2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
一九八六年の円高不況の後、内需主導型経済への転換のために、新事業転換法や特定地域法により、不況の影響が大きかった地域に対する支援が行われ、一九九二年にこの二法が集積活性化法に統合されて、中小企業の集積が事業活動や新分野への進出などの取り組みの基盤となるものだと積極的な位置づけがされました。
一九八六年の円高不況の後、内需主導型経済への転換のために、新事業転換法や特定地域法により、不況の影響が大きかった地域に対する支援が行われ、一九九二年にこの二法が集積活性化法に統合されて、中小企業の集積が事業活動や新分野への進出などの取り組みの基盤となるものだと積極的な位置づけがされました。
八五年の円高のときに制定された新事業転換法、それから特定地域法についても、私は、九一年八月でありますが総務庁の行政監察局が法律で認定を受けても政府系金融機関の融資が受けられないと指摘して改善指導をしておることをここで示しまして、九三年十一月の中小企業リストラ法審議の際に、認定されたものについては融資が受けられるようにすべきであるということを主張し、通産省も改善を約束されました。
長官御存じのとおり、前回の円高時に特定地域法を実施しましたが、そのときに経営安定貸付融資制度で運転資金についても措置いたしました。その結果、一万一千以上の利用者があったわけですね。今回の法案に対して業者が一番失望しているというか、また逆に言えば期待しているのはまさにその点であり、この運転資金の問題について非常に要望が強いということを、私はここで時間も参りましたので強く要請します。
今二つの法律、御指摘いただいたわけでございますが、まず特定地域法でございますけれども、これは六十一年十二月に制定されまして平成三年十二月に失効ということでございます。この間、五十一地域二百十六市町村の多岐にわたりまして特定地域が指定されております。
○村田(成)政府委員 御指摘の企業城下町法、いわゆる特定地域法でございますけれども、先生御指摘のように、事業転換法と相まちまして、円高不況下におきます中小企業、特に特定地域の経済状況の回復に相当程度役に立ったものと私ども考えております。
○政府委員(南学政明君) 先生御指摘の特定地域法、これは昨年十二月末に切れたわけでありますが、失効という格好になりましたのは、当該法律の目的がおおむね達成されたという判断のもとに失効ということに相なったわけでありまして、多くの地域が経済の活力をもとに戻したというような実態にございます。
まず、今回の特定中小企業集積法と昨年十二月に失効した特定地域法との関係でありますが、特定地域法は国が地域を指定しておりました。今回は、活性化計画について都道府県が策定し、指定するという点など、より地域の実情に合った法律運用にしていく等々の前進面があるというふうに私は評価いたしております。
○政府委員(桑原茂樹君) 特定地域法と今度の新しい集積活性化法との違いについては御説明したとおりでございますけれども、従来の特定地域法に基づくところの不況地域というものが今度の新しい法案の対象地域としてどうだろうかということであろうかと思いますけれども、この点につきましては、この二つの法案はニュアンスが随分違うわけでございますが、実際問題としては従来の特定地域法の対象地域が新しい法律の対象地域にもなり
それから、特定地域法でございますけれども、これは経済的に疲弊した地域経済というものに着目をいたしまして、今までに二百十六市町村が指定され、昨年度末にこの法律は効力を失ったわけでございますけれども、そうした不況地域にあるところの中小企業がそういう経済的困難を克服して前へ進むためにいろいろな御援助を申し上げるという法律でございまして、五年間で承認件数が一万二千件に上っていたわけでございます。
従来の特定地域法あるいは転換法、こういう法律では、国が地域を指定する、あるいは国が業種を指定するという方式をとりましたが、今回の本法案におきましては、都道府県が地域の実情を踏まえて計画を策定していくということにしてあるわけであります。
例えば特定地域法でございますけれども、この法律が指定されましてから五年間で特定地域の経済状況というものは大変改善をしてきておりまして、平成三年の上期におきましては、この法律の指定されたときの状況、すなわち昭和六十年の工業出荷額を超える特定地域が六〇%以上であるというようなことで、特定地域全体としてはこの法律の効果もありかなり改善されてきたと思われます。
例えば、昭和六十一年には円高に伴う対策といたしまして、特定地域法というような法律をつくって、その中小企業の困難に対処してきたわけでありますが、今回の法律は従来の視点と異なりまして、中小企業集積がその機能を低下させている、その機能の低下をいかにして活性化していくかという視点に立っていろいろ考えたわけであります。 昨年秋に、中小企業近代化審議会におきましていろいろ議論をしていただきました。
○桑原政府委員 特定地域法に基づく予算措置、今年度の平成三年度の予算でございますけれども、総額二億七千万円が計上されております。 今度の新法案にかかわる予算措置でございますが、現在御審議いただいております平成四年度の予算案の中におきまして、総額十億六千万円計上してございます。
特定地域法があります。特定産業円滑化法があります。リゾート法等々、こういうものが次から次へやられてきておるわけですね。そこでは、指定地域を定めて地域の振興を目指し、地方に技術、サービス、ソフト産業などをシフトするという対策を講じていることになっているんですね。しかし、にもかかわらず現実には地域に産業が分散しない、結局首都圏に集中している。
このような厳しい状況にある繊維産地につきましては、いわゆる特定地域法あるいは新転換法に基づきまして低利融資あるいは債務保証等の特例が適用できるように制度を開いておるわけでございまして、具体的に申し上げますと、特定地域法ではニット関係の主要な産地をカバーいたしておりますし、また新転換法ではニットにつきまして、いわゆる女性用の靴下、パンティーストッキングでございますが、その業界を除いてすべてのニット業界
