2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
環境省といたしましては、このナガエツルノゲイトウを二〇〇五年に外来生物法に基づきます特定外来生物に指定し、栽培等に係る規制を行うとともに、ラムサール条約登録湿地である琵琶湖など、生物多様性保全上重要な地域において、同種の防除を行うなどの対応を行ってきたところでございます。 また、一部の地方公共団体等においても、同種に係る防除の取組が実施されていると承知してございます。
環境省といたしましては、このナガエツルノゲイトウを二〇〇五年に外来生物法に基づきます特定外来生物に指定し、栽培等に係る規制を行うとともに、ラムサール条約登録湿地である琵琶湖など、生物多様性保全上重要な地域において、同種の防除を行うなどの対応を行ってきたところでございます。 また、一部の地方公共団体等においても、同種に係る防除の取組が実施されていると承知してございます。
外来生物法によって、特定外来生物への指定によって輸入、販売の規制を行うということは可能でありますが、仮にそうなってきますと飼養等にも同時に規制をされることにもなりますので、現在、推定でありますよ、推定で百十万世帯にアカミミガメが飼育をされているという状況もございますので、そのことも踏まえた上で、外来生物法施行状況検討会というものがございます、この検討会において外来生物法の施行状況の評価を進めており、
本事業におきましては、埋立土砂等を県外から持ち込み、海域へ投入することも想定されるところ、シュワブ、平成二十七年でございますが、水域生物等調査業務におきまして、特定外来生物の侵入防止対策を検討するための基礎資料といたしまして、特定外来生物が死滅する条件を明らかにすることを目的とした実験を行ったところでございます。
これは侵略的外来種のワースト百の中に入っている、外来生物法で言ういわゆる特定外来生物にも指定はされているんですけれどもね。これを、地元の人なんですけれども、環境に物すごく熱心で、一回、環境大臣表彰されたんですけれども、この人が県内の希少野生動植物種保護監視員というのをやっているんですよ。この人がきちっと役所に注意をしているんですよ、やり方について。
○辰己政府参考人 先ほど申したように、まず、特定外来生物の侵入防止対策としては、今検討して、基礎資料として、死滅の条件を明らかにした目的の実験を行い、その実験で高熱処理が有効であるというふうな結果が得られております。 今後、この問題については、具体的な検討を行う中でいろいろな検討を実施していきたい、このように思っています。
この中で、特定外来生物の侵入防止対策について、沖縄防衛局は、基礎資料として、特定外来生物が死滅する条件を明らかにすることを目的とした実験を行っております。 当該実験の結果、特定外来生物を死滅させるためには、高熱処理、これが有効であるという検討が得られましたので、この駆除方法については、今後専門家の意見を踏まえながら適時適切に検討していきたい、このように考えています。
このため、オオキンケイギクにつきましては、外来生物法に基づき特定外来生物に指定しており、栽培や種をまいたりすることを規制しているところでございます。 一方、セイヨウアブラナにつきましては、油を取るための植物として産業利用されているものでございますが、畑地以外にも、河原、線路沿いなどで生育が確認されているところでございます。
○辰己政府参考人 これまで、沖縄防衛局におきまして、この特定外来生物の侵入防止対策、これを検討するための基礎資料として実験を行ってきましたが、この中で、特定外来生物が死滅する条件、これを明らかにすることを目的とした実験を行ってきたところです。その実験の結果、今先生御指摘の高熱処理が有効であるとの結論が得られたところでございます。
特定外来生物の除去もしなきゃいけない、高熱処理もしなきゃいけない。何年掛かるんだと。 結局、この工事は、工期も分からない、費用も分からない、果たして本当にこれやっても完成するのかも分からない。こんな公共事業がありますか。 きちんと、総理、やっぱり工費と工期と、国民に対してきちんと示さないと、これ議論にならないじゃないですか。きちんと示してくださいよ。
外来生物法に基づき、我が国の生態系、国民の生命若しくは身体、農林水産業に被害を及ぼす又は被害を及ぼすおそれがある種を特定外来生物として指定しておりまして、先生御指摘のとおり、現在百四十八種類となっているところでございます。
増加する特定外来生物への対応、国内未定着種の侵入防止など、特定外来生物対策はなかなか終わりが見えない現状に置かれております。 特定外来生物は、生態系被害だけではなくて、農業被害、感染症被害など社会的影響が非常に大きいと言えると思います。このため、国民の理解を促進をし、協力をいただくもとに、積極的な対策を効果的に講じていく必要性があると考えますけれども、見解をお聞かせをいただきたいと思います。
特定外来生物の指定に当たりましては、特定外来生物被害防止基本方針に基づきまして、外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害を適正かつ効果的に防止するため、特に被害を及ぼし又は及ぼすおそれがある外来生物を特定外来生物に指定しているところでございます。
これはオオバナミズキンバイという外来水生植物で、特定外来生物に指定されております。本委員会におきましても、以前、武村委員、また三日月滋賀県知事、現在の知事で、衆議院時代にこのお花につきましても取り上げていらっしゃっておりました。 このお花は、見た目は大変にきれいなお花なんですけれども、今、琵琶湖におきまして大きな問題の一つとなっております。
その中には、特定外来生物、管理計画、自然資源、重要な陸域または水域、さらにはチャプター13の2・9では絶滅危惧種、日本の野生動植物における絶滅危惧種及び表にあらわす日本の天然記念物に掲げられた全ての動植物などもあります。 それから、基準でいうと、「重要な陸地または水域をもつ軍施設は、しかるべき日本政府当局との調整の後、自然資源管理計画を作成する」とも書いております。
