1966-06-27 第51回国会 参議院 建設委員会 第25号
)(第 二七二一号) ○国道一六八号線の改修と完全舗装早期実現に関 する請願(第七七号) ○昭和四十一年度道路予算措置に関する請願(第 七八号) ○下水道事業の整備促進に関する請願(第七九 号) ○昭和四十一年度道路予算に関する請願(第一三 四号) ○研究学園都市の建設推進に関する請願(第一四 九号) ○熊本県球磨川の一級河川指定に関する請願(第 一九九号) ○石渕ダム等北上特定地域総合開発事業
)(第 二七二一号) ○国道一六八号線の改修と完全舗装早期実現に関 する請願(第七七号) ○昭和四十一年度道路予算措置に関する請願(第 七八号) ○下水道事業の整備促進に関する請願(第七九 号) ○昭和四十一年度道路予算に関する請願(第一三 四号) ○研究学園都市の建設推進に関する請願(第一四 九号) ○熊本県球磨川の一級河川指定に関する請願(第 一九九号) ○石渕ダム等北上特定地域総合開発事業
第六は、特定地域総合開発事業費の確保についてでございます。 現在東北地方には、北上、阿仁田沢、最上、只見、十和田岩木川、北奥羽、仙塩の七特定地域が指定されておりますが、従来、特定地域総会言開発事業の予算措置は、ほとんどその特殊性を考慮しておりません。
従って両県当局としては、特定地域総合開発事業が閣議決定事業であるにかかわらず、ほとんど何らの優先性も実益もなく、有名無実化しつつあることを遺憾とし、すみやかにこれが改善方を要望しておるのであります。 次は、美保基地拡張問題であります。 鳥取、島根両県に共通した当面の重要問題の一つに、美保基地の拡張問題があります。
第五十五号は、只見川電源開発を促進してもらいたいという請願でございまして、これは今その開発がやや停頓する形になっておりますので、只見川問題の重要性にかんがみまして、資金計画においても田子倉及び奥只見、黒又川第一発電所の開発工事が当初計画通り促進されるよう措置せられたい、また只見特定地域総合開発事業の促進、福島、新潟両県の工事振興と電力確保等についても善処せられたいという意味の請願であります。
そこで具体的にこの項について言えば、国土総合開発法に基く特定地域総合開発事業計画に定められた砂防事業を行うための経費というのを三億八千六百万円計上しておるわけですが、これはあなたの計画から出たものかどうか、あるいはこれはどういうところからどういうふうに出たのですか。
中国における日本見本市開催の陳情書 (第二九号) 石油資源開発株式会社への国家投資に関する陳 情書外一件 (第三〇号) 同外四件 (第九〇号) 中小企業金融機関の国庫補助強化に関する陳情 書(第八九号) 中小企業の振興育成に関する陳情書 (第九一号) 内地向織機に対する更新資金貸付に関する陳情 書(第九三号) 県営電気事業の復元に関する陳情書 (第九五号) 北上特定地域総合開発事業促進
同日 商工組合中央金庫の貸出金利引下げに関する陳 情書(第四一五 号) 重油の消費規制反対等に関する陳情書 (第四一六号) 石炭鉱業合理化臨時措置法制定反対に関する陳 情書外二件 (第四二九号) 同外三件 (第四六二号) 北海道に石油精製工場設置の陳情書 (第四三〇号) 百貨店法制定反対に関する陳情書 (第四三一号) 特定地域総合開発事業促進に関する陳情書 (第四六八号
陳情書外一件 (第七三三号) 八 米給制度並びに対米物価制定に関する陳情 書 (第九六七号) 九 地代家賃統制令廃止に関する陳情書 (第一一 〇〇号) 一〇 国土総合開発特定地域調査費の国庫補助増 額に関する陳情書 (第一二三二号) 一一 国土総合開発計画に基く飯田線水没箇所の 左岸迂回路線建設に関する陳情書 (第一二三三号) 一二 特定地域総合開発事業
四月二十八日 特定地域総合開発事業の促進に関する陳情書 (第一六〇六号) を本委員会に送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した事件 国土総合開発法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一五六号) ―――――――――――――
○小笠原二三男君 先ほどの赤木さんの御質問に関連する簡單なことですが、特定地域総合開発事業調査費補助金の千二百万円というのは二分の一というのですが、十九地域、三十五県に跨るそれは二千四百万円の調査費を以て十分な調査がなし得ると、こういう計画の下に置かれておる予算と考えてよろしうございますか。
○赤木正雄君 そういたしますと特定地域総合開発事業調査費補助金、これが本年度の国土総合開発調査事務費補助金、これに該当するのですね。
まず一点といたしまして、先般制定されました国土総合開発法第十條第六項の規定によりますれば、特定地域総合開発事業について、国が負担すべき経費の割合に関し、別に法律の定めるところにより特例を設け、または地方財政法弟十六條の規定に基く補助金を交付し、その他必要なる処置を講ずることができるとありますが、本規定こそ国土総合開発法第十四條中、財政的処置を裏づける唯一のものであり、特定地域総合開発の存在を実質的に