1993-04-13 第126回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
特定園芸施設等の損害の額が三万円または共済価額の一割に相当する金額のいずれか小さい金額を超えるものに対して、次により算出される共済金を支払うということになっておりますが、かつて損害額一万円を三万円に引き上げた結果として、この加入者が、一たんは入ったけれどもその後一遍に少なくなったというようなことから、この損害額を引き下げてほしい、こういう要望があるわけですけれども、これに対してはどのようなお考えでしょうか
特定園芸施設等の損害の額が三万円または共済価額の一割に相当する金額のいずれか小さい金額を超えるものに対して、次により算出される共済金を支払うということになっておりますが、かつて損害額一万円を三万円に引き上げた結果として、この加入者が、一たんは入ったけれどもその後一遍に少なくなったというようなことから、この損害額を引き下げてほしい、こういう要望があるわけですけれども、これに対してはどのようなお考えでしょうか
そこで、準則でございますが、園芸施設共済の共済価額につきましては特定園芸施設等、これはあわせて付帯施設や農作物が共済目的にされます場合はそれも含むわけでございますが、そういう特定園芸施設等ごとに、たとえばガラス室であれば一棟ごとに定めると、こういうことでございまして、それは特定園芸施設、付帯施設、施設内農作物の価額の合計額とする考え方でございます。