2020-12-01 第203回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
本当を言うと、御努力は認めるんですが、本当に、十年を迎えます、お一人お一人の環境、状況、そういったものをやはり国交省も共有いただいて、ぜひ入居が円滑に進むように、特定入居というのをずっとお訴えをしていますが、なかなかその壁は厚いのは今までの議論の中でも理解はしているんですが、何とか、やはりゴールは皆さんの生活再建ですから、そのために何ができるかという視点で、もう一回、十年の節目を契機に御検討いただくように
本当を言うと、御努力は認めるんですが、本当に、十年を迎えます、お一人お一人の環境、状況、そういったものをやはり国交省も共有いただいて、ぜひ入居が円滑に進むように、特定入居というのをずっとお訴えをしていますが、なかなかその壁は厚いのは今までの議論の中でも理解はしているんですが、何とか、やはりゴールは皆さんの生活再建ですから、そのために何ができるかという視点で、もう一回、十年の節目を契機に御検討いただくように
○山崎委員 私が聞いたのは、罹災証明を持っている避難者の方々がもしいらっしゃったら、その方々は特定入居の検討の対象になりますかと聞きました。
特定入居についてお聞きします。 何とか特定入居できないかというのがいつも上がってきて、私どもも要請しています。特定入居はなかなか難しいんだという話で、優先入居ということで、それでもやっていただかなきゃいけないんですが、特定入居ができない。 それで、お聞きをしました。
三、希望する避難者の公営住宅特定入居を対象としてください。これは優先入居だと非常に外れる人が多いので、優先入居ではない形で入居させてくださいということです。それから、四番は、安心して生活できる居住の保障が実現するまで国家公務員住宅の継続居住期間の延長をお願いしますということです。皆様、よろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。
そういった場合にはやはり住宅がないという扱いをしていただいて、そしてその特定入居、公募によらない入居を認めていただかないと、今、公営住宅法では、例えば十八歳未満の子供が三人以上いなければいけないとか、それから小学校入学前の子供が二人以上いなければいけないといった優先入居の条件というのが非常にありまして、私たちみたいに別にそういったことを全然知らずに避難してきた者は、いざ困って公営住宅を応募しようと思
区域外避難者が安心して生活できる居住の保障、民間賃貸の補助の継続、希望する避難者の公営住宅特定入居の対象とすることと、そして安心して生活できる居住の保障が実現するまで国家公務員住宅等の利用を延期と書いてございます。 私は故郷が熊本でございまして、実は熊本も現在三万八千人の方々が自宅に帰れていないという状況でございます。
特定入居をあっせんということでありますが、私はこれは一概に支援策にならないと思うんですね。こういう方に住みかえを強いるということは、生活基盤を破壊し、つながりを断ち切り、そしてそれが命に直結することになりかねないと思うんです。 当時六十歳代だった人は、もう八十歳代であります。ここで人生を全うしたいというのは私は当然の願いだと思います。
阪神・淡路大震災に係る借り上げ公営住宅につきましては、兵庫県、神戸市等におきまして、現在約三千世帯が入居されておりまして、借り上げ期間が満了する方につきましては、各地方公共団体において、公営住宅法第二十二条に基づき、他の公営住宅への特定入居、公募によらない公営住宅への入居ですね、これをあっせんさせていただいております。
せめて居住要件を外した新たな避難者を受け入れるとか、特定入居を認めて抽せんなしの入居にするとかの改善が必要ではないかと考えますが、これ大臣に御所見を伺いたいと思います。
○政府参考人(橋本公博君) 公営住宅法第二十二条第一項に基づきます特定入居は、例えば災害、不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建て替え事業による公営住宅の除却などの事由で原則として住宅を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居機会を付与した制度でございます。
この点、空きがあれば無抽せんで入居を認める特定入居という手段がございます、制度がありますね。無抽せんの入居を公営住宅入居円滑化に当たって認めるべきという議論も当初から根強くあるわけであります。福島第一原発の避難指示区域に居住していた方で住宅に困窮している方についてはこの特定入居が認められております。
○国務大臣(田村憲久君) 有料老人ホームででも、特定入居者生活介護等々を受けていただきながら、重くなっても対応いただける場合もあるわけであります。これ、契約でいろいろもめるということでございますから、指針を作って、契約時にどのような契約を結ぶかということも含めて我々もいろんな助言、指導しているわけであります。
それから、非常に老朽化して、保安上危険ですとか衛生上有害な状況にあって、どうしても建てかえが必要なマンションというような場合につきましては、マンション建替え円滑化法におきまして、市町村長が建てかえを勧告するということになるわけでございますけれども、この場合は、転出する区分所有者なり賃借人を公共賃貸住宅へ特定入居していただくとか、賃借人に対する移転費の支払いなどの措置を講じることによって居住の安定を図
