2021-04-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○坂田政府参考人 何度か申し上げておりますけれども、第一に、販売業者等が特定取引法上の通信販売業者に該当するかどうかということと、第二に、当該サイトにおいて商品の売買契約や有償の役務提供契約の申込みが行われるかどうかによって判断されるということでございます。
○坂田政府参考人 何度か申し上げておりますけれども、第一に、販売業者等が特定取引法上の通信販売業者に該当するかどうかということと、第二に、当該サイトにおいて商品の売買契約や有償の役務提供契約の申込みが行われるかどうかによって判断されるということでございます。
先週も御党の大西議員から御質問ありましたが、繰り返しますが、消費者庁はジャパンライフ社に対し、平成二十八年の十二月、二十九年三月、十一月及び十二月の四回にわたり、特定取引法及び預託法に基づく行政処分を行い、新規の契約の勧誘や締結等の業務停止を命じることにより、消費者被害の拡大を防いでおりました。
また、東洋ゴム工業株式会社に対しましては、不正の全貌の特定、取引先への情報提供、原因の究明や再発防止策の策定、これを早急に実施するように指示をしているところでございます。現時点においては、東洋ゴム工業株式会社からは、先ほどの指示事項につきましていまだ報告が得られていないところがございます。全体について早急な実施を強く求めているところでございます。
特定商取引法そのものは、訪問販売等の特定取引を対象にした法律でございます。 別途、消費者契約法が店舗販売も含めました一般的なルールとしてあるわけでございまして、消費者契約法そのものに関しまして、委員御指摘のような適合性原則にかかわる条文がないわけでございますけれども、そういった消費者行政法体系全般の中で、要すれば、実態を見ながら検討をされるべきものというふうに考えてございます。
さらに、本人確認でありますと、その特定業務の中で特定取引行う際に本人確認を行っていただくということで、順々に絞っておるわけでございます。
いわゆる冠婚葬祭という、いわば形にないサービスを割賦販売法の前払い式特定取引等で規制をしておるという、この現状に重大な問題があるというふうに思うんです。例えばミシンとか、今そういう時代ではないかもしれませんけれども、昔はあったんですね、月掛けをやっておいてミシンをもらう、これは実体があったわけですよ。
冠婚葬祭互助会が割賦販売法の前払い式特定取引業者ということになって、既に三十年以上たったわけでございます。 互助会は、会員になった方から掛金、つまり前受け金を預かるということですが、今やその残高が毎年毎年ふえてまいりまして、二兆円を超えるということになりました。いわゆる少産多死の時代の成長産業ということでもあろうか、そのあらわれでもあるというふうにも思います。
この二分の一がどうして決まったかという点につきましては、やはり全額ということになりますと、資金の使い方等について過度に規制をすることになろうかということでございまして、では、なぜ二分の一かという点でございますけれども、これは、前払い式特定取引を昭和四十七年に規制の対象とした際に、従来、規制の対象となっていました前払い式割賦販売の保全義務が三分の一だったわけでございますけれども、これを、保全に万全を期
そこで、ちょっと話は変わりますが、日本の場合は、冠婚葬祭が割賦販売法の前払い式特定取引業というものの指定役務になっているわけですが、こういう例は外国にはあるんでしょうか。
しかし、報告にもありますように、全国の消費生活センターには相談件数八十七万ですか、あわせて被害、その特定取引についての苦情が五十七万件、およそ六割だという報告されておりますけれども、今回この法律を改正することによって、じゃこの特定商取引の苦情件数が減っていくだとか、そういったものが改善されるというふうに思っているんでしょうか。大臣にひとつここらについてお答えいただきたいと思います。
次に、この特定取引の取締り状況について、今、若干やみ金の問題についてはお聞きしましたけれども、お尋ねをしたいと思います。 これは経済産業省で結構ですが、まずセンターへの相談は八十七万件とここでは書いておりますけれども、被害の件数、相談じゃなくて被害の件数、実際に被害に遭った件数が分かれば教えていただきたい。
○政府参考人(原口恒和君) まず、改正の趣旨として御説明しますが、午前中も御説明いたしましたように、あくまで、銀行法等に設けられておりました特定取引勘定の認可制ということにつきましては、これは平成十一年の改正前の商法では時価法による会計処理が認められなかったという前提のもとで、それを可能とするための法的措置というふうに考えております。
