1991-05-30 第120回国会 参議院 運輸委員会 閉会後第1号
第二に、特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立ち入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 第三に、信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
第二に、特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立ち入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 第三に、信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
特に、そのうち、直通運転を行っておりますところの特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新綿につきましては、運輸局の係官が立ち入りまして、乗り入れに関しますところの連絡体制等を重点に確認するとともに、必要に応じて指導を行うことといたしております。
第二に、特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立ち入りによる総点検の結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 第三に、信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
これが一つでございますが、さらに特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線につきましては、運輸省係官の立ち入りによりますところの総点検結果の確認及び必要な指導を行う。特にまた直通乗り入れを行っています路線についても、相互連絡体制とか教育体制を重点として確認、指導を行う。こういうことを今展開中でございます。
② 特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行うこと。特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行うこと。 ③ 信楽高原鉄道株式会社及び西日本旅客鉄道株式会社について、可及的速やかに、一週間以内を目途に保安監査を行うこと。
○村岡国務大臣 先ほどもお答え申し上げましたけれども、事故対策本部におきまして、二番目として、「特定地方交通線転換路線及び地方鉄道新線について、運輸省係官の立入りによる総点検結果の確認及び必要な指導を行う。」こう決めております。「特に、直通乗り入れを行っている路線については、相互の連絡体制及び教育体制を重点として確認及び指導を行う。」