2014-04-17 第186回国会 参議院 法務委員会 第11号
また、指定法以外の特定外国法、いわゆる第三国法を原資格国法とする外国法事務弁護士などの書面による助言を受けるということがありますと、これにつきましても法律事務を執ることができるといったことで、外国法に関する法律事務を執るというものでございます。 また、国際仲裁事件の手続代理につきましても可能でございます。
また、指定法以外の特定外国法、いわゆる第三国法を原資格国法とする外国法事務弁護士などの書面による助言を受けるということがありますと、これにつきましても法律事務を執ることができるといったことで、外国法に関する法律事務を執るというものでございます。 また、国際仲裁事件の手続代理につきましても可能でございます。
第二に、外国法事務弁護士の職務範囲を拡充し、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務についても、一定の要件を満たす外国弁護士等の書面による助言を受けて、これを行うことができることとしております。 第三に、外国法事務弁護士と弁護士との共同の事業について、目的に関する規制を緩和し、外国法の知識を必要とする法律事務等を共同事業の目的とすることができることとしております。
その外国法事務弁護士は、自分の母国法あるいは指定法、その範囲について法律サービスをすることができる、こういうふうに大きな仕分けができておりまして、その中で隘路となっておりましたそれ以外の特定外国法についてどうすべきかという議論をしたわけでございます。
○山崎(潮)政府委員 まず結論でございますけれども、結論につきましては、職務経験要件の緩和及び母国法と指定法以外の特定外国法の取り扱いに関します職務範囲の拡充につきましては、一応これは評価するというふうに言われております。
それから、職務の範囲に関しまして、母国法、指定法以外の特定外国法でございますね、これについて自由に扱わせろという問題。三番目は雇用の問題でございまして、日本の弁護士を雇用することの解禁を求めるということ、あるいはパートナーシップを導入しろとか、こういう論点でございまして、そのほか細かい点はございましたけれども、大きな点はこの三点でございます。
第二に、外国法事務弁護士の職務範囲を拡充し、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務についても、一定の要件を満たす外国弁護士等の書面による助言を受けて、これを行うことができるものといたしております。
それから、今度は職務範囲でございますが、いわゆる特定外国法まで広げるかどうかという問題でございますけれども、この範囲につきましては在日欧州ビジネス協会から要望がございます。
特定外国法に関する法律事務を扱うということにつきまして、先ほどから議論になっておりますけれども、第三国法の扱いについて書面による同意という問題がございました。これは、だれがどういう形式のどういう要件の書面をだれに対して出すのか、そういったところは具体的にはどこでどう決まるんですか。
○政府委員(山崎潮君) その内容につきましては、法の趣旨でございますけれども、この法案に書かれておりますように、特定外国法につきまして、そこの法曹資格を有する者の書面による助言ということでございますので、通常は弁護士になるわけでございますけれども、その資格を持って活動しているということが一つのポイントでございますし、それから、やはり書面を要求しておりますので署名も必要である、こういう考え方で構成されているわけでございます
第二に、外国法事務弁護士の職務範囲を拡充し、指定法に関する法律事務以外の特定外国法に関する法律事務についても、一定の要件を満たす外国弁護士等の書面による助言を受けて、これを行うことができるものといたしております。
○橋本敦君 その一つの問題として十六条をちょっと御検討いただきたいのでありますが、特定外国の外国弁護士となる資格を持っている者が特定外国法の指定を受けたいということに関連をして二つの問題がある。一つは、「同程度に当該特定外国の法に関する学識」を有すること、これが一つ。 それから「かつ、その法に関する法律事務の取扱いについて五年以上の実務経験」を有することという要件が付されている。
そういった意味で、実は私どもの法務大臣が担当いたします事務が資格の承認及び特定外国法の指定という事務でございますけれども、この事務を行います細則につきましての省令も実はまだでき上がっておりません。本法が成立いたしましたら直ちにその作業に着手することにいたしておるわけでございます。
○但木説明員 本法案の十六条一項は、法務大臣が外国法事務弁護士の申請により特定外国法を指定し得る基準を示すものでございます。原則的な規定は一号でございまして、「特定外国の外国弁護士となる資格を有する者であること。」と定められております。
○林(百)委員 その次に、外国法弁護士が特定外国法の指定を受ける場合に、「特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有し、」という非常に難しい法律があるのですが、この判断はどういうように事実上するのでしょうか。
外国法でございますので、無条件にこれを取り扱わせるということは本法上できないわけでございまして、仮に他州法を取り扱うことができるといたしますれば、それは本法案の第十六条による法務大臣による特定外国法の指定を受けたときのみでございます。