1991-04-22 第120回国会 衆議院 商工委員会 第14号
○棚橋政府委員 和田委員御指摘の、まず市町村のつくります基本構想が議会の議決あるいは審議会に付議の上で作成すべきという点につきましては、私どもの御提案しております法律の第五条第三項に規定されておりますように、都市計画とまず調和が保たれておること、かつ地方自治法第二条第五項の基本構想に即した特定商業集積整備基本構想に基づき整備をされるということになっておるわけでございます。
○棚橋政府委員 和田委員御指摘の、まず市町村のつくります基本構想が議会の議決あるいは審議会に付議の上で作成すべきという点につきましては、私どもの御提案しております法律の第五条第三項に規定されておりますように、都市計画とまず調和が保たれておること、かつ地方自治法第二条第五項の基本構想に即した特定商業集積整備基本構想に基づき整備をされるということになっておるわけでございます。
○棚橋政府委員 特定商業集積の整備は、市町村が商業集積を整備する組合、第三セクターや商工会議所または商工会の意見を聞いて作成する特定商業集積整備基本構想に即して行われることになっております。商業集積を核とした街づくりを積極的に進めるためには、かかる地元関係者とのコンセンサスに基づき事業を進めることが適切であると考えております。
市町村が作成する特定商業集積整備基本構想について大店法の運用に当たって配慮すべきではないかという御指摘かと思いますが、本件につきましてお答え申し上げます。
特定商業集積整備基本構想の策定に当たりまして商工会議所等の意見を聞くことを義務づけておりますが、他方、特定商業集積整備基本構想は市町村議会の議決を経て定めた地方自治法に基づく市町村の基本構想に即したものでなければならないと規定しているわけでありまして、市町村におきましては積極的にこれに対処されるものと期待しているわけであります。 以上、説明にいたします。
市町村が作成する特定商業集積整備基本構想というものは、法第五条第三項におきまして、都市計画と調和が保たれ、このような上に、かつ加えて、地方自治法に基づいて定められる基本構想に即したものでなければならないということが規定されているわけでございます。