1971-03-11 第65回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
気持ちなところもあるし、事実、特定の地域ではそういう銘柄米をつくっても売れるかもしれませんが、全体的な米の流通量、消費量という点、あるいは全体の食糧管理という点から申しますと、量的にはそういうものは必要でない米ということになりますし、またそういうものが全体の食糧管理のあり方というものを混乱におとしいれるという危険性もないではない、こういうような観点で私どもはやはり割り当てられた生産調整はぜひとも特定地帯
気持ちなところもあるし、事実、特定の地域ではそういう銘柄米をつくっても売れるかもしれませんが、全体的な米の流通量、消費量という点、あるいは全体の食糧管理という点から申しますと、量的にはそういうものは必要でない米ということになりますし、またそういうものが全体の食糧管理のあり方というものを混乱におとしいれるという危険性もないではない、こういうような観点で私どもはやはり割り当てられた生産調整はぜひとも特定地帯
が、時期別格差ということにつきましては、昨年の秋に閣議の了承を得ました線に沿いまして、需給事情の大幅緩和に伴いまして、時期別格差の意義が薄れてきておるわけでございますので、この際これを整理いたしまして、このことによりまするこれら特定地帯のやはり影響を緩和する意味におきまして、暫定加算というようなことで、この算定をいたしておるのが現在の試算の内容であるわけでございます。
それから特定地帯に対するところの振興計画を持つ。四番目には全国計画を持つ。全国計画そのもの、あるいは府県計画との中における照応の問題があるでしょう。あるいは対抗の問題が出てくる。こういうことは当然予期したものとして、しかも国土の資源の開発、利用、活用、このことを目的として出てまいっておる。
特に新潟県におきましても、蒲原郡とか、こういう特定地帯におきましては、進捗度がおくれていることは事実でございます。しかしながら、かような地帯においての政府買い入れ総見込み量は、どうしても作柄からしまして昨年よりも減ると、こういうような現地での推測がございます。
でありますから、この参議院選挙を目前に控えまして、今日これが——全国的にこういう問題が取り上げられておるならば別でありまして、私一人がこういうことを申し上げる必要はないと思うのですが、北海道だけ、特定地帯における農家が苦しんでおるあまりに、そういうことを取り上げておる党の態度というものは、私はわからぬわけではないのでございますけれども、解決ができないままに繰り返し繰り返し選挙で進められるということはどうかと
智上線は大山・出雲総合開発地帯外でありますが、勝倉線は大山・出雲特定地帯内に入るわけであります。先刻から私が言っておりますように、少くとも総合開発特別地域に指定されており、あるいはそれを背後地として、少くとも僻遠の地においては特に力を入れて輸送関係に手を伸べていかなければならぬということはよくわかるのですが、なかなか情勢はそう簡単ではないように伺っております。
○中村(高)委員 近郊地帯ならば近郊地帯の指定をするという問題はこれからの問題でありますけれども、おそらく実施ということになれば、ただいま御説明のように土地の所有権に対するいろいろの制限なども出てくるのでありますから、法律化せられることは当然だとわれわれも考えておるのでありますが、こういう問題についてはやはり住民の意思を聞いて——特定地帯に及ぼす法律でありますから、憲法の趣旨に従って行うべきがわれわれは
それから、この内容的にはこの法案は熊野川と剣山地帯の後進地の特定地帯のものを取り上げてやっているのでありますが、第一条の目的に書いてあるような趣旨からいって、私はこの法律が通って円滑な実施をされてその遂行を見た暁は、やがて第二の熊野川あるいは剣山、第三の熊野川、剣山といったような同じこの種似たようなもの、さらにそれが針葉樹のみならず闊葉樹地帯においてもこういった法律をもって逐次おくれている方面を開発
特にこの問題で一番困っておりますのは、お説のように北九州でございまして、冬場になりますと、工業用水がないために操業度を低めるというところまで現実に参っておるのでございまして、これには早急に緊急対策を講ずる必要があるのではなかろうかということで、御承知のように北九州地区特定地帯開発計画というものを、去年閣議決定していただきました。
以上は全国総合開発の問題でございましたが、もう一つは特定地帯計画の問題でございまして、特定地帯の問題に関しましては、すでに御承知のように十九の地点を全国で指定してございまして、その中で審議会の通り閣議で正式に決定したものは八つの地域がございます。そのほか利根とか木曾、さらに各地域の方は計画が地方から自発的に出すような仕組みになっておりまして、地方から出ております。
○佐々木説明員 国土総合開発の現状でございますが、御承知のように国土総合開発に関しましては、全国国土総合開発計画と特定地帯計画と府県、地方それぞれの計画が法案には予定されておるわけでありますが、特定地帯に関しましては、十九指定いたしておりまして、そのうち府県から出て参りましたのが十六ございまして、それを目下審議中でございますが、その中で八つの地点は今まで審議会で正式に決定になりまして、閣議決定もきまり
