2016-04-26 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
なお、いわゆるタックスヘイブンに所在する海外現地法人の数につきまして平成二十六事業年度、申告実績に基づいて申し上げると、資本金一億円以上の本邦大法人等のうち約千七百社が税負担が一定水準に満たない特定外国子会社等を約九千社保有しているということでございます。 〔理事長峯誠君退席、委員長着席〕
なお、いわゆるタックスヘイブンに所在する海外現地法人の数につきまして平成二十六事業年度、申告実績に基づいて申し上げると、資本金一億円以上の本邦大法人等のうち約千七百社が税負担が一定水準に満たない特定外国子会社等を約九千社保有しているということでございます。 〔理事長峯誠君退席、委員長着席〕
例えば、特定外国子会社等を有する内国法人数、つまり海外現法を持っている企業は平成六年の七百四十社から千七百十二社に増えている。それはそうですね、海外進出も起きていますし、これは別に不思議ではないです。 しかし、上記に係る特定外国子会社の数を見ると、平成六年の三千八百社から今九千二百社。
要するに、ペーパーカンパニーの実態が分かる資料でありますけれども、特定外国子会社と書いていますが、これは税率が二〇%未満のところに子会社をつくっている、その子会社のことですね。二〇%未満、税率の低いところにあえて子会社をつくると。
先生ただいま御指摘のとおり、タックスヘイブンへの投資の全体の状況についてはなかなかお答えすることは困難ですけれども、資本金一億円以上の日本の大規模法人等の法人税申告の状況に照らせば、いわゆるタックスヘイブン対策税制の適用を受ける内国法人の数ですとか、これらの法人が有する特定外国子会社等の数がおおむね増加の傾向にあるというところでございます。
外国子会社合算税制につきましては、いわゆるタックスヘイブン国に所在することに十分な合理性がない場合の判定として四つの要件を定めておりまして、そのいずれかに該当した場合に特定外国子会社等の所得が合算対象となるということでございます。 この要件によりますと、特定外国子会社等がペーパーカンパニーでなくても、例えばその主たる事業が株式の保有、これは事業持ち株会社を……(発言する者あり)分かりました。
縦に点々で囲まれております居住者・内国法人等が合計五〇%超を直接及び間接に保有と書いてございますが、そういう会社、それを外国関係会社ということで定義をいたしまして、その会社を定義した上でその租税負担の割合、これが二〇%と書いていますが、これは現行は二〇%以下でございますが、その国に所在する会社をまず引っ張り出しまして特定外国子会社というふうに定義をいたします。
資料の六枚目が、これが国ごとに見た今の状況でありまして、例えば、よく名前が挙がるのがケイマン諸島ですけれども、ここは特定外国子会社とされるところが四百八十八ありますけれども、適用除外の件数は二つだけと。つまり、ほとんどペーパーカンパニーということを示しているわけであります。
したがいまして、この特定所得がある法人数と課税対象となる法人数とに差が生じているわけでございますが、その理由といたしましては、法令上の金額基準といたしまして、一つは特定外国子会社等の特定所得に係る収入金額の合計が一千万円以下である場合、あるいは特定外国子会社等の特定所得の合計額が当該特定外国子会社の税引き前所得の五%以下である場合、この二つのケースにつきましては課税対象とならないというのが理由でございます
資料の左端に特定外国子会社等とございますけれども、これは税率が、改正後ですと二〇%以下の国に設立された子会社全部を指します。こういうところに会社をつくるということは、意図的にペーパーカンパニーではないかと疑われるわけですね。 ただし、この中から、資料の真ん中にありますけれども、適用除外ということで判定をいたしまして、実体のある子会社は除こうということですね。
国税庁におきましては、資本金一億円以上の大規模法人につきまして、申告におけます特定外国子会社等の課税対象金額等は集計しておるところでございますが、御指摘の資産性所得の金額等については集計をしていないところでございます。
内国法人等が出資しております特定外国子会社等に係る所得の課税の特例、いわゆるタックスヘイブン対策税制の申告漏れでございます。国税局調査部で所管する法人についてこれを見ますと、平成二十事務年度における申告漏れ件数は八十一件、申告漏れ所得金額は百七億円となっております。
〇七年、企業によるタックスヘイブンの特定外国子会社の留保所得の申告漏れでも四百八十一億円で、個人の海外資産に関連した相続税の申告漏れは三百八億円という数字なんかもありますから、これはきちっと、やはりそういう点では推計は少なくともする必要があると思うんです。
これはトリガー税率には引っかかるものの、適用除外基準を満たす特定外国子会社等に資産運用的な所得を付け替えるような租税回避を防止する措置というふうに位置付けられてございます。
親会社でございますが、六百五十四社ございまして、それらの有する特定外国小会社、これはタックスヘーブン等地域、国に本店等を有する外国法人で、内国法人等によってその発行済み株式の五〇%を超える株式等を直接、間接に保有されている会社を言うわけですけれども、これらのうち所定の基準によりまして一定部分が内国法人の所得に合算されるというもので、我々、課税対象留保金額というふうに言っておりますけれども、この特定外国子会社等