また、本件事業を進めるに当たっては、沖縄防衛局に設置をした部外専門家から構成される環境監視等委員会の専門家の指導助言をいただきながら、土砂採取地において特定外来生物が生息する可能性の有無や生息の可能性がある場合の防除策を調査検討するなどし、関係法令に基づき適切に対応することとしております。
例えば外来生物法では、特定外来生物として規制される前から愛玩、観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから六カ月以内に申請を提出し、許可されれば飼養が継続できるという制度になっています。また、国税徴収権は消滅時効五年、窃盗罪は公訴時効七年です。
環境の施策に関する件で、きょうは、外来生物法、いわゆる特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律、平成十六年に制定され、平成二十六年に一番最新の改正が行われております。このいわゆる外来生物法及び関連する項目について質問をさせていただきたいと思います。
外来生物法に基づく特定外来生物による生態系への被害だけを抜き出して件数を把握することは行っておりませんけれども、例えば、鹿児島県奄美大島や沖縄本島においては、特定外来生物であるマングースがヤンバルクイナ等の希少種を捕食するなど、在来の生態系に対し被害を与えている事例がございます。
○亀澤政府参考人 外来生物法では、例えばですが、特定外来生物を販売する目的で違法に飼養等を行った場合、個人には三年以下の懲役または三百万円以下の罰金、法人には一億円以下の罰金を科すこととされております。
これまでも、その成果として、例えばIPCC等国際的な政府間パネル等への科学技術的な側面からの支援や、PM二・五また特定外来生物の防除等、直面する環境問題の解決などに貢献をしてまいりました。 今般の移管により、環境省においては、研究テーマの設定や研究成果の環境政策への反映に専念することができるようになりますので、より効果を高めていくことができるのではないかと思っております。
○水野賢一君 要は、特定外来生物被害防止法で指定しているものも入るかもしれないけど、それに限られるわけじゃないというお話だと思うんですが。 あと、法案に特記しているカワウというのは、これは別に外来種だから問題だというんじゃなくて、在来種なのか外来種なのか、ちょっとそこを聞きたいんですが、政府参考人で結構ですが、カワウは琵琶湖の在来種なんでしょうか。
○水野賢一君 法案提出者に伺いますが、法案の十三条では国による外来動植物防除の支援というのがあるわけですが、ここで言う外来動植物というのは、一方で既にある特定外来生物被害防止法に基づいていろんな動植物が指定されていますけど、これに限られるんでしょうか。
本法案の十三条に規定しております外来動植物は、外来生物法の二条で規定しております特定外来生物とはその定義の範囲が異なっておりまして、同条に基づきます政令で具体的に指定している生物に限られないことというふうに整理をしているところでございます。
政府は昨年六月、オオバナミズキンバイを特定外来生物に指定したわけですけれども、根絶に向けた抜本的な対策というのはとっているんでしょうか。
これは、法律で規制する特定外来生物に指定しないものでも、さまざまな外来生物が入っております。外来生物全てがだめということでは、先生おっしゃるとおりでございます。
私も、外来生物というのは、特定外来生物とか侵略的なという言葉がついていればなおよかったのかなと思っていますが、そのとおりということでよろしいですね。 確認になりますけれども、外来生物全てが悪いということではなくて、日本の中にも順応している、適応している、そういう外来生物も多数いるわけでございます。 一例として、オオフサモを食べるゾウムシというものがいます。
そこで、琵琶湖の環境改善に配慮した瀬田川洗堰の水位操作の取り組み、そしてまた、カワウ除去、これを広域で連携して対応を強化する取り組み、そしてまた、外来生物であるオオバナミズキンバイを早急に特定外来生物に指定することの必要性について、お伺いをいたします。
————————————— 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
次に、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 本案は、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止する対策の強化を図るため、特定外来生物が交雑することにより生じた生物を規制の対象に追加するとともに、特定外来生物が付着し、または混入しているおそれがある輸入品等の検査等、所要の措置を講ずるものであります。
○議長(伊吹文明君) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律案、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。環境委員長吉野正芳君。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 一 生態系等に係る被害を及ぼす外来生物について、科学的知見を踏まえて積極的に特定外来生物に指定するとともに、地方公共団体及び民間団体等と連携して根絶に向け防除を進めること。
○伊藤政府参考人 外来生物法に基づく特定外来生物の選定に当たって考慮される事項ということを法に基づく基本方針で規定しているわけでございますが、この中では、被害の防止を第一義としつつも、社会的な役割を果たしている外来生物については、代替物の入手可能性など特定外来生物の指定に伴う社会的、経済的影響も考慮する、こういった方針で指定に当たっているところでございます。
○田中副大臣 水際対策でございますけれども、輸入時の検査で、切り花などにアルゼンチンアリ等の、生態系等への被害を及ぼすものとして指定されている特定外来生物が付着、混入していることが確認されることがありました。このような場合に、これまでは環境省が行政指導により輸入者に消毒等を行わせてまいりましたけれども、法的根拠がないため強制力がなく、また消毒方法等が不十分な場合がありました。