1993-11-09 第128回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号
その中で、無所員地方政治家への配慮という観点から、特定公職の候補者と同様の税制上の優遇措置というものを無所属地方政治家の後援団体に対する個人献金についても適用すべきであるという主張をさせていただいたわけであります。総理の御答弁が、率直に申し上げて的外れで釈然としない、そんな印象であったものですから、大蔵大臣に重ねてお尋ねをする次第でございます。
その中で、無所員地方政治家への配慮という観点から、特定公職の候補者と同様の税制上の優遇措置というものを無所属地方政治家の後援団体に対する個人献金についても適用すべきであるという主張をさせていただいたわけであります。総理の御答弁が、率直に申し上げて的外れで釈然としない、そんな印象であったものですから、大蔵大臣に重ねてお尋ねをする次第でございます。
まずお聞きをいたしますが、現在の法律の中で、政令指定都市議員以上の特定公職の候補者については、これは後援団体あるいは個人献金に対しましてはいわゆる租税特別措置法の四十一条の十六で優遇措置がとられておるということは御存じでしょうか。市長さん、それから町会議員さん、区議さん、お聞きしたいのですが。
○谷津委員 自治大臣にお聞きするのですが、現在、政令指定都市議員以上の特定公職にある候補者については、後援団体に対する個人献金が税制の特別措置法によりまして優遇されておりますことは御存じのとおりですね。
政令指定都市議員以上の特定公職候補者の後援団体に認められている現行の税制上の優遇措置を、一般市町村長、議員に対しても適用すべきではないか、こういうことでございましたが、現行の政治献金に係る寄附金控除の特例は、個人の政治活動に関する寄附の慣習化をねらいとして設けられたものでございますが、国税としての税制上のインセンティブということでありますことから、その政治活動の広域性、さらには適正な執行の確保という
なお、現在、政令指定都市議員以上の特定公職の候補者については、その後援団体に対する個人献金は、租税特別措置法第四十一条の十六によって税制上の優遇措置が受けられることとなっております。すなわち、優遇措置の内容は、寄附金控除であり、所得控除の一種で、年間総所得の二五%を上限として、特定寄附金から一万円を差し引いた額を総所得から控除できるというものであります。
三に、これらの改正に伴い、特定公職の候補者に係る指定団体及び保有金の制度は、廃止するものといたします。 第六に、法人その他の団体の政治活動に関する寄附の禁止について御説明申し上げます。 一に、法人その他の団体(政治団体は除きます)は、政治活動に関する寄附をしてはならないものといたします。
第五は、何人も政治家個人に対する政治活動に関する寄附については禁止することとし、それに伴い、特定公職の候補者にかかわる指定団体及び保有金の制度は廃止することとしています。 第六は、法人その他の団体(政治団体を除く)の政治活動に関する寄附について禁止することとしています。 第七は、政治団体間の寄附の制限についてであります。
先ほど委員がお尋ねになったこととも関連してちょっと申し上げるわけでございますが、金丸前議員におきましては無記名割引債券による多額の蓄財が認められたということでございますけれども、これが政治資金規正法上の政治活動に関する寄附を原資とするものであって、したがって政治資金規正法上の保有金を構成するものであると仮にいたしましても、保有金に係る特定公職の候補者の報告義務につきましては、これは委員も御案内のとおり
したがいまして、現行の政治資金規正法の建前は、これはもう委員も十分御案内のとおり、特定公職の候補者が個人として受けた寄附は、できるだけ指定団体として届け出た指定団体に入れてそこに集中させて管理するという、政治資金の公明性というか透明性を図ろうとしているものだと思うわけでございますから、そういうことも考え合わせますと、指定団体を届け出ている場合には指定団体に集中させるというのが政治資金規正法の建前でもございますし
○説明員(佐野徹治君) 現行制度では、特定公職の候補者が個人として受けました政治活動に関する寄附に係る収支報告の方法といたしまして、特定公職の候補者がみずから保有金として収支報告をする方法と指定団体の収支報告書を通じて報告する方法がございます。
これらの犯罪の罰則適用について、これは法律論の観点から一般論としてお答えせざるを得ないわけでございますが、まずその量的制限違反の寄附の供与罪について申しますと、特定公職の候補者である国会議員が、自分の受領した寄附金を指定団体に取り扱わせるために寄附した場合には、これは政治資金規正法上の指定団体に対する寄附ということになりますし、政治団体である指定団体がこれをさらにほかに寄附した場合には政治団体に対する
また、同法では、特定公職の候補者の保有金に係る収支報告書の提出に関する規定も設けられているわけでございますけれども、これらの政治家個人の収支報告に係ります義務違反につきましては、罰則の規定は設けられてございません。 このことにつきまして申し上げますと……
なお、一般論として申し上げますれば、政治資金規正法上保有金は、これはもう釈迦に説法かと思いますが、国会議員等の特定公職の候補者に対する政治活動に関する寄附からその特定公職の候補者がした指定団体に対する寄附を差し引いたものというふうに定義されているところでございまして、本件五億円が指定団体に対する寄附になったものとすれば、これはそもそも金丸前議員の保有金を構成しないものというふうに理解されるわけでございます