そこで聞きますが、タックスヘーブン税制で課税対象に計算する特定外国子会社の留保金額は、八〇年度から八六年度にかけてどのくらいにふえていますか。七倍にもふえておりますか。
それなのに、今の税制でとらえられる唯一のいわゆる特定外国子会社の留保の額というのは、この間二百十二億円と二百三十八億円ですが、完全に横ばいですね。 これはあれじゃないですか、この今のタックスヘーブン税制というのは全然働いていないのじゃないですか。ともかく、海外に出ていくのにタックスヘーブンへどんどん出ていけば、幾ら出ていっても税金は大してつかまらないという結果じゃないのですか。
その一環といたしまして、タックスヘーブン対策税制に係る調査に当たりましても、的確な調査対象の選定を行うとともに、特定外国子会社等には税制の適用除外要件というのがございます。例えば現地で実際に営業活動をやっておりますような会社は適用除外ということでこれから外れます。申告上はそういうので外れますと言っておりますのが実際は外れない、課税として取り込めるというものがございます。
昭和六十年四月から昭和六十一年三月までに決算期が到来いたしました法人の申告状況で見てみますと、これらの国々に進出しております企業は、親会社ベースで四百九十社、特定外国子会社等で見てみますと二千四百九十九社、留保所得金額で二百六十四億円になります。 なお、主な進出先といたしましては、パナマ、リベリア、香港、この三地域で全体の九二%を占めております。
その他、中小企業技術開発促進臨時措置法の制定に伴い、技術開発事業に関する計画を実施する組合等の構成員が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるとともに、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例制度について所要の整備を行うほか、老年者年金特別控除、農業協同組合等の留保所得の特別控除、交際費等の損金不算入措置並びに揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置等適用期限の到来する租税特別措置について
その他、協同組合等の法人税の配当軽課税率の引き上げ等を行うとともに、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例制度について所要の整備を行うほか、老年者年金特別控除、農業協同組合等の留保所得の特別控除、交際費等の損金不算入措置並びに揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置等適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。
五十四年度がそういった特定外国子会社等を有する親会社が二百二件、課税対象留保金額が百十億円ございました。五十五年度が二百九十九件、二百十二億円、五十六年度が三百六十五件、百八十八億円、五十七年度が四百二十五件、百七十四億円、五十八年度が四百二十八件、三百十四億円、これが資本金一億円以上のいわゆる国税局調査課所管法人のこれらの年度におきまして申告がなされました数字でございます。
このほか、土地、住宅関連税制の整備や法人の利子・配当等に係る所得税額の控除の特例措置が講じられるとともに、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例制度の整備等が図られる一方、交際費等の損金不算入措置、揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置等、適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等、所要の措置が講じられることとされております。
その他、中小企業技術開発促進臨時措置法の制定に伴い、技術開発事業に関する計画を実施する組合等の構成員が取得する一定の機械等についての特別償却等の措置を講ずるとともに、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例制度について所要の整備を行うほか、老年者年金特別控除、農業協同組合等の留保所得の特別控除、交際費等の損金不算入措置並びに揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置等適用期限の到来する租税特別措置について
その他、協同組合等の法人税の配当軽課税率の引き上げ等を行うとともに、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例制度について所要の整備を行うほか、老年者年金特別控除、農業協同組合等の留保所得の特別控除、交際費等の損金不算入措置並びに揮発油税及び地方道路税の税率の特例措置等適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じてその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。
昭和五十三年に定められました内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入、いわゆるタックスヘーブン課税について、現在までの実行はどういう状況でございますか、まず御説明いただきたいと思います。
それからこれらの会社が持っております外国の子会社、これは税法上特定外国子会社と申しておりますが、これの数が千五百二十四社、こういうことになってございます。