2001-05-24 第151回国会 参議院 総務委員会 第9号
「なぜ、国家公務員が世襲できるのか」と、こう論じまして、この前も私申し上げたような、特定局長任用規程、二つの基準、二十五歳以上、相当の学識才幹、こういうことが挙げられております。 六十二ページ、それではその相当の学識才幹をどうはかるのかというと、「なんと履歴書を毛筆の縦書きで書いて提出させるのである。この毛筆履歴書によって、最低限の読み書きの能力はわかるというのである。」と書かれてあります。
「なぜ、国家公務員が世襲できるのか」と、こう論じまして、この前も私申し上げたような、特定局長任用規程、二つの基準、二十五歳以上、相当の学識才幹、こういうことが挙げられております。 六十二ページ、それではその相当の学識才幹をどうはかるのかというと、「なんと履歴書を毛筆の縦書きで書いて提出させるのである。この毛筆履歴書によって、最低限の読み書きの能力はわかるというのである。」と書かれてあります。
特定局長任用規程は、今先生のおっしゃいましたように、任用の基準といたしまして「年齢満二十五年以上ノ者」、そして「相当ノ学識才幹アル者」ということになっております。
○説明員(三浦一郎君) 世襲ということはございませんで、基本的にはあくまでも特定局長任用規定に基づきまして選考によって採用するというのが基本でございます。それで、五十七年度におきまして、部内からの任用が約千百、それから部外からの任用が約百名でございます。
そのことに関しまして、この特定局長任用以前の犯罪でございますので、任用に当たって一体どういうふうな調査なり、審査というものをやって、特定局長に任用いたしておるのかというお尋ねかと存じますので、その点につきましては人事局長の方からお答えを申し上げます。
そして、郵政省の特定局長任用の時期的な点を見ていきますと、大体ここ十年から二十年ぐらいの中で任命されております。
○服部国務大臣 米田先生のただいまの御指摘の特定局長任用に際しての介入については、私もこれは絶対に許すべきではないという姿勢で、実は、先般の地方三局長会議と二局長会議でも直接私から、俗に言う特定局長会とか特定局長からのそういういろいろな圧力、介入は断固排除するべきである、局長としての職務に邁進するようにと、これはもうくどいほど注意をいたしておきましたので、今後はそういうことは絶対あり得ないし、また、
ただいまの御指摘は特定局長任用制度の中の最も悪い点ばかり御指摘いただいたので、私も肝に銘じて、この制度の中でそういった悪い面をできるだけ排除しながら、いわゆる理想の特定局制度に持っていきたいという意欲に真剣に燃えております。 したがって、いましばらく御信頼いただいて、この成り行き、経過、すなわち結果を見ていただきたいと、かように思う次第であります。
○茜ケ久保重光君 大臣、どうも特定局長任用に当たって組合運動経験者を除外する傾向があるんだな。これはまことにけしからぬことで、憲法違反のかどがあるですね。 具体的に申しますと、私が逓信委員長在任中でございましたが、群馬県で二名の特定局長を申請をした。二名ともその地区組合の役員だった。それで申請してから七、八年そのままに抑えてきたのだな。
いまのさしむき従前のとおり処理するという特定局長の任用規程というのは、勅令三百五十八号に基づいて特定局長任用規程、昭和二十年五月十九日、そしてそれが修正されて昭和二十三年十月一日に出された特定局長の「年令三十才以上の者を目標として任用せられるように配意ありたい。」と、これがいま行われている、生きていると言われるんでしょう。これは勅令三百五十八号に基づいてつくられてきている内容なんですね。
○政府委員(神山文男君) ただいま申し上げましたように、この特定局長任用規程は昭和二十年五月十九日公達三号により制定いたしました。 ただ、ただいまもお話がありますような人事院規則の改正等によりまして、昭和二十七年九月十三日に依命通達を出してございまして、これによりまして「人事院規則八−一二第四十五条第五項の規定により選考基準が定められるまでは、さしむき従前の通りに処理しおかれたい。」
