2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
現実に過去の制度改正に伴う技能講習等の実績を見ましても、これらの団体等の協力によりまして年間十万人から二十万人程度の講習実施は可能というふうに考えてございまして、例えばでございますけれども、先ほども少しお話のございました平成十七年から十八年にかけてのアスベストの規制強化の際には、当時の特定化学物質等作業主任者技能講習につきまして年間で約十二万人の方々に受講していただいた等の事例もございます。
現実に過去の制度改正に伴う技能講習等の実績を見ましても、これらの団体等の協力によりまして年間十万人から二十万人程度の講習実施は可能というふうに考えてございまして、例えばでございますけれども、先ほども少しお話のございました平成十七年から十八年にかけてのアスベストの規制強化の際には、当時の特定化学物質等作業主任者技能講習につきまして年間で約十二万人の方々に受講していただいた等の事例もございます。
また、アスベストを取り扱う作業をするためには、労働安全衛生法に基づきまして、特定化学物質等作業主任者講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者の選任義務がございまして、今のところこの講習を修了した者は、平成十六年度までの累計で約八十五万人というふうに聞いております。
○北橋委員 ぜひ、これは通知にも既にありますように、特定化学物質等作業主任者の制度というのがあるわけでございますから、強力にこれを推進して万遺漏なきを期していただきたいと思います。 最後になりました。これは質問通告をしてなくて大変恐縮なんでございますが、発展途上国へ汚染を輸出しているという指摘も一部にあるわけであります。
作業主任者の件でございますが、現在は特化財で特定化学物質等作業主任者、こういう制度がございまして、この特定化学物質、先ほどお話ございましたようなコールタールでありますとか、かなりたくさん数がございます。
そして、先ほどおっしゃいました労働省労働衛生課でお出しになっている「特定化学物質等作業主任者テキスト」、これを見ますと、作業をする者には保護具として、「酸性ガス用防毒マスク、保護衣類、保護眼鏡、ゴム手袋などを使用する。」、こう書いてあるわけですよ。ところがJRの方では、作業にそれを使わせないどころか、そういうものを持っていないんですね。だから何にもなし、無防備でやっているという状態なんですよ。
労働省は特定化学物質等作業主任者の講習会等を相当開いて、こういった資格を取るように促進なさっているわけでございますが、それもすぐ間に合うわけじゃございませんので、一部そういった現場監督の作業主任の資格のない施工業者がやっておるやに聞いておるわけでございます。そういった面につきましても十分監督し監視して、そういった認識がない方の施工については十分注意していただきたいと思っておるわけでございます。
○冨田説明員 業者に対する資格はございませんけれども、作業を行う場合に、一定の講習を修了した者を特定化学物質等作業主任者といいますが、その者を選任して、その者が労働者を指揮し、また保護具の着用状況等を監視するなど直接的管理を行うよう義務づけております。
○春田分科員 施工業者には現場監督として特定化学物質等作業主任者の選任が必要である、こうですね。作業主任者がいない施工業者というのは、例えば公共事業等では当然指名されないし受注できない、こう考えていいわけですか。
労働省が作成した特定化学物質等作業主任者の講習用テキストによると、石綿工場で保温材を製造していた労働者が、約四年後に息切れがあり、翌年、せき、たん、呼吸困難がひどくなり、石綿肺と診断され、発病後三年で死亡したという事例が示されていますように、こうしたずさんな工事によって環境備蓄性の高い石綿が蓄積され続けていくことは、国民の安全、健康にとって極めて重大であり、その対策が急務であると思います。
さらに、適正な作業が行われる必要がございますので、所定の資格を有する特定化学物質等作業主任者というものの選任を義務づけまして、その者に作業に従事する労働者が石綿による汚染あるいはそれらを吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮させることなどの規定を設けまして、それらの規定を関係事業者に徹底を図るように進めているわけでございます。
その石綿の規制内容でございますけれども、作業環境を良好に保つため原則として石綿の粉じんの暴露を防止する設備を設置するなどの義務づけをし、さらに、適正な作業が行われるように所定の資格を有する特定化学物質等作業主任者を選任させて、その者に、石綿により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定して、労働者を指揮するなどの規定を設けているところでございます。