2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
それから、逆に今回適用を延長される沖縄に係る関税の特例措置、いわゆる沖縄特定免税店制度についてでありますけれども、この根拠法であります沖縄振興特措法自体も残り年限が二年となっているということ、その延長議論も今後本格化していくのではないかと思いますけれども、沖縄特定免税店制度の概要と現状における利用状況、また延長の必要性について、現段階における考え方をお聞かせいただきたいというふうに思います。
それから、逆に今回適用を延長される沖縄に係る関税の特例措置、いわゆる沖縄特定免税店制度についてでありますけれども、この根拠法であります沖縄振興特措法自体も残り年限が二年となっているということ、その延長議論も今後本格化していくのではないかと思いますけれども、沖縄特定免税店制度の概要と現状における利用状況、また延長の必要性について、現段階における考え方をお聞かせいただきたいというふうに思います。
沖縄特定免税店制度は、沖縄の市中又は空港の免税店におきまして沖縄から本土へ移動する旅客向けに販売される物品、これは外国貨物でありますが、これにつきまして二十万円の範囲内で関税を免除する制度でございます。 この制度の利用状況については、内閣府の調べでは、平成三十年度、二〇一八年度は六十八・六万人の観光客が特定免税店を訪れており、同年度の販売額については約百十五億円と承知いたしております。
沖縄型特定免税店制度は、沖縄におけるショッピング観光の魅力を向上させ、観光競合地との優位性を確保することにより、観光客の誘致拡大と観光収入の増加を図ることを目的としております。 この制度は、平成九年十一月の沖縄復帰二十五周年記念式典における当時の橋本内閣総理大臣式辞を踏まえて、沖縄の経済において重要な位置を占める観光の一層の振興を図るため、平成十年に創設したものであります。
沖縄における特定免税店制度の延長期限につきましては、制度の利用状況や沖縄の経済状況等を踏まえたよりきめ細やかな検証を可能とするということの観点から、三年の延長期限としたものでございます。
沖縄関連に二つ制度がございますが、委員御指摘のとおり、まず一つ目、特定免税店制度でございますけれども、こちらにつきましては、他の観光促進策の一つである航空機燃料税の軽減措置の延長期限に合わせて、三年というふうにさせていただいております。
これについて、関係部局から二つの項目についての拡充と九項目全体について五年間の延長が要望されまして、その後、要望事項の取り扱いの方向性を議論するいわゆるマル・バツの審議の議論を経まして、最終的な取りまとめにおいて、航空機燃料税の軽減措置及び沖縄型の特定免税店制度は三年間、それ以外の制度については二年間適用期間を延長するということとされたところでございます。
しかし、そのかなえられなかった部分、これは、例えば、観光面で、特定免税店制度の創設ですとか国際観光振興業務特別地区、こういうような観点で第二次の段階で提案をしていますけれども、今進展がしていないというようなことで、北海道もこの特区の提案については、委員会を設けて、また議会を通しながら提案をしてきているんですね。
また、お話にございました平成二十年の北海道からの提案、特定免税店制度の創設と国際観光振興業務特別地区の設定でございますが、道州制特区推進法は、将来の道州制導入の検討に資するためのものという性格でございますので、この法律に基づき講じる措置につきましては、今申し上げました、三つ以上の都府県が合併した場合も含めて、道州制特区法上の全ての特定広域団体に適用し得るものであることが前提となっておりました。
それで、実は、この福島特例通訳案内士のことを質問させていただいたんですが、特措法のその法案づくりの過程の中で、実は福島県の観光分野の中では、ほかに数次ビザと特定免税店制度に関しての要望があったというふうに聞いています。しかし、それは今回の特措法には盛り込まれることはありませんでした。
○国務大臣(平野達男君) 今回の特例法を検討するに当たりまして、特定免税店制度、それから外国人観光客に対する数次ビザ、福島県からはかなり強く要望された点であります。様々な観点から私どもも検討いたしましたけれども、メリットもある代わりにちょっとデメリットもあるし、難しい点もあるなということで今回は見合わせております。
沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度に代わり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。
そういう中で、沖縄型特定免税店制度の関係でございますけれども、この制度につきましては、沖縄におけるショッピングの魅力を高めることを目的といたしておりまして、国内観光客であっても輸入品の関税の免税措置を講ずるものということでございます。
沖縄の特措法が改正されるということで、沖縄型特定免税店制度の延長という内容が盛られております。私も沖縄に行くときに、飛行場の片隅に免税店があるなということは認識をいたしておりますが、沖縄の方には申しわけないけれども、本当にそんなに大きなメリットがあるのかなと。
沖縄のリーディング産業である観光の振興のため、現行の観光振興地域制度にかわり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずることとしております。 また、観光と並ぶリーディング産業である情報通信産業の振興のため、情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区制度を拡充することとしております。
