1999-06-04 第145回国会 参議院 本会議 第25号
委員会におきましては、農用地整備公団の廃止に伴う基盤整備事業の推進方針、緑資源公団における組織・業務のあり方、特定地域整備事業の実施方針、林道整備のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤理事より反対である旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、農用地整備公団の廃止に伴う基盤整備事業の推進方針、緑資源公団における組織・業務のあり方、特定地域整備事業の実施方針、林道整備のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して須藤理事より反対である旨の意見が述べられました。
次に、今回の緑資源公団の新規事業である特定地域整備事業について伺いたいと思います。 まず、平成十年九月の食料・農業・農村基本問題調査会答申で、中山間地域の生産基盤整備について、低コストの整備を行うこと、隣接する農林地に対する保全、防災や農道、林道の一体的な整備など、農地と森林を総合的にとらえた整備を推進する必要があると指摘されました。
○政府委員(渡辺好明君) 今御指摘がございました特定地域整備事業につきましては、特に国の補助率をほかのものよりは高くすることを予定いたしております。 一般に国庫負担率は五〇%でございますけれども、この事業につきましては補助率五五%、それから一定規模以上の農林業用の道路につきましては国の補助率を三分の二とすることで農家負担の軽減に配慮をしているところでございます。
○谷本巍君 次に伺いたいのは、特定地域整備事業についてであります。 既に、これまでも農林地一体型の整備事業というのが行われてきておるわけでありますけれども、重点を一体どっちに置いていくんだということについて確かめておきたいのであります。 今の中山間地の現状からしますと、農用地でこれはちょっともうなかなか維持が難しいだろうというところをどんどんつぶして林地にしていった方が整備は早いですよ。
まず、森林開発公団法の一部を改正する法律案は、特殊法人の整理合理化を推進するため、農用地整備公団を解散し、その権利義務について森林開発公団を改称した緑資源公団に承継させるとともに、森林の造成と農用地、土地改良施設等の整備を一体的に実施することを内容とする特定地域整備事業を緑資源公団の業務として追加する等の措置を講じようとするものであります。
新たな特定地域整備事業は、最初から大規模な受益面積の基準を林野庁が設定し、従来手法のまま中山間地で森林と農用地の一体の整備推進ということになれば、新たな森林破壊を全国の水源林地帯に広げ、これまでの誤りを繰り返すことにほかなりません。
今回の政府改正案は、特殊法人の整理合理化という政府方針に基づき提案されておりますが、事業が廃止されるのは新規地区の農用地整備事業程度で、残事業は、事前調査中の地区の事業も含めてそのまま受け継ぐことになっており、特定地域整備事業と称する新規の事業さえ行おうとしておるのであります。これらは、行革の観点から到底認められるものではありません。
役所から、農用地整備率というのはまだ五〇%そこそこなんだという資料が出ているように、農用地整備というのはまだまだやるべきところはやらなくちゃいかぬではないだろうかな、私はこういうふうに思っているので、残事業だけでもって農用地整備というのが終わるのではなくして、後で質問したいと思っています特定地域整備事業の中に農用地整備公団がやっていた農地整備というのは引き継いでいくんだ、これがイコールという意味じゃないけれども
○前島委員 いわゆる農用地整備公団がやってきた事業というのは今回手をつけているところだけで終わるけれども、いわゆる農用地の整備というのは引き続きやっていく、その一部が今度森林公団、緑公団に引き継がれる新規の特定地域整備事業の中に吸収、継続されていく、こういうふうな基本的な理解でよろしゅうございますね。 それで、特定地域整備事業そのものについてちょっと具体的に聞きたいわけであります。
それらのことを含めまして昭和四十九年度から特定地域整備事業というのを始めております。
○北側委員 いわゆる特定地域整備事業によって、大都市における住宅の質のアップですか、それをあわせて住宅難を解消していこう、このようなお考えのようですが、私、思うのですが、たとえばニュータウン形式においても同じになるのじゃないかと思うのです。 たとえば、そういう大団地をつくる場合に、上下水道とか、保育所とか、ごみの処理場とか、こういうものは、いわゆるばらばらになっておるわけなんですね。