それから第二点は、特定地帯というのがございまして、全国で十九ございますが、その中で二つこの問題に関連して来る地区があります。一つは木曽の特定地帯、これは例の愛知用水の問題等が中心の地区でございます。それからもう一つは東三河特定地帯であります。これは長野、静岡、愛知の三県にまたがつておりまして、主として天竜川を中心とした開発地帯でございますが、この二つの問題に関連を持つて来るわけでございます。
分科会は地域設定分科会、開発目標分科会、経済効果分科会等三つにわかれておりますが、一番上の地域設定分科会というのは、主として特定地帯の設定の分科会でございまして、今までは大体この地域設定の部会の任務はある程度分科会として終つて、現実にはその下の三番目にあります特定地域部会というところに重点が置かれております。
予算の方は地域別についていないのでありまして、業種別と申しますか、道路は道路、鉄道は鉄道、治山は治山というふうに事業別に、また各省別について来ておる関係上、それぞれ各省における事業の優先順位が、特定地帯で審議会を通つたからといつて最優先的につくかと申しますと、御承知のように必ずしもそうは参らないのでありまして、特に重要な問題は優先的に扱いますが、ものによつては若干事業の繰延べ、あるいはしばらく着手を
従いまして国土総合開発法に規定されました特定地帯がはつきり閣議決定をされますと、それに従つて電源の開発を施行するのでございますが、国土総合開発法で規定いたします特定地帯等は、御承知のように数県にまたがるものが多うございまして、従つて農業水利の問題あるいは治水の問題等に関しましても、数県の現地の意見が、なかなかまとまりにくい点がございます。
○政府委員(佐々木義武君) 総合開発法によりますと、御承知のように計画の範囲が四つ分れておりまして、一つは全国総合開発計画、一つは特定地帯計画、あとの二つは県の計画並びに地方計画というふうに分れるのでございますが、県の計画並びに地方計画のほうはどちらかと申しますと、一種のこれは基準計画でございまして、というのは、その開発に対する基準を定めるという程度に過ぎないと考えております。
○政府委員(佐々木義武君) 先ほどの渋江さんのお話と若干ダブるかも知れませんが、委員の方もよく御存じのように、特定地帯の各事業でございますが、例えば公共事業の実施に関しましては、それぞれ主務官庁、主として建設省なり或いは農林省なりが当つておるわけですが、そのほか電気或いは鉄道の施設といつたようなものに関しましては運輸省なり、或いは通産省におきましては電気の施設許可に対して直接の監督権を持つておりますから
○政府委員(佐々木義武君) いわゆる特定地帯に対する調査費或いは調査地区に対する調査費というものは建設省予算に付いておりまして、審議庁予算には付いてございません。
爾余の特定地帯の計画に対しましても、はつきり閣議でこれを国の特定地域として推進するのだということがきまりますれば、おのずからそういう予算的な扱いになるのではないかという考えでございます。
但し先ほど申し上げました地点は、ほとんど全部と言つてもよいほど特定地帯の地点の中に入つております。それから先ほど申し上げました調査地点のほとんど大部分も、特定地域に入つております。
○佐々木政府委員 電源開発株式会社の調査地点は、ただいま申し上げましたように、審議会で一応指定いたしまして、そしてさつきも申しました数箇地点を調査しておるのでございまして特定地帯の総合開発計画の一環として調査しているわけではございません。その方は別途調査費は建設省の方につきまして、建設省の方からああいう計画を立案するための調査費を出すのでございます。
○佐々木政府委員 十九の特定地帯は、今お説のように非常に重要な地点でございますので、できますればこの十九地点を全部一斉にやりたいのでございますが、お説のように、なかなか資金の面等からいたしまして、全部一斉にというわけにはあるいは参りかねるとも存じます。
ただいま御指摘のありましたように、十九の、特に特定地帯に関しまして、お話申し上げたいのでありますが、十九の特定地帯の中で、ただいままで正式に法にのつとりまして、閣議決定をして工事をしましたという地点は、御承知のように北上地区のみでございまして、その他五つの地点が県からそれぞれ立案されまして、目下各庁を通つて審議庁に当然来ております。
三番目の国土の総合開発の問題でございますが、国土の総合開発の問題は国土総合開発法の中には全国計画、地方計画、或いは都府県計画、或いは特定地帯計画というふうに四つの計画がそれぞれございますけれども、何と申しましてもそのうちで中心になりますのは特定地帯計画でございます。
○政府委員(佐々木義武君) いわゆる国土総合計画と申しますのは、さつき申しました、四つくらい範疇が分れておるわけでございますが、その中で一番中心問題になつておりますのは、特定地帯の問題でございます。
次に国土総合開発関係でございますが、この方に関しましては国土総合開発法の方から申しますと、全国計画あるいは地方計画あるいは府県計画あるいは特殊地帯計画というふうに、範疇が四つにわかれておりまして、それからの計画を進めておるわけでありますが、何と申しましても一番中心になる問題は特定地帯の計画の問題でありまして、現在では十九の特定地帯というものをかりに指定いたしまして、各府県が中心になりまして、この十九