても建築ができないのです。ところが、事業を持っておる、豊富な資金の運用のできるところは、どんどんいいところを買って、交換分合していいものを建てていくじゃありませんか。
増加いたしましたおもなる理由は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため、本年度におきましても計上せず、全額、昭和三十七年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。 最後に、昭和三十六年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきまして、その概要を御説明いたします。
増加いたしましたおもなる理由は、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため、本年度におきましても計上せず、全額昭和三十七年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。 最後に、昭和三十六年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきまして、その概要を御説明いたします。
減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に基づく特定庁舎の処分による収入が減少したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため本年度におきましては計上せず、全額昭和三十六年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。
減少いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基づく特定庁舎の処分による収入が減少したためであり、歳出につきましては、資金を効率的に使用するため本年度におきましては計上せず、全額昭和三十六年度以降の歳出の財源として持ち越すことにいたしております。
増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」に基く特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出におきましては同法による特定庁舎等の取得に要する経費の財源の一部を、本年度において新たに一般会計へ繰り入れることにしたものであります。 最後に、昭和三十四年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきまして、その概要を御説明いたします。
増加いたしましたおもなる理由は、歳入におきましては国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法に基く特定庁舎の処分による収入が増加したためであり、歳出におきましては同法による特定庁舎等の取得に要する経費の財源の一部を、本年度において新たに一般会計へ繰り入れることにしたものであります。 最後に、昭和三十四年度大蔵省関係の各政府関係機関収入支出予算につきましてその概要を御説明いたします。
第二は、大蔵大臣は、特定の庁舎等の耐火構造高層建築物への立体化、住宅敷地を提供するための再配置、これらに伴う庁舎等の処分及び取得について、特定庁舎等特殊整備計画を立て、建設大臣が定める建物の位置、規模、構造等の計画とあわせて閣議決定を求めることとするほか、不用となる庁舎等の処分による収入をもって、新しく庁舎等を取得する場合の経費に充てようとするものであります。
○大矢正君 このいわゆる特定庁舎の使用調整等その他整備計画と申しますか、これは、法律ができ上ってから、専門的に、何カ年でどの程度の整備調整を行うというような計画を立てられるのではないかとは思いますけれども、やはり、差し当って、この法律を作るに当っては、当然ある程度、こまかい面は別としても、計画があるべきではないかと思うのですが、そこでどうでしょうか。
という点を御指摘になりまして、これは法律的にどういう点をさしておるかという御質問でございますが、これは条文をお読みいただきまして明らかなように、「庁舎等の使用調整及び特定の庁舎等の整備を計画的に実施して」云々とございまして、この今、中林委員が御指摘になりました特定庁舎等の特殊整備計画によりまする不用となる土地、建物の売り払いと、第六条でございましょうか、「特定庁舎等の処分による収入の使途」という問題
○説明員(天野四郎君) 中央地方を通じまして国のいわゆる特定庁舎につきましては、この計画を実行いたしたいと思いますけれども、しかしこの法律の御審議をいただきまして通りましたら、委員会を作りまして、その委員会に各省方とも集まっていただきまして、そこで御相談いたすことになっておりますので、今ここで私は仙台を先にいたすとか何とか申しますと、将来そういう審議会に際しましてさわりになるといけませんから、私どもとしてはまだ