1984-08-03 第101回国会 衆議院 商工委員会 第19号
従来から中小企業の購入いたします機械装置または特定基礎素材産業の活性化という観点から、これにつきましての特別償却等の設備投資の促進のための諸税制を実施いたしておるわけでございますが、今先生お話しのように、設備投資こそ構造の改善を図り、なおかつ内需を振興するという意味で非常に重要なことでございますので、私どもとしても、この税制の活用をさらに進めてまいりたいと考えております。
従来から中小企業の購入いたします機械装置または特定基礎素材産業の活性化という観点から、これにつきましての特別償却等の設備投資の促進のための諸税制を実施いたしておるわけでございますが、今先生お話しのように、設備投資こそ構造の改善を図り、なおかつ内需を振興するという意味で非常に重要なことでございますので、私どもとしても、この税制の活用をさらに進めてまいりたいと考えております。
したがいまして、二五%を超えたという合併であれば即それが否定されるという性質のものではないわけでございますが、今回ガイドラインを公表いたします趣旨は、こういう特定基礎素材産業の不況につきましては、業界全体が特別の経営困難の状況にある、その他特殊の事情もございますので、したがいましてそういうわかりやすいガイドラインを特別につくろうということであります。
同時に、わが国の素材産業が景気の停滞、国際競争力低下による輸出の減少等により深刻な構造不況に陥っている現状にかんがみ、化学工業原料の安定確保のための原料非課税原則の実現などの特定基礎素材産業対策促進税制の充実及び減価償却の法定耐用年数の見直しについても前向きに取り組まれるよう強く求めるものであります。 次に、製造たばこ定価法及び日本専売公社法の一部改正法案について申し述べます。
しかし、他方で新たにかなり多額に達すると思われます中小企業の設備投資促進のための措置とか、あるいは特定基礎素材産業対策、いわゆる新構造不況法の施行に伴います優遇措置、それから使用済み核燃料その他のいわゆるエネルギー対策、そういうかなり政治的な色彩の強い措置が税制を通じて優遇されるということになっております。
第一点は、特定基礎素材産業対策促進税制の実施が今回図られているわけでございますが、私はこの措置では不十分だということは本会議で指摘いたしました。しかしこの質問は重複しますので省略をしますが、通産省に一点だけお伺いします。 石油化学用ナフサに係る税制でございます。これは諸外国におきましては、石油化学用ナフサにつきましては、いずれの個別消費税も恒久的に免税になっておるのが常識だと私は考えております。
さらに、本改正案におきまして、特定基礎素材産業対策促進税制の実施が図られておりますが、わが国の素材産業が景気の停滞、国際競争力低下による輸出の減少等により深刻な構造不況に陥っている現状にかんがみ、化学工業原料の安定確保のための原料非課税原則の実施などの諸対策をさらに講ずることによって素材産業の安定と発展を図り、もって勤労者の不安を解消すべきであります。
次に、今回の税制改正におきまして、特定基礎素材産業対策促進税制などの新しい租税特別措置が導入されることが予定されております。租税特別措置はこの機会に全廃すべきであると考えております。所得税における有価証券の譲渡による所得、これも学問上は租税特別措置でありまして、これも廃止すべきである。
あわせて、化学工業原料の安定確保のための原料非課税原則の実現などの特定基礎素材産業対策促進税制の充実及び減価償却の法定耐用年数の見直しについても両大臣の見解を求めたい。 最後に、たばこ定価法及び専売公社法の改正案について質問します。 今回の値上げのように安易に国民に負担を強いる前に、政府は専売公社の合理化、効率化についてどれだけの努力をされたのでありましょうか。
それから特定基礎素材産業に対する原料非課税の問題でございますが、これは多分国産ナフサの問題でございましょう。輸入ナフサ非課税も続けていっておりますから、これは通産省の予算の仕組みのやりくりで、国産ナフサも輸入ナフサ同様、原料非課税の結果を同様にするようにいま措置いたしております。
たとえば、特定基礎素材産業対策促進税制というものが登場しております。これは、やはり不公平税制という観点から見まして好ましくないということになりますし、さらに、税調及び政府におきまして努力はされておりますけれども、今回の租税特別措置の整理につきましても、私としては非常に不十分であると考えております。
特定基礎素材産業対策促進のための税制。自動車関係税は期限の延長でありますからよしとしますが、もう一つが少額貯蓄等利用者カード、グリーンカードの延期。こういうのを見ると、税調の意思なんというのは全く無視されているのじゃないか。 「その他」のところには十四項目、十四項目の中でさらに細分化すると十三項目ごちゃごちゃいっぱい租税特別措置を認めて、二十六項目もその他の項目の中で許される。
また、本改正案におきましては、特定基礎素材産業の活性化のための税制改正の実施が図られておりますが、わが国の素材産業が景気の停滞、国際競争力低下による輸出の減少等により深刻な構造不況に陥っている現状にかんがみ、かかる措置に加えて、化学工業原料の安定確保のための原料非課税原則の実現、あるいはエネルギーコスト低減化対策、新技術開発の促進などの諸対策をさらに講ずることによりまして、素材産業の安定と発展を図り