2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
他方で、これらの施設等には低所得者の方が多く入所されているという実態等を考慮いたしまして、住民税非課税世帯である介護保険施設入所者につきまして、世帯の課税状況あるいは本人の年金収入等を勘案いたしまして、特定入所者介護サービス費、これがいわゆる補足給付でございますけれども、本体給付とは別に、いわゆる補足給付としまして食費、居住費の負担軽減を図る措置を平成十七年十月から実施しているという経緯でございます
他方で、これらの施設等には低所得者の方が多く入所されているという実態等を考慮いたしまして、住民税非課税世帯である介護保険施設入所者につきまして、世帯の課税状況あるいは本人の年金収入等を勘案いたしまして、特定入所者介護サービス費、これがいわゆる補足給付でございますけれども、本体給付とは別に、いわゆる補足給付としまして食費、居住費の負担軽減を図る措置を平成十七年十月から実施しているという経緯でございます
今回は、特定入所者介護サービス費の資産勘案について、預貯金や資産を公平かつ簡便に把握できる仕組みがない現状で自治体が捕捉することは困難である、これはもう現場の皆さん一斉におっしゃいました。
また、介護保険法に基づきますサービスに係る利用者負担につきましては、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等によりまして所得に応じた負担限度額を設けるなど、低所得者への配慮を行っているところでございます。
あるいは、特定入所者介護サービス費というのもあるんですが、これは特養とか老健に入る費用、一カ月三万円が非課税の方々の自己負担ですが、それが五万二千円に、非課税ラインでなくなると高くなるなどなど、こういうものを一つ一つ言っていくと切りがないぐらい多いんです。
特定入所者介護サービス費、これは特養とか老健に入っておられる方の一カ月の負担でありますけれども、非課税の方は三万円ですけれども、これが課税になると五万二千円。今、三万円の非課税の枠になっている方が八十九万人おられる。これが、非課税のラインが下がると課税になって、この八十九万人の中の何人かは高いラインになっていく、低所得者にもかかわらずですね。
特定入所者介護サービス費の問題でございます。 現在、平成二十一年サービス分が九月で二百十億でございます。年額換算しますと二千五百五十億円。内訳が、食費で百六十七億円、居住費で四十三億円、これ九月分ですが。この制度が今揺れ動こうといたしております。この補足給付を介護保険財政から外す、それを御存じのとおり前面に打ち出しておられるのが規制改革会議の平成二十一年十二月四日の報告でございます。
○国務大臣(長妻昭君) 今、御指摘いただきましたように、この補足給付というのは、食費や居住費の自己負担額が所得に応じて一定額を超えた分を特定入所者介護サービス費として給付するものでございますけれども、これは介護保険そのものの中で今実行をしております。
○国務大臣(尾辻秀久君) 御指摘のケースで、残された配偶者の収入が年額八十万円以下であり、預貯金等の資産が四百五十万円以下となるなどの一定の場合には、当該世帯は新三段階とみなして、特定入所者介護サービス費を適用する方向で、運用面での対応を図りたいと考えております。
それで、条文を見ますと、五十一条の二、特定入所者介護サービス費の支給というところがございまして、その中で、所得の状況その他の事情をしんしゃくして厚生労働省令で定めるものについて支給すると、こういうふうになっているわけでございます。
○尾辻国務大臣 御指摘のケースで、残されました配偶者の収入、資産が一定額以下となりますような場合には、当該世帯は新三段階とみなして、特定入所者介護サービス費を適用する方向で、運用面での対応を図ることといたしたいと存じております。