2019-03-13 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
御指摘のとおり、平成二十七年に改正をした労働者派遣法におきましては、労働者派遣事業の質の向上と健全な育成を図る観点から、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止いたしまして、労働者派遣事業を全て許可制としたところでございます。
御指摘のとおり、平成二十七年に改正をした労働者派遣法におきましては、労働者派遣事業の質の向上と健全な育成を図る観点から、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止いたしまして、労働者派遣事業を全て許可制としたところでございます。
先ほど来申し上げているように、二十七年度に前倒して二十七名という、前の年の四倍の人数はこのためにやっているわけで、主に特定労働者派遣事業所の多い地域へ重点的に配置をしているわけであります。したがって、五名が十分だなんということは一言も私は申し上げていないわけであって、極めて重要でありますから、最大限必要な定員の確保に努めてまいりたいということを先ほども申し上げました。
さらには、優良な特定労働者派遣事業の許可制への移行に当たって十分な配慮が担保されていないことも問題の一つと考えます。 そして、改正案の最大の問題点は、現在、二十六業務として働いている派遣労働者を雇い止めの危機にさらしてしまうことです。新たな個人単位の期間制限を一律に適用することで、二十六業務として長期間安定して働いてきた方々の雇用の場を失わせることは大問題です。
平成二十五年の集計では、届出だけで開業できる特定労働者派遣事業者は全国で約五万七千ありましたが、そのうち実際に人材派遣を行った実績があったのは約二万七千と、半数に満たない数でした。このように有名無実の業者が多数乱立する状況では、事業者の質の確保や派遣労働者の待遇の確保が十分とは言えません。本法案では、人材派遣事業を全て許可制とし、派遣会社が雇用管理を適切に行う能力があるかどうかをチェックします。
本法律案は、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、特定労働者派遣事業の制度を廃止するとともに、労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣可能期間を設ける等の所要の措置を講じようとするものであります。
今回の改正案につきましては、平成二十四年の参議院厚生労働委員会の附帯決議において検討課題とされました特定労働者派遣事業の在り方、期間制限の在り方、派遣労働者の職業能力開発に取り組む恒久的な仕組み等について見直しを行い、派遣元に対し、派遣期間が満了した場合の雇用安定措置であったり計画的な教育訓練を新たに義務付けるなど、正社員を希望する方にその道が開かれるようにするとともに、自らの働き方として派遣を積極的
質問に入りますが、長年、特定労働者派遣事業を営まれている中小の事業主の中には、派遣労働者を正社員として無期雇用して、教育研修や福利厚生などをしっかりしてきた会社も少なからずあると聞いています。
そのため、特定労働者派遣事業を営む現在の中小事業主に向けましては、企業経営に精通をいたしました方によるセミナーなどによって移行のための情報提供等を行うとともに、事業主の個別事業に応じた相談というものも実施をしなければならないというふうに考えております。
派遣事業の健全化につきましては、届出制の従来の特定労働者派遣事業を廃止して全て許可制による行政が監督する派遣事業しか認めないと、こういうことになっております。特定労働者派遣事業者につきましては三年間の経過措置、それから零細事業主向けの許可要件の緩和が予定されていると聞いておりますが、特定労働者派遣事業が全部そのまま新たな許可制の事業へ移行することができるかというと、これは恐らく難しい。
その点、改正法案では、届出だけで事業を営める特定労働者派遣事業を廃止し、全て許可制とします。これは、今回の改正において最も評価すべきであると考えております。 その上で申しますと、そもそも雇用は経済の派生需要でありますので、景気変動によって雇用量は増減いたします。また、働く労働者の意向によっても大きな影響を受けます。
ところが、派遣法の立法者は労働者派遣事業を一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業に分け、特定は常用労働者だけを派遣するということで、届出制という緩やかな規制にとどめました。これは、後から考えると、適切な選択ではなかったのではないかと思います。なぜなら、常用労働者といっても、そこには有期契約労働者が多く含まれ、派遣元の雇用責任を十分果たすものではなかったからであります。
経過措置などを付けて特定労働者派遣事業が全てそのまま許可制業者になれるようなことなどはあってはならないというふうに思っております。 また、事業規模を問わず資産要件を一律とすべきでございますし、労働者派遣事業の初回の許可の有効期限を現行の三年から短縮して、例えば一年として、その後の更新に当たっても労政審でしっかりと審議をして厳格な審査を行っていくべきだというふうに考えております。
先ほど大臣からもお答えいただきましたような、特定労働者派遣事業所というものがいわゆる四分の三を占めている。このほとんど八〇%以上が従業員の規模が五十名以下という小さな事業所でございます。この場合に、誰がこの長時間労働の面談を行うのか、教えていただけますでしょうか。
今朝ほどから問題になっております、今回の改正において特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を廃止して全ての派遣事業者を許可制とすることということについて、私も今日は問いただしてみたいと思うんですけれども、この改正にどのような意義があるのか、まず大臣、お答えいただけますでしょうか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話がございました特定労働者派遣事業というのが今届出制でございますけれども、現在四分の三が届出制となっておりまして、この届出による特定労働者派遣事業、これにつきましては、一つは雇用する労働者の中に有期雇用で働く方が多く含まれている、それから、許可制の下で運用される一般労働者派遣事業と比較をいたしまして行政処分の件数が多い、それから、許可要件を満たせないがために特定労働者派遣事業
○長沢広明君 今ありましたとおり、特定労働者派遣事業といっても、実はその中身がそのとおりになっていないという実態的な問題があるということですが、派遣労働者の数で比較しますと、一般派遣事業に雇用される派遣労働者が百万人弱、特定労働者派遣事業で派遣されている労働者が三十万人弱です。