これらの犯罪の罰則適用について、これは法律論の観点から一般論を若干申し上げたいと思うわけでございますが、一つは、まず量的制限違反の寄附の供与罪について申しますと、特定公職の候補者である国会議員が自分の受領した寄附金を指定団体に取り扱わせるために寄附した場合、これは政治資金規正法上は指定団体に対する寄附ということで定義してございますが、その場合や、政治団体である指定団体がこれをさらに他に寄附した場合、
そしてまた、いわゆる総理の特定公職の候補者たる立場で取り扱われる政治献金を取り扱うその責任者でもありますね。その宮澤事務所に金庫があるということが今話に出ました。その金庫には現金が保管されておって、その現金は松本雅雄さんが保管をされているのではありませんか。
○吉田(弘)政府委員 保有金についてのお尋ねでございますが、保有金として収支報告の対象となりますのは、国会議員などの特定公職の候補者が受領した政治活動に関する寄附に関する金銭及び有価証券ということでございまして、秘書が受領した場合、これは本人に帰属したかどうか個々具体の事実関係に即して判断し、それが本人が受領していないということであれば保有金の対象にはならないわけですし、受領しているということになれば
○吉田(弘)政府委員 政治資金規正法上、保有金の報告の対象となりますのは、先生御承知のように、特定公職の候補者が受けた政治活動に関する金銭等で、受けた年において指定団体に寄附された金銭等以外のものとされているわけでございます。
その四は、政治団体と関係のある特定公職の候補者を公表するとともに、この特定公職の候補者と関係のある政治団体の収支を集計報告し、これを公表することといたしております。 その五は、資金調達団体以外の一般の政治団体に対する寄附の公開基準を現行の年間百万円超から年間一万円超に大幅に引き下げることといたしております。
その四は、政治団体と関係のある特定公職の候補者を公表するとともに、この特定公職の候補者と関係のある政治団体の収支を集計報告し、これを公表することといたしております。 その五は、資金調達団体以外の一般の政治団体に対する寄附の公開基準を現行の年間百万円超から年間一万円超に大幅に引き下げることといたしております。
第三は、政治活動にかかわる寄附の公開基準を、政党にあっては年六十万円、その他の政治団体及び公職の候補者にあっては年三十万円とし、あわせて特定公職の候補者にあっては、その関係する政治団体及び特定公職の候補者自身が受けた寄附を名寄せして年三十万円を超えるものについて公開する義務を設けました。これもまた、リクルート疑獄で問題となった寄附を分散して隠すことを防止する措置であります。
それは、寄附者の公開基準を大幅に引き下げ、年間十万円超のものとすること、各政治団体が関係する特定公職の候補者の氏名等を公表すること、寄附者の氏名公表を免れるため献金相手を政治家やその関係する政治団体の複数の者に分散させることを禁止し、政治家の指定団体は一つに限ること、さらに国会議員等が自分の指定団体から還流させた寄附も支出内容を報告させることです。
対価を徴収して行う催し物で、その収益を政治団体及び特定公職の候補者の政治活動に関し支出するものを政治資金パーティーとし、政党及び政治団体以外のものが開催することを禁止することとし、その対価の支払いは政治活動に関する寄附とみなし、現行法の政治活動に関する寄附と同様の規制を及ぼすものとしております。 第二は、政治団体の金銭及び公職の候補者の政治資金の運用の規制についてであります。
その二は、国民に収支の状況等がより明らかになるように、政治団体とその関係する特定公職の候補者を公表する仕組みを創設いたしました。 その三は、政治団体の資産の状況を明らかにし、ひいては公私混同の疑念の生ずることを防ぐ見地から、新たに、政治団体が有する不動産や取得価額が一定額を超える動産、有価証券等の資産を公開しなければならないことといたしました。
先ほど申し上げましたように、特定公職の候補者が出てきておるということは、五十五年の改正でそうなっておるわけでございますが、原則的には政治団体というものをとらえておるわけでございます。ですから、そこのとらえ方が、政治団体の政治資金規制というとらえ方からさらに広がる。もし政治団体以外のものをそこに入れるということになりますと、そういうことになると思います。
ただ、改めて申し上げるまでもないかもしれませんが、特定公職の候補者につきましては昭和五十五年の改正で政治資金規正法の規定上にのってきたわけでございますが、原則として政治団体を対象としておる、こういうことでございまして、その収支の報告を求めておるわけでございます。
○中村(巖)委員 政治家がみずからを律しろというお話は、それはそれなりにわかりますけれども、今立法技術というかそういうことについて伺っているわけで、政治団体または特定の候補者の政治活動に関して金を支出するようなパーティーである場合は、これは政治団体によって行うべきである、べきであるという倫理的な考え方はともかくとして、そういうもの、つまり政治団体または特定公職の候補者の政治活動に関して支出することが
それから次に、寄附を受けたにもかかわらず、収支報告書に記載しなかった場合ということでございますが、政治資金規正法第十二条第一項あるいは第十九条の七第一項によりますと、特定公職の候補者及び政治団体の会計責任者は、収支報告書にその収支について総額あるいは自治省令で定める項目別の金額等を記載することとされてございますが、その収支報告書に記載すべき事項を記載しなかったりあるいは虚偽の記入をした場合には、政治資金規正法
本法律案は、政治家個人に係る政治資金の明朗化を図るため、国会議員その他の特定公職の候補者が政治資金を取り扱うべき政治団体を指定することができること、特定公職の候補者が政治活動に関する寄付を指定団体に寄付したときは、指定団体は寄付の総額、内訳を収支報告書に記載し提出すること、同一の者からの年間百万円を超える寄付について寄付者の氏名等を報告すること、指定団体を有しない特定公職の候補者等については、みずから