2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○矢上委員 一般的に特例法と申しますのは、例えば、例を例えますと国土交通省の河川法ですね、治水ダムは河川法を根拠とするんですけれども、治水ダムに農業用水、発電用水、上水道用水とかを加えまして多目的ダムになると、特定多目的ダム法が法根拠になるんですよ。
○矢上委員 一般的に特例法と申しますのは、例えば、例を例えますと国土交通省の河川法ですね、治水ダムは河川法を根拠とするんですけれども、治水ダムに農業用水、発電用水、上水道用水とかを加えまして多目的ダムになると、特定多目的ダム法が法根拠になるんですよ。
○井上政府参考人 過去に検討していた貯留型の川辺川ダムは、洪水調節、かんがい用水の補給、発電等を目的として、河川法及び河川法の特例を定めた特定多目的ダム法に基づき計画していたものです。 一方、新たな流水型ダムについては、昨年十一月に蒲島熊本県知事から御要望いただくなど、地元から御要望もいただいているところでございます。
○矢上委員 河川法を本法として、特例法で特定多目的ダム法があるという解釈ですけれども、ちょっと一つお聞きしたいのは、新しいダム計画を仮に作ったと仮定すると、平成九年の環境影響評価法の成立から後になりますから、環境アセス法そのものの適用の対象案件となるのか、若しくは、球磨川流域全体の総合整備計画がありますから、その総合整備計画の一つの選択肢として、ダム本体の着工された時期がいつなのかということが例えば
市房ダムにおける放流、その他のダム操作の具体的方法については特定多目的ダム法に基づく操作規則に定めており、例えば、ダムへの洪水流入量が毎秒三百立方メートル以上であるときの放流量などを明らかにして、その場合に発信する防災情報やその伝達手段とともに、平常時から人吉市を始めとしたダム下流の関係自治体等と情報共有に努めているところです。
当初は洪水調節とかんがい用水の補給、発電を目的としておりまして、昭和五十一年三月には、特定多目的ダム法という、ダムを建設する際の法律ですけれども、これに基づいて基本計画が策定されています。なお、既にかんがい用水の補給と発電は事業からの撤退を発表されています。 ダム湖の予定地となるところから移転を余儀なくされるいわゆる水没家屋が五百四十九世帯に上りまして、用地交渉は難航しました。
○矢上委員 今、事前放流を前提とする最低水位を各ダムごとにガイドラインで示したり、また、各利水権者に対する損失補填等のシステムを検討していただくということでございますので、今後とも、事前放流が可能な選択肢としてあり得るとした場合、今既存の特定多目的ダム等について、果たして、事前放流が可能な標高、いわゆる水位ですね、例えばダムの高さが百メーターとすると、一番上に、ダムの天端というところに、クレストゲート
そのとき先輩たちは、台風がどこにいるか分からない、どこに行くか分からないという前提で、洞爺丸事件のダメージを受けていましたので、その二年後に作った特定多目的ダム法というのは台風がどこにあるか分からないという前提で作ったんです。ですから、このダムに必ず今年百年の洪水が来るぞという前提なんです、全てのダムが。それは、今はもう一週間前から分かっているんだから、台風の進路は。
ダムを活用するということになると、今、特定多目的ダム法ということで、例えばダムの利用は利水であるとか治水であるとか、こういうものに結構限定をしているような法律があったり、河川法の問題があるということで、いろいろクリアしなければいけない問題はあるようでございますけれども、やはり潜在力がある、一旦造ればコストは余り掛からないという、そういう電力でございますので、是非、国交省、経産省とも連携をして、可能な
○荒井委員 治水にかかわるというか、水にかかわるダムというのは、特定多目的ダム以外にもたくさんあるんですよね。農業用のダムは、恐らく特定多目的ダムよりも数が多いと思います。それから、大型のダムという意味では、発電用のダムはかなり大きなポケットを持っているダムでもあります。これらのダムについては、河川局が水利権を許可しているわけですので、把握していると思うんですよ。
そして、その基準は特定多目的ダム法に規定されておりまして、昭和三十二年、今から五十九年前に制定されて以来、この法律は一度も改正されていない状況である。
また、八ツ場ダム建設事業に係る関係都県等の負担割合は、特定多目的ダム法に基づき作成される基本計画等に規定されており、全体の事業費が増額になれば、おのずと関係都県等の負担額も増額となるものでございます。