今度の法律を読んでいまして、銀行法十七条の二、特定取引勘定を廃止していますね。これは、廃止した理由は何でしょうか。この参議院の調査室でつくってくれた資料を読んでいるんですけれども、もう一つわかりにくいところがありますので、その廃止した理由をお聞かせ願いたいと思います。
一般論で申し上げますと、金融機関におきまして不良債権が発生した場合には、個々のケースに応じまして金融機関みずからが経営の健全性確保の観点から適切に対応すべきものでありまして、当局といたしましては、金融機関の不良債権等その経営状況については、その実態把握に努め、適切に指導してまいりたいと考えているところでございますが、個別の金融機関と特定取引先との融資の問題につきましては、行政当局から具体的なコメント
○土田政府委員 お尋ねの問題につきまして銀行との連絡を続けておりますが、その銀行からは、事実関係は調査中でありますけれども、現在までのところマスコミ報道された特定取引先のコピーがその銀行で打ち出された資料であるとは確定できないという報告を受けておるところでございます。したがいまして、なお事実関係の究明を要する段階であると考えます。
これは、いずれにいたしましても、金融機関の特定取引先にかかわる事柄でございますので、私ども、その全貌を把握しておるという自信もございませんし、立ち入ったコメントは差し控えたいと存じております。
そのほか当局の検査体制、順繰りに各方面に金融検査に出ておるわけでございまして、その検査体制の人繰りなども総合勘案して決めるものでございますが、この本件の場合に、当住友銀行の特定取引先の実態把握のめどが立つということも考慮に入れて、しかもその中で最も早い時期を選びまして検査に着手したつもりでございます。
なお、あわせて申し上げますが、類似の他の消費者保護立法であります割賦販売法における前払式割賦販売や前払式特定取引におきましても、同様に前受け金の二分の一の供託義務を課しておるわけでございます。これが第一の問題でございます。
しかし結論としましては、他の立法例等にも倣いまして現行の名前を維持したわけでございますが、参考までに似たような法律を見ますと、例えば割賦販売法、この中には前払い式特定取引、冠婚葬祭互助会等のあれでございますが、こういう役務の提供を含むものも入っておりますとか、それから中小企業団体組織法の中でも例えば役務の販売価格という用語があったりしまして、法制的には役務が入ったので、その役務の提供の契約を含めて販売
前受け金の残高で四百三十億円、前払い式特定取引、いわゆる友の会、これが三百五十五社、千三百二十一億の前受け金の残高、こうした同種同業界に対するチェックは行われていますか。
そして、その子会社でございますところの株式会社リッカーファミリークレジットは同法の第二条に規定いたします前払式特定取引、いわゆる友の会というものを行っておるところでございます。 そして、五十九年三月末現在でございますが、前払式割賦販売にかかわる前受金の残高は八億五百万円、約十一万八千口でございます。
本法案に入る前に、まず私、前払式特定取引として本法律による規制の対象ともなっておりますいわゆる冠婚葬祭互助会の問題ですね、これについて伺いたいのであります。
次に、前払式特定取引、いわゆる百貨店の友の会だとか、それよりも冠婚葬祭互助会等を区別する理由について、みずからの商品の販売を行わないとあるが、商品購入者、役務の利用者がその商品や役務を入手するのが目的である以上この提供義務は当然負うべきではないか。
○市川正一君 そうしますと、新しいこの標準約款は前払式特定取引における消費者保護の徹底を図る上で効果がある、こう通産省も認められたもの、言いかえれば俗に言えば通産省がお墨つきを与えたものと、こう理解してよろしゅうございますか。
○宮田委員 前払い式特定取引で指定されております冠婚葬祭互助会等について、解約などをめぐってトラブルが発生をして、通産省が指導を行い、標準約款を定めるなどの適正化が図られてあると聞いておるわけでございますけれども、この実態はどういうことか、お知らせ願いたいと思います。
前回、昭和四十七年の改正は、消費者保護のための緊急改正といたしまして、割賦販売条件の正確な表示と書面の交付、クーリングオフ制度の導入、ローン提携販売や前払い特定取引への適用範囲の拡大等を図ったものでございます。今回の改正もまた消費者保護のための緊急改正でございます。