2020-04-17 第201回国会 参議院 本会議 第13号
本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講じようとするものであります。
また、特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、電波利用料と同様に、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。 四、技術基準不適合機器の流通を抑止するため、オンラインショッピングサイト等における流通の実態を引き続き注視し、必要に応じ適切に対応すること。
○吉川沙織君 今回、特定基地局開設料に移動受信用地上基幹放送を入れる点については、電波有効利用成長戦略懇談会、そのフォローアップ会合ではなくて、今情流局長から答弁いただいた放送を巡る諸課題に関する検討会で、その分科会で議論が進められ、基本方針が出されました。
○吉川沙織君 今大臣からは、電波の懇談会のほかに、今回の改正で特定基地局開設料に移動受信用地上基幹放送を入れる、これは別の会議体でという御答弁ございました。今回の改正においては、その放送関係も含まれています。 その根拠となる議論がどこで行われたかといいますと、放送を巡る諸課題に関する検討会の下に分科会が設置され、そこで議論が積み重ねられて答申が出たと承知しています。
ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講ずる必要があります。
本案は、電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加をするとともに、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加を行うほか、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月一日本委員会に付託され、翌二日高市総務大臣から提案理由の説明を聴取し、七日、質疑を行い、これを終局いたしました。
有効利用がやはりこのV―HIGH帯は難しいものになっている中で、今回の改正では、それを放送だけに限定しない、マルチメディア放送に、収益の実績があることが前提とする特定基地局開設料の制度を適用することになっています。
四 特定基地局開設料の使途については、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。 五 技術基準不適合機器の流通を抑止するため、プラットフォーマーに対する規制も含め、実効性のある対策を引き続き検討すること。
ソサエティー五・〇の実現に向けて、我が国のあらゆる社会経済活動の基盤となる電波の有効利用を促進するため、電波有効利用促進センターの業務の追加、特定基地局開設料に関する制度の対象となる特定基地局の追加、技術基準に適合しない無線設備に関する勧告等に関する制度の整備及び衛星基幹放送の受信環境の整備に関する電波利用料の使途の特例に係る期限の延長の措置を講ずる必要があります。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、電波利用料の料額の見直しを今回行う必要性、歳入歳出累積差額の活用方針、特定基地局開設料及び公共用無線局からの電波利用料徴収の趣旨及び妥当性、携帯電話料金の低廉化及び公正競争確保の実効性、5Gと今後の社会の在り方、政省令委任事項の内容等について質疑が行われました。
○吉川沙織君 では、今回電波法で条文上位置付けられているのは特定基地局開設料の使途だけだったものですから伺ったんですけれども、じゃ、このソサエティー五・〇の実現に資する電波利用の振興のための事務に幅広く充てられるものとされています特定基地局開設料と電波利用の振興のための事務に充てた費用の予算のこの差額、先ほどの話じゃないですけれども、この差額が生じた場合、この差額は一般財源に繰り入れられることになるんでしょうか
本法案におきまして、特定基地局開設料の使途については、電波を使用するネットワークの整備促進、それからそのネットワークで流通する情報の活用による付加価値の創出、さらに、社会的な課題の解決の促進に必要な施策に充てるということが規定されております。 この特定基地局開設料を財源とする個々の具体的な施策が規定に合致するか否かにつきましては、一義的には総務省において判断することとなります。
この特定基地局開設料は、電波利用の共益費用と位置付けられる電波利用料とは異なり、割り当てる周波数の経済的に対応したものと位置付けられます。 特定基地局開設料における収入というのは、電波利用料と同じく特定財源なんでしょうか。
第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。
三 特定基地局開設料の使途について、電波の公平かつ能率的な利用を確保する電波法の趣旨に鑑み、最大限効率的に活用されるよう適正化を図るとともに、その実施状況について公表するなどの透明化を図ること。 四 公共用周波数の割当て・用途の開示を進めるとともに、公共用無線の高度化を促すための財政措置等を講ずること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
なお、特定基地局開設料については、運用と実施状況の詳細を明らかにし、電波の公正、有効な活用という観点からの検証が必要と考えます。 以上申し述べて、討論といたします。
今般の電波利用料の料額見直しや特定基地局開設料の制度の導入に当たりましては、総務省におきまして、有識者で構成される懇談会を設置をいたしまして、この懇談会におきまして基本的考え方の検討を行うとともに、免許人等の利害関係者からのヒアリングや意見募集などを実施した上で、昨年八月に報告書を取りまとめたところでございます。
本法案では、携帯電話用の周波数の割当てにおきまして、周波数の経済的価値に関する評価額、これが特定基地局開設料でございますけれども、これを事業者に申請をしていただきまして、比較審査項目の一つに加えることによって、電波の効率的、効果的な利用の創意工夫を促すことを目的としております。
特定基地局開設料の使途でございますけれども、今委員御指摘の点につきましては、三項目挙げていただきましたけれども、これは法律の中で明定をされているわけでございます。
本法案で導入する新たな割当て制度でございますけれども、事業者が申請する特定基地局開設料の多寡だけではなくて、カバー率やMVNOの促進、安全、信頼性対策なども含めて比較審査を行うものでございます。 さらに、特定基地局開設料の金額は、競り上げによって決定する方式、いわゆるオークション方式ではございませんので、その金額は高騰しにくいものと考えております。
第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認可を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。
第三に、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る開設計画の記載事項に、その特定基地局の無線通信を確保するための機能を付加した既設の特定基地局に関する事項や開設計画の認定を受けた者が納付すべき特定基地局開設料の額を追加するとともに、特定基地局開設料の収入相当額を、電波を使用する高度情報通信ネットワークの整備等に要する費用に充てる等の規定を整備することとしております。