今後とも、こういったような特定入居、優先入居といったような方策につきまして、公営住宅を活用して高齢者の住生活を支えていけるように、必要な助言、情報提供を私どもも行っていきたいというふうに思っておりますし、事業主体の創意工夫による取り組みも支援してまいりたいというふうに思っておるところでございます。
そういったものも活用していただけるだろうと思いますし、具体的に大阪府の寝屋川市の例でいいますと、種地を活用しまして受け皿となる公営住宅を整備する、木造賃貸アパートの共同建てかえ事業による転出者を特定入居させる、こういった組み合わせもございます。御指摘のような方法があるのではないかと思います。
また、先ほど申しました従前居住者用住宅だけではなくて、例えば公営住宅が周辺にありますればこの空き家をうまく活用するということで、特定入居という通常の公募によらない入居も可能でございます。そういった活用もしていくということで、こうした助成制度等を活用して、密集市街地における高齢者等の方々の対策を進めてまいりたいと考えております。
この場合は、当然特定入居が可能でございます。 それから、先ほど保留床を取得するというケースを申し上げましたが、それは公募によらず優先譲渡を受けられるという制度になっております。 いろんな借家人についての様々なケースを想定して、私どもとしてはあらゆる可能な助成措置を用意したということでございます。
○富樫練三君 いろいろな制度をやって最後に、先ほど局長が公営住宅もあるということなんですけれども、特定入居、優先的に入居させるというか、こういう制度もあるんだと。 ただ、これ以前にもここの委員会で私申し上げましたけれども、マンション建設のときに申し上げましたけれども、公営住宅でいえば、東京圏、東京周辺の場合、東京都も含めて、これはもう今から三年前の段階でも十二倍の倍率ですよ。
任意の建て替えではございますが、除却に伴うものでございますから特定入居をさせるというようなことをやっております。 また、公営住宅制度は、現在は借り上げとか買取りもできるようなことになっておりますので、再開発、この防災街区整備事業の中でできます、床を買い取る、あるいは借り上げるといったことも可能でございます。したがって、現地にまた引き続き住むということもでき得る制度になっております。
また、勧告を受けたマンションにつきましては、特に居住者の居住の安定を確保するために、公営住宅などへの公共賃貸住宅に転出する場合に、本法において、公募によらず特定入居ということで入居できる措置を講じることといたしております。 以上でございます。
それから、市町村長が居住安定計画というのを認定いたしますと、その認定した計画に基づきまして賃借人や転出区分所有者に対して特段の居住安定措置を講ずることとされておりますが、その内容といたしましては、一つは、公営住宅であるとかあるいはその市町村が借り上げる住宅、こういった住宅等への特定入居、いわゆる公募によらないで入居させることができるという特定入居と呼んでおりますが、そういう措置や、それから必要に応じてその
これは、居住安定計画の認定というのがどういう法律上の効果があるかといいますと、一つは借地借家法の特例、それからもう一つは公営住宅への特定入居といいまして、特定入居というのは要するに公募によらないで入居させることができるという、そういう法律効果をこの認定に対して与えております。
社宅の建設供給という事業者に対する支援ということは、例えば公庫制度その他そういう意味でもいろんな活用できる部分もあるわけでございますけれども、やはり我々は賃貸住宅を、直接公的セクターが供給したものを、特定入居という形になるわけでございますので、そういう入居者をどういう条件の中で特定していくかということとの整理をつけていくことが要るのではないかということでございます。
○東中分科員 ひとつ公団や公社の特定入居、家賃など入居資格や条件なども災害公営住宅並みにする方法を自治体とも相談していただくなり、ぜひ被災者が本当に路頭に迷うというようなことのないようにひとつ御努力を要請しておきたいと思います。 それで、また別の問題でありますが、きのう付で「公団賃貸住宅の家賃の減額について」というのが発表されましたね。これは住都公団でしたね。
したがいまして、入居の際に特定入居という制度がございまして、公共団体が入っていただく方の特性に応じて設備を変えられるような、そういったことの工夫が必要でございます。これが一つございます。
それから、おただしの多人数世帯あるいは障害者等につきましても、特定入居ということで取り扱わせていただきたいというふうに思っております。 なお、一時的な入居を行っている方で、その後の事情によりまして公営住宅法等の入居要件に該当することとなった方につきましては、必要に応じまして正式入居とし、被災者の生活の安定を図ることとしておるところでございます。
このことについては、優先入居というよりは特定入居みたいになるわけでありますので制度上の問題等もいろいろあろうと思いますけれども、お気持ちはよくわかるわけでありますから、例えば建てかえのときに、その中で対処ができるかどうかということも含めて検討をさせていただこうかと、このように考えております。
地区内の単身の住宅困窮者、これに対する住宅の手当てにつきましては、事業の進捗状況なども勘案するわけでございますけれども、再開発住宅による対処のほか、高齢であること、そういう場合には入居資格を有するということで、東京都営住宅への特定入居あるいは地区外の公的住宅へのあっせん等の対策を総合的に講じていくように東京都を指導しているということでございます。