1998-04-03 第142回国会 衆議院 建設委員会 第7号
それで、追加となります公園の対象でございますが、これは今後政令で決めることになりますが、予定をいたしておりますものとしては、都市公園法上の都市公園、それと都市公園に準じる公園として都市公園等整備緊急措置法において位置づけられております特定地区公園、いわゆるカントリーパークと言われるものでございまして、平成八年度末時点で申しまして全国で約七万二千カ所、その面積の総計は八万四千六百ヘクタールでございます
それで、追加となります公園の対象でございますが、これは今後政令で決めることになりますが、予定をいたしておりますものとしては、都市公園法上の都市公園、それと都市公園に準じる公園として都市公園等整備緊急措置法において位置づけられております特定地区公園、いわゆるカントリーパークと言われるものでございまして、平成八年度末時点で申しまして全国で約七万二千カ所、その面積の総計は八万四千六百ヘクタールでございます
本案は、都市公園等の緊急かつ計画的な整備を促進することにより、都市環境の改善を図るため、建設大臣は、現行の都市公園等整備五カ年計画に引き続き、新たに平成三年度を初年度とする五カ年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないものとするとともに、国は、平成三年度以降五カ年間は、特定地区公園事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができるものとするものであります。
現在、建設省といたしましては、昭和五十五年度でございますか、新設いたしました制度といたしまして特定地区公園事業というものを持っておるわけでございまして、通称カントリーパークなどと申し上げておりますが、これにつきましては、地方におきまして、都市計画区域外におきましても住民の方々の文化、スポーツ活動に資するとともに、生活環境の改善を図るために有効に機能するというものにつきまして、積極的にこれを支援してまいりたいと
○市川(一)政府委員 特定地区公園のお尋ねでございますが、これは昭和五十五年度に創設いたしました制度でございまして、いわゆる都市公園といいますのは都市計画区域内で整備いたします公園でございますが、都市計画区域を持たない地域におきましても都市公園に準じた補助制度を講ずる必要があるということで発足したものでございまして、現在の設置基準といたしましては、都市計画区域の外で人口五千人以上の農山漁村の町村を対象
次に、特定地区公園の整備の問題についてお尋ねをいたします。 今回の改正法案において、第五次五カ年計画期間中において特定地区公園の設置に充てる資金の一部については国の無利子貸し付けを行うことができる、こう言っておるわけであります。この特定地区公園とはどのような公園であり、また、特定地区公園の整備の実績については今までどのような状況であったのか、この点について伺いたいと思います。
○升本政府委員 ただいままで御説明申し上げておりましたカントリーパークは俗称でございまして、特定地区公園と称しております。これはただいま申し上げましたような準都市的な性格を有する地域についての、その地区の一般的な公園に対する需要に対応する公園ということでございまして、その町村の住民の総合的な、多様な利用に供されることを目的といたしております。
○升本政府委員 特定地区公園、カントリーパークと称しております公園の立地の対象町村でございますが、確かに従来までの都市公園の対象地域の拡大になるわけでございます。そこで、この人口五千人以上、中心市街地人口千人以上の町村の現在の数でございますが、おおむね九百五十、九百四十二という数字を把握しておりますが、ございます。
具体的な重点事項といたしましては、一番目に、大震火災時において避難地または避難路としての機能を有する都市公園を整備する、二番目に、スポーツその他の多様な需要に対処する都市公園を整備する、三番目といたしまして、住宅建設、宅地開発あるいは都市再開発に伴う都市公園を整備する、四番目に、カルチュアパーク等文化の振興に対応する都市公園を整備する、五番目に、国営公園の整備、六番目に、定住構想の推進に資する特定地区公園