1990-04-24 第118回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
このほか、従来サラリーマン後継者に対しまして使用収益権の設定により移譲された、いわゆる特定処分対象農地というのが六十三年度までの累計で約二十九万ヘクタールあるわけでございますけれども、その中でやはり第三者に処分したい、そういう方々が約二〇%程度、二十九万ヘクタールの二〇%ですから約六万ヘクタールぐらいあるわけでございます。
このほか、従来サラリーマン後継者に対しまして使用収益権の設定により移譲された、いわゆる特定処分対象農地というのが六十三年度までの累計で約二十九万ヘクタールあるわけでございますけれども、その中でやはり第三者に処分したい、そういう方々が約二〇%程度、二十九万ヘクタールの二〇%ですから約六万ヘクタールぐらいあるわけでございます。
そして最後に、特定処分対象農地の移譲については年金を停止するのはどうか、この三つの点について簡潔にお答え願いたいと思います。一番最後、大臣にも御答弁願いたいと思います。
そのほか、サラリーマン後継者に対しまして使用収益権の設定によりまして一括移譲をしている農地、これは特定処分対象農地というふうに私ども称しておりますけれども、六十三年度までの累計で約二十九万ヘクタールあるわけでございますけれども、既にこういう形でサラリーマン後継者に移譲された農地の中にも、一部を第三者に処分したいというものが約二〇%程度、面積にしますと約六万ヘクタールぐらいあるのではないかというふうに
なお、構造政策の関連におきましては、農業者年金制度研究会の報告にもありますように、特定処分対象農地の支給停止要件の緩和、これは私どもが強く主張したところであります。
なお、今回の法律改正事項には直接入っておりませんけれども、私も農業者年金制度研究会に参加したわけでございますが、その報告書にもありますように、特定処分対象農地の支給停止要件の緩和の問題がございます。これは法律事項ではなくて政省令の改正でやるかと思いますが、これにつきましては、農地の有効利用の観点から、関係方面の意見を十分聞いて政府はぜひ積極的に対処されることを要望するものでございます。
○井上(喜)政府委員 特定処分対象農地となりましたものにつきましては、経営移譲後、さらにだれかにそれが貸される、こういうことになりますと、経営移譲年金の停止要件に相なるわけでございまして、これが農地の流動化の上で支障になっているといいますか障害になっているというような御意見が多いわけでございます。
次に、後継者の使用収益権を設定した農地等については、特定処分対象農地等として厳密な管理が行われ、地域の農地流動化を進める上で支障となっていると思われるわけでございますが、その支給停止要件の緩和についてどのようにお考えなのか、お伺いいたしたいと思います。
あと時間が二、三分しかございませんので、二つの問題を続けてお尋ねいたしますので、これも簡潔にお答えいただきたいと思うんですが、御承知のように、特定処分対象農地に農業の振興、発展に資する施設であるとか、あるいは用排水路、農道等を造成したときに、年金給付停止措置がとられるということになるとこれは大変なわけです。