2002-07-24 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
国交省が出している試算でも、現在、成田が九千七百億ですか、関空一兆五千億、中部が五千百億円、全部で三兆四百三十七億円をすべて下物法人が負うということで、成田から関空には、特定債務等処理勘定という会計処理によって毎年百二十七億、つまり全部で四千二百億、中部には毎年二十八億、全部で九百億ずつ補てんをする。
国交省が出している試算でも、現在、成田が九千七百億ですか、関空一兆五千億、中部が五千百億円、全部で三兆四百三十七億円をすべて下物法人が負うということで、成田から関空には、特定債務等処理勘定という会計処理によって毎年百二十七億、つまり全部で四千二百億、中部には毎年二十八億、全部で九百億ずつ補てんをする。
○房村政府参考人 御指摘のように、この特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律十条では、当事者にそのような協力すべき義務を課しているものと解されます。
○風間昶君 ただいま議題となりました特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法の特例として特定調停の手続を定め、このような債務者が負っている金銭債務に関する利害関係の調整を促進しようとするものであります。
平成十一年十二月十三日(月曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成十一年十二月十三日 午前十時開議 第一 地方交付税法等の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 貸金業の規制等に関する法律等の一部を 改正する法律案(衆議院提出) 第三 特定債務等の調整の促進のための特定調 停に関する法律案(衆議院提出)
○議長(斎藤十朗君) 日程第三 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔風間昶君登壇、拍手〕
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案の審査のため、本日の委員会に国税庁次長大武健一郎君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(風間昶君) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○衆議院議員(亀井久興君) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案について、提案者を代表して、その提案理由を御説明いたします。 現下の厳しい経済情勢のもとで、個人破産者が十万人を超えるなど、経済的に破綻し、またはそのおそれのある個人及び法人の債務者の数が今急激に増加しております。
発議者 山本 幸三君 修正案提出者 上田 勇君 国務大臣 法務大臣 臼井日出男君 政務次官 法務政務次官 山本 有二君 事務局側 常任委員会専門 員 加藤 一宇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○民事再生法案(内閣提出、衆議院送付) ○特定債務等
○委員長(風間昶君) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案を議題といたします。 発議者衆議院議員亀井久興君から説明を聴取いたします。衆議院議員亀井久興君。
日程第四とともに、亀井久興君外六名提出、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案を追加して、両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
————————————— 日程第四 民事再生法案(内閣提出) 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案(亀井久興君外六名提出)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、民事再生法案、ただいま日程に追加されました特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長武部勤君。
まず、本日法務委員会の審査を終了する予定の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○亀井(久)議員 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案理由を御説明いたします。 現下の厳しい経済情勢のもとで、個人破産者が十万人を超えるなど、経済的に破綻し、またはそのおそれのある個人及び法人の債務者の数が、今、急激に増加しております。
亀井久興君外六名提出、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
亀井久興君外六名提出、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案を議題といたします。 まず、提出者より趣旨の説明を聴取いたします。亀井久興君。 ————————————— 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
補欠選任 岩永 峯一君 中谷 元君 大石 秀政君 保岡 興治君 熊代 昭彦君 鯨岡 兵輔君 坂本 剛二君 左藤 恵君 山口 泰明君 高市 早苗君 菅原喜重郎君 権藤 恒夫君 同日 辞任 補欠選任 中谷 元君 加藤 紘一君 ————————————— 十二月二日 特定債務等
その質疑の主な事項を申し上げますと、政府による営団出資持ち分全部の譲り受け及び一般会計による特定債務等の承継、清算事業団の用地処分及びJR会社の株式処分等についてであります。 かくて、同日質疑を終了し、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告を申し上げます。(拍手) ─────────────
修正部分の第一は、特定債務等の選定基準日が昭和五十五年三月三十一日となっておりましたのを、この法律の施行の日に改めるとともに、これに伴う所要の修正を行ったものであります。 第二は、特定債務に係る利子補給の遡及適用等について、所要の経過措置を設けたものであります。 以上をもって修正部分の説明を終わります。
修正案の趣旨は、第一に、特定債務等の選定基準日が「昭和五十五年三月三十一日」となっておりますが、これを「この法律の施行の日」に改めるとともに、これに伴う所要の修正を行おうとするものであります。 第二に、特定債務に係る利子補給の遡及適用等について、所要の経過措置を設けようとするものであります。 以上であります。 何とぞ御賛成くださいますようお願い申し上げます。