○政府委員(山本博君) ただいまお尋ねの特定局長の任用の基準でございますが、これは特定局長任用に関する規定がございまして、その中に二つほど、大まかでございますが、基準として用いられているものがございます。一つは、満二十五歳以上であるということ、それから、もう一つは、相当の学識、才幹のあることという二つの条件があります。
二十六年ごろの総裁の淺井人事院総裁が、特定局長任用問題についての覚え書きを出したわけであります。それはたしか三項目に分かれておりました。一項目は集配局における特定局長の年齢制限で、たしかこれは三十歳か以上というふうに年齢制限があったわけであります。それから学識経験者あるいは事業経験のある者というふうな項目が第二点、第三点は自由任用についてこれを認める、こういう三項目であったと思うのであります。
ただ特定局には、特定局長任用規程とか特定局長連絡会というのが、二つばかり大きい法律の本の中にあるのですが、これを分けるとどういうことになるのですか。これは俗称なんですか、法律用語じゃないのでしょうね。ひとつそれを、いわゆるそういうものに少し分けてみてください。
○栗原委員 ここでまたもとへ戻るのですが、特定局の定義づけなのですが、小さいのが特定局なのか、あるいは特定局長任用令によって局長を任用した局が特定局なのか、特定局とは何ぞやということをずばり一言でいうとどういうことなんですか。
○横川正市君 実は、私のほうでは、あなたのほうのいわゆる局長任用についての制度上からくる一つの特定局長任用というワクは、ことばであらわしますと、地域に密着した有能な人材、仕事に貢献の度合いの高い人、こういうふうにいわれておるのだけれども、実際の任用を見ますと、七月の六日にも私のほうで指摘をいたしておりますように、青森県ではすし屋のおやじさんが特定局長になっておりますし、それからここにも出ておりますように
したがいまして、私どもといたしましては、そういう一連の特定局長任用の手続の結果、こういうさまざまな職業の人が特定局長になったというふうに理解するのであります。さらに、なお、つけ加えますれば、むしろ、こういう多彩な人、多彩な職業の人が郵政事業というものに新しい血潮を入れてくれるとするならば、なおけっこうではないか。
○政府委員(増森孝君) ただいま横川先生から、財産とか年齢とか、そういったような特定局長の任用について尺度があるのかという御設問だと思いますが、私どものほうとしましては、別にそういったような、年齢だけはございますけれども、財産が幾らなければいけないといったようなことの条件はないのでございまして、私どものほうの特定局長任用基準、そういうものは、きわめて簡単でございまして、いま使っております任用基準は、
学校でも事件が起きていることを私は承知しているのでありますが、言うならば、前にあやまちを犯しているものを局長にする、なぜするかといえば、そういう特定局長任用制度がある。そのために、地方の圧力に屈して、たまたま地方に密着するとか、地方の有力者とかいう名のもとに行なわれる。
これは、とりもなおさず、公器である郵便局を私有財産のごとく認識を誤って、その心のゆるみと申しますか、そういうことが横暴になったり、あるいは非常識な行動をとる、それが国民の皆さんに対して、事業の威信を傷つけたり、信頼をなくしていく、こういう結果になっていろようでありますので、私は、そういう意味から、特に郵政大臣に十分ひとつ検討していただき、反省を求めなければならぬと思うのでありますが、これは、特定局長任用制度
たとえば申合せ事項の第一であります自由任用において、現在の特定局長任用規程によりますと、相當財産の裏づけがなければいけない、あるいは世襲的のにおいのあるところもありますが、そういう點について政府はどういう改正意見をもつておられるか。特に全特連に政府の改正試案というものをお示しになつたそうでありますが、それに對して全特連からまた答申書が出ておる。その兩者の内容について御報告願いたい。
すなわち特定郵便局長として眞に適當なる人材を人物本位に選考することにしたいというところに目標をおきまして、これがために第一には、現在の任用の條件といたしまして、先ほど申し上げましたように、相當の資産を有する者ということが特定局長任用規程の第一條にございますが、相當の資産を有する者であることを要件といたすのであります。