本案は、派遣労働者の一層の雇用の安定、保護等を図るため、特定労働者派遣事業の制度を廃止するとともに、労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣可能期間を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別を廃止し、労働者派遣事業を全て許可制とすること、 第二に、労働者派遣の期間について、業務単位の期間制限を廃止
これまで、要するに、派遣元に正規雇用された社員を派遣する場合というのは届け出制だったわけで、今回、全部これが許可制になるわけですけれども、実際何が起こるかというと、今申し上げたように、自社の社員のみを送り出してきた特定労働者派遣事業者は倒産を余儀なくされる、そうすると、そこに雇用されていた社員は失業します。
○坂口政府参考人 私どもとしましては、今回、全体として派遣事業の健全育成、健全化を図るということで、特定労働者派遣事業を廃止して、全般的に許可制ということにするわけでございます。
まず、議員、第一点といたしまして、特定労働者派遣事業の廃止ということについて言及されまして、先ほど私が申しましたけれども、立法当初においてのもくろみ、すなわち、常用雇用のみを雇用する派遣事業が一定の信頼性を確保できるというもくろみが、実は見込み違いであったということでございます。今議員おっしゃったように、さまざまな形での問題点が指摘されているということでございます。
また、規制強化という点におきましてですけれども、先ほどのキャリアアップ措置だけではなくて、今回、改正案では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を廃止しまして、全ての労働者派遣事業を許可制にすることになっております。
議員がおっしゃるように、今回、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業が、区分を廃止して統合して、全て許可制にするということは、適正化は大変重要であると考えております。 また、特定労働者派遣事業者の多くは中小企業でございますので、この法改正に伴いまして、許可要件が、大変ハードルが高くなってまいります。
今回、新たに特定労働者派遣事業について届け出制から許可制に一本化をする、こういう大変な規制強化でございます、これをするということになりました。昨日の参考人質疑でも、私は、さまざまな方がこの点はかなり強調をされていたと感じます。全体の八割が届け出の事業者だというお話もあったかと思います。悪質な違反も大変にふえている。これを今回非常に規制を強化する、こういうことでございます。
その前提で、今委員が御紹介いただきましたように、今回の法律では一律許可制ということで、これまでの特定労働者派遣事業者からも、一定の経過措置期間はありますけれども、許可申請が出てくるということが予想されます。
今回の改正案では、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区分を廃止して、全ての労働者派遣事業を許可制とすることとしています。私は、非常に評価できるのではないかと考えていますけれども、もう一度、阿部参考人、そして高橋参考人の御見解をお聞かせいただければ幸いでございます。
その後に起こったことは何かといいますと、一般労働者派遣事業の許可が大幅に減少いたしまして、特定労働者派遣事業の届け出がふえまして、現在は、全事業者のうち八割が、届け出だけで行う特定労働者派遣事業になってございます。許可を免れる目的かどうかはわかりませんけれども、圧倒的に届け出だけで行う事業所が多いというのが実態でございます。
○塩崎国務大臣 今回、全ての派遣会社が許可制ということになるわけでありますが、このため、現在、届け出によって事業を行っている特定労働者派遣事業の五万六千六百八十六事業所が許可に移行するかどうかの検討が求められているわけであって、このうちで事業実績のあった事業所の割合というのは四八・五%にとどまっておりまして、二万七千四百九十五事業所でございます。
○塩崎国務大臣 マージン率はかなり幅がございまして、例えば、いわゆる特定労働者派遣の場合でも、大体半分ぐらいが二〇%から三九%というところに入っております。一般労働者派遣事業になりますと、四分の三ぐらいが二〇%から三九%に入っていて、今御指摘の破格に高いというところと、低いところもあって、例えば一〇%以下のところが一般ですと二・四%ございます。
その中で、IT業界でいうと、特定労働者派遣の廃止、これがこの状況に拍車をかけているというふうに思います。IT業界では、システム開発や運用の現場で、中堅、中小のITベンダーやソフト会社から派遣される技術者によってそういうのが支えられている。長期のシステム開発プロジェクトでは、開発工数が予想以上に膨らんで、途中で派遣技術者を緊急増員することも珍しくない。
○坂口政府参考人 まず、全体の構成としますと、特定労働者派遣事業の中にも、現行の事業者の中にも今議員が御指摘のような事業者の方もそれはおられるということだと思いますが、全体を総じて御議論していただく中では、やはり、一部届け出制という形が残っていると、そこに入り込んでしまわれる事業者も出てきてしまうのではないかという御議論の中で先ほどのようなことであります。
○坂口政府参考人 今回、委員が御指摘のように、また先ほども申し上げましたけれども、派遣事業者について許可制に一本化するということでございますが、現在の成り立ちは一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業という二つに分かれておりまして、後者の特定労働者派遣事業につきましては届け出制をしいているということでございます。
それから、賃金の状況でございますけれども、専門性の高い業務として付加価値の高いもの、時代によって変化するということはございますけれども、当時でございますと、民間の一般労働者の賃金が日額で平均約一万三千五百円でありましたのに対しまして、派遣制度の関係の、特定労働者派遣事業を営む事業所で特に今申し上げましたような専門性の高い関係ということでございますので、当時の通訳、翻訳、速記の業務でいきますと、一日一人当
許可制の一般労働者派遣事業と届け出制の特定労働者派遣事業を許可制に一本化したり、専門二十六業務と自由化業務を一本化するなど、継ぎはぎだらけだった複雑な制度をシンプルにまとめた、評価できる点もあります。 それでは、なぜ派遣法改正が後半国会の対決法案と呼ばれるのか。 その理由は、今回の法改正を経ても、派遣法には三つの懸念が残るからであります。