2001-11-21 第153回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
○林田大臣政務官 委員今御指摘のとおり、現在の特定公益法人制度等、まだまだ活用されていない面が多分にございます。
○林田大臣政務官 委員今御指摘のとおり、現在の特定公益法人制度等、まだまだ活用されていない面が多分にございます。
そういうことで、この特定公益法人制度のもとで、今の公益法人制度のうちの一部につきまして優遇措置を講じているわけでございます。今の制度は民法三十四条の法人でございますので、それぞれ監督官庁があるわけでございます。したがいまして、今の仕組みでまいりますと、監督官庁が責任を持って公益性を認定し監督するということで成り立っております。
まず資金の支援、これは先ほどもございましたように、ボランティア団体は任意団体が大変多いということで、税制上の配慮をするために特定公益法人制度の改善、弾力的運用、こういうこともこれからの課題であろうというふうに思います。また資金のみならず技術の面におきましても、企業の日常蓄えておられる力といいますか技術力、これをボランティア団体に支援していく、こういうことも必要であると思います。
○海部内閣総理大臣 法人が支出します寄附金については、拠出先を問わず一定の限度枠内の損金算入が認められておりますけれども、このほか経済協力や社会福祉などの公益性の高い事業を行う公益法人に対する寄附金については、これを支援するため指定寄附金制度及び今お述べになりました特定公益法人制度によって配慮を行っております。