1964-06-11 第46回国会 参議院 建設委員会 第34号
第四条の改正は、特定公共事業の施行者が関連事業をあわせて施行しようとする場合においては、特定公共事業申請書に添付する書類に、関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面を追加するものであります。 また、第四項は、特定公共事業の申請があったときは、建設大臣はその認定に関する処分を三カ月以内に行なうようにつとめなければならない旨の努力義務規定を加えたものであります。
第四条の改正は、特定公共事業の施行者が関連事業をあわせて施行しようとする場合においては、特定公共事業申請書に添付する書類に、関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面を追加するものであります。 また、第四項は、特定公共事業の申請があったときは、建設大臣はその認定に関する処分を三カ月以内に行なうようにつとめなければならない旨の努力義務規定を加えたものであります。
第四条の改正は、特定公共事業の施行者が関連事業をあわせて施行しようとする場合におきましては、特定公共事業申請書に添付する書類に、関連事業を施行する必要を生じたことを証する書面を追加しようとするものでございます。 また、第四項は、特定公共事業の申請があったときは、建設大臣はその認定に関する処分を三月以内に行なうようにつとめなければならない旨の努力義務規定を加えたものでございます。