あと、二点目としましては、現在、特定免税店制度というものがございます。これは、本土から那覇空港に来られた空路客に対しまして関税分を免税するということでございます。引き続き、この延長措置をお願いするとともに、空路だけではなくて、クルーズ船等でいらっしゃった海路客も対象に拡充するということでお願いできればと思っております。
沖縄につきましても、先ほど特区をということでございましたけれども、沖縄というのは、沖縄振興特別措置法というのがございまして、これも委員よく御承知のとおり、特定免税店制度とか観光振興地域制度とか航空機燃料税の減免とか、そういったものをやっております。
それからまた、平成二十年四月の第二次提案におきましては、廃棄物処理法に基づく権限の移譲や特定免税店制度の創設など、環境あるいは観光、地方自治に関する十項目の提案がなされております。 それからまた、十月には第三次提案が行われておりまして、道道の管理権限の町村への移譲、あるいは福祉運送サービスに係る規制緩和など五項目の提案がなされているところでございます。
この御提案のございました特定免税店制度といいますものは、全国的な関税制の中に空けられるいわゆる穴ということになりますので、その制度を拡大していくということは、関税の国内産業の保護機能、これを空洞化させ、関税により保護されている国内産業に大きな影響を与えるおそれがあるということから、その実現は極めて困難であるというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(原雅彦君) 御提案のありました特定免税店制度に類似するものといたしましては、沖縄にいわゆる沖縄型の特定免税店制度というものがございます。ただし、これにつきましては、復帰前の沖縄、これが我が国の施政権の外にございまして、関税法上も外国扱いとされていた特別の地位を復帰後も継続させると、このために観光戻税制度、戻し税制度を導入した経緯を踏まえたものでございます。
このため、沖縄総合事務局からは、地元の振興対策として、沖縄型の特定免税店の空港外への展開などによる観光・リゾート産業の振興、自由貿易地域への企業立地を促進するなど、沖縄の地理的優位性を生かした加工交易型産業の振興、名護市が指定を受けた金融特区制度等を活用した金融・情報通信産業の振興など、沖縄振興特別措置法を利用した様々な取組を、県や市町村などと連携を深めながら実施しているとの説明がございました。
そういったことで、税制の措置をもっとしろということでございますが、特別自由貿易地域、情報通信産業特別地区、金融業務特別地区といったようないろいろな地域指定の制度、それから、せんだって私もオープニングに行ってまいりましたが、沖縄型の特定免税店制度といったようなものも、まさに税制上の特例を設けた措置の一つではないかというふうに思います。
いわゆる今、地方と国が一体になって進めている中で、いかなきゃならぬ中で、一点だけ財務大臣にお聞きしたいと思うんですが、いわゆる観光に力を入れている沖縄につきましても、沖縄特別措置法というのに基づいて沖縄特定免税店という制度がございまして、沖縄への国内の旅行者であっても、いわゆる関税免除で輸入品が買えるということでございますが、今、北海道の観光の位置付けを考えれば、是非北海道にも北海道特定免税店というような
このため、特定免税店の空港外への展開、それから、先月、一月にオープンいたしました国立劇場おきなわの利活用を図る等々、観光客の多様なニーズに対応するためのエコツーリズム推進事業であったりとか、健康保養型観光推進事業等々の対策も実施してまいりたいと考えております。 三番目に、質の高い受け入れ体制の確立、こういうことも必要だと思っております。
実は、沖縄に鳴り物入りでいわゆる観光地の免税措置、沖縄型特定免税店制度、これを実施しておりますが、これについては、たった一社だけ、二店舗だけ。いわゆる輸入品等の、限度額二十万までですが、ウイスキーとかブランデーとか、身辺用のいろいろな装飾品等にかけておる。これもたった一社だけ、二店舗だけというのは、まさに鳴り物入りで我々も審議させられた、ところが、実際には、これもまた見かけだけではないのか。
これを踏まえまして、この新しい振興新法におきましては、いわゆる沖縄型の特定免税店について、空港内のターミナル施設に加えまして、空港外の国際ショッピングモールへもこれを設置をするということを認めることにいたしました。したがいまして、この制度を活用して今後具体化をしていくことが期待されているというふうに考えております。
なお、精製塩の基本関税率の引上げ、沖縄型特定免税店制度の延長と拡充、少額輸入貨物の簡易税率引下げ、また、中国、シンガポールとの緊急関税措置導入等は賛成できますが、本法案全体としては反対するものであります。
私どもとしては、まずはさておいてこの国際ショッピングモールを実現するということ、それに向けてこの特定免税店制度の空港外適用を当面は考えていきたいというふうに思っております。
○岩本司君 じゃ、数字はまた後日ということなんですが、この本法の、法律のできた後に特定免税店は大体どのくらいの数、今回の指定地域、これ重なると思うんですけれども、増えると予想されておりますか。
それから、次に沖縄型の特定免税店制度についてお伺いします。 今回の沖縄新法では、これまでの沖縄以外の地域に出域する旅客が空港ターミナル施設内の特定免税店において購入した輸入品については関税を免除するという沖縄型の特定免税店制度を拡充して観光振興地域内にも特定免税店ができることになるということでございます。