特に、事業規模が大きいダム事業につきましては、特定多目的ダム法において、国土交通大臣が計画を作成、変更、廃止しようとするときには、関係都道府県知事等の意見を聞かなくてはならないことになっています。 総務省としても、国直轄事業はこうした制度的な仕組みのもとで実施されるべきと考えていますので、事業の所管官庁に対しまして、地方公共団体と十分な協議を行うように申し入れを行っております。
この根拠は、特定多目的ダム法、ここに二つの目的が記されておりまして、治水と利水ということになっているのでこういう形になるのですが、この法律は昭和三十二年に制定されまして、それから変わらず今も同じように運用をされております。
また、昭和六十一年七月に特定多目的ダム法に基づきます基本計画を定め、平成四年に用地調査に係ります基本協定を締結して用地補償調査に着手し、その後、平成十三年の六月に補償基準の調印に至ってございます。 現時点で用地の九〇%を取得させていただきまして、また、家屋については九四%移転をいたしてございます。このように、地元の皆様の御理解をいただきつつ事業を進めてまいりました。
当初の事業費については、その時点における情報を基に適切に算出されたものであると考えておりますが、いずれにいたしましても、総事業費を含む基本計画の作成、変更に当たりましては、関係知事等の意見聴取、関係機関との協議等、特定多目的ダム法、いわゆる特ダム法に基づく手続を行ってきたところでございます。
前原国交相は利水分の返還について、特定多目的ダム法において、廃止した場合は、出資をしてもらったものについて返還するのが当たり前でありますので、当然お返しすることになると述べ、利水分は栃木を除く五都県が負担をし、一方、治水分の負担は河川法に基づき、栃木を含めた六都県がこれまで五百二十五億円を負担、しかし、事業を中止した場合の負担金の返還規定はない、前原国交相は治水分の返還について、そういったものも含めて
それで、マニフェストのことについてでございますけれども、八ツ場にしても川辺にしても、特定多目的ダム法という法律があって、これについては、法律に基づいた手続で今ダム建設が続いているわけですね。我々は中止と言っていますけれども、大臣でさえ、口で中止と言ってもだめなんですよ。つまりは、この特定多目的ダム法の手続にのっとって中止の手続をとらなきゃいけない。
○政府参考人(小池一郎君) 設楽ダムにつきましては、特定多目的ダム法に基づきまして基本計画というものを平成二十年十月に策定しております。この中で、設楽ダムの建設の目的につきましては、豊川の洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい及び上水道の用水供給としているところでございます。また、建設に要する費用の概算額は約二千七十億でございます。
まず、八ツ場ダムにつきましては中止というものを宣言をさせていただきましたけれども、この委員会でも何度も議論をさせていただいておりますように、特定多目的ダム法に基づいての、いわゆる法律に基づく中止というものには入っておりませんし、それは流域の都県との話合いというものがなければなりませんし、何よりも私は八ツ場ダムの地元の皆さん方に対しては、やはり政治の決定によって翻弄されているという意味においては、二度伺
○国務大臣(前原誠司君) 今、八ツ場ダムの本体工事の中止の方針を我々はお示しをしておりますけれども、これはあくまでも中止の表明でございまして、特定多目的ダム法に基づいたいわゆる基本計画の廃止の手続に入っているわけではございません。今委員がお示しをいただきましたこの資料十三に書かれておりますように、関係自治体多うございます。
○佐藤政府参考人 国みずからが八ツ場ダム建設事業を中止した場合には、特定多目的ダム法第十二条に基づき、利水者が既に納付した負担金を還付することとされております。平成二十年度末までに利水者が納付した負担金の合計額は約一千四百六十億円、そのうち国からの補助金分を除いた実質的な利水者への還付額は約八百七十五億円でございます。
○前原国務大臣 本体工事の中止の方針は表明しておりますけれども、特定多目的ダム法に基づく手続には入っておりませんし、基本計画もそのまま生きているということでございます。今委員が御指摘をされましたように、再検証の河川に含めまして予断なく検証していくということでございます。中止の方針は示しているけれども、予断なく再検証をするということでございます。
○佐藤政府参考人 特定多目的ダム法に基づいて整理された総事業費四千六百億円、これについては、公的に疑義はないというふうに考えております。