通産省としましては、中小企業の円滑な経済転換を支援するために、新転換法、それから特定地域法というものを制定いたしまして、所要の予算措置などによりまして中小企業の構造転換対策を総合的に講じてまいったところでございます。
○政府委員(岩崎八男君) 確かに第一の点の地方自治体との連携、これはその当事者たる自治体も非常に熱心でございまして、ぜひそこらは私どももその意見なり御協力も得たいということで、この特定地域法ができましてから、地域ごとに中小企業庁では地域担当官制度をとりまして、課長すべてをどこかの地域に張りつけしております。
通産省としましても、この中小企業がこれらの当面する厳しい環境の変化に的確に対応して健全な発展を遂げられますように、円高構造転換対策としてただいま御審議をいただいております融合化法案、これを核とする融合化促進施策、それから新転換法を核とする事業転換対策、特定地域法を核とする地域中小企業対策、下請中小企業対策、国際化対策を展開いたしますとともに、中小企業の経営基盤の充実を図るために金融の円滑化及びただいま
○政府委員(広海正光君) 新転換法と特定地域法の実施状況でございますけれども、制定以来ことし一月末までの実績でございますけれども、新転換法に基づきます認定の件数は二万三千六百四件でございます。それに対しまして低利融資を行っているわけでございますけれども、実績は四千五百六十億円と、こういうことになっております。
まず、円高構造転換対策でありますが、今御審議いただいております融合化法を核とする融合化促進施策、それから新転換法を核とする事業転換対策、特定地域法を核とする中小企業対策、いわゆる地域中小企業対策ですね。それから下請中小企業対策、国際化対策などを展開しようとしております。
また特定地域法、これを核とする地域中小企業対策、下請中小企業対策あるいは国際化対策というようなものを展開いたしますとともに、金融の円滑化、また信用保険法の改正による信用補完制度の拡充、これは中小企業が、中小企業だけじゃありませんけれども、日本の産業が大きく金融、いわゆる金繰りということに依存するというふうになってきておりますから、この金融の円滑化と信用補完制度というものは当然拡充して大いに中小企業に
それから特に集中して円高等の影響を受けておりますそういう地域、いわゆる特定地域と言っておりますが、こういうところについては、先ほど大臣も申し上げましたように、特定地域法でいろいろな支援策を講じてきております。中小企業そのものの振興、それから地域の振興、御指摘のとおり、その二点あると思います。
それから次に、特定地域法で指定されておる全国五十一地区、二百十六市町村、この指定されておりますその他の地域、この指定以外の地域にもやはりこれに準じた、地域の実情に応じたきめ細かい構造改善対策が必要であろう、こう考えますが、どのようにお考えでありますか、以上の点、ひとつそこまでとりあえずお答えをいただければ、こう思います。
そのような考え方の上に立って、先ほど局長が申しましたように、技術開発あるいは情報関連施策等いろいろな問題、あるいはまた新転換法あるいは中小企業の特定地域法等々の適用も図っていくということであろうかと思います。
大変苦しい協会は、これは私ども特定地域法によって指定しております五十一地域、これは円高を中心として構造不況に見舞われている地域でございますので、そういう意味でそれが協会にも反映しているということでございます。一方、都市部の協会は割に好調、順調でございます。これは地価高騰あるいはサービス産業の展開、情報化などがそういう都市部に偏ってある程度進展しているということの反映でもあろうかと思います。
特定地域法に基づく特定地域の出荷額におけるシェアが一一%でございますので、既にそういう異業種交流が大いに進んでいるということだと思います。 例えば水中ロボットという非常に先端的な技術も、これは佐世保の不況地域で生まれたものでございますし、それから電磁波シールド材というこれは繊維ですが、これは新潟県の織物産地で生まれた技術でございます。私どももそういう方向を期待しているところでございます。
私どもは、特にそういう苦しい地域の協会に対しましては特定地域の関係保証、これは特定地域法に基づくものでございます。あるいは国経保証、倒産関連保証といったような特別の保証によっててん補率の引き上げを図ったり、信用保証協会の基金補助金の配分等、あるいは保険料率の引き下げ等を図っているわけでございます。今後とも、そういう点につきまして一層進めてまいりたいと思います。
円高下の中小企業の構造転換対策につきましては、新転換法、特定地域法等によるきめ細かな各施策に加えまして、六十三年度より御指摘のような異業種の中小企業の融合化施策、これを講ずることといたしております。 そうして、中小企業の海外進出に対しましても、情報提供、金融・信用保険制度の整備によりこれらの円滑化を図ってまいりたい、このように考えております。 それから、土地問題について御言及がありました。
また、円高等内外の厳しい経済環境に直面する中小企業が円滑な構造転換を図れるよう積極的に支援するために、新転換法を核とする事業転換対策、それから特定地域法を核とする地域中小企業対策、下請中小企業対策などの総合的な構造転換対策を講じてまいりましたし、今後もいよいよこれの推進を図りたい、このように考えております。さらに、中小企業大学校の整備などで人材を育成しなければいかぬと思いますので、これの強化。
円高等内外の厳しい経済情勢に直面する中小企業に対しましては、従来から新転換法、特定地域法の制定を初めとする構造転換対策を総合的に講じておるというのが基本的な認識でございます。今後ともこれらの施策を一層推進しますとともに、融資については、まずは年末融資における資金量を十分に確保する、これをまず第一に行わなければなりません。