2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
また、第三期の特定健康診査等の実施計画、これは平成三十年からの五か年計画でございますけれども、ここで幾つか見直しをいたしております。一つ目といたしまして、特定健診の当日に特定保健指導の対象者の選定に必要な結果がそろわなくても、特定保健指導の初回面接の分割実施を可能とする仕組みを導入いたしました。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
高齢者の医療の確保に関する法律では、特定健康診査等に関する記録の提供として、第二十七条第二項で、保険者は、事業者等に対し、当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができるとされており、この健康情報をもって各種保健事業を行うことが望ましいものであると認識をいたしております。
第三に、全ての世代の予防・健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
この中で、特定健康診査等については少なくとも緊急事態宣言の期間において実施を控えることという通知が出されていますので、全国的に保険者は加入者に対して今止めますよということを言われていますから、これが止まっているという状況だと思っておりますけれども。 これ、少なくともとあるのは、緊急事態宣言が解除をされますと、原則特定健康診査等を行ってもよいというふうに解釈ができるのかどうかを教えてください。
御指摘の通知は、特定健康診査等保険者が行う保健事業の実施について要請を行ったものでございまして、御指摘のとおり、労働安全衛生法に基づく定期健康診断、あるいはその医療保険者以外が実施いたします健診等は通知の対象範囲には含まれておりません。
御指摘の通知におきましては、御指摘のとおり、少なくとも緊急事態宣言の期間内におきましては特定健康診査等の実施を控えていただきたいというふうに要請をいたしております。
今後、今お話しになりましたような生活習慣病に関する特定健康診査等が実施されるということになっておりますので、我々の方でも、刑務所内部の健康診断の項目というのを見直しながら、被収容者の老齢化あるいは健康状態の変化に対応していきたいというふうに考えております。
特定健康診査等基本指針に関する条文がここから始まるんですが、まず最初にお尋ねしたいのは、今回、健康診査について、その範囲を「政令で定める生活習慣病に関する健康診査」というふうに特定していますよね。何で特定したんだろうかということと、どの範囲までをこの特定健診の中に入れるのかということについて考え方をお示しください。 もっと具体的に言うと、例えばがんは入らないのか、がん検診は。
しかも、今審議している法案は平成二十年四月の施行だから、ところが介護保険の方はもうこの四月から施行を迎えているということで、今ちょうど中途半端な過渡期というか、移行期にあると思うんですが、是非、介護保険法に基づく介護予防にかかわる地域支援事業の中身というか範囲と、今度改正でどのように保険者が行う特定健康診査等の事業が関連してくるのか、どちらを優先をするのかということについて、分かりやすい資料を出してほしいと
さて次に、二つ三つ飛ばしまして、第二十八条、保険者は、特定健康診査等について、病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができると、こうあります。この病院又は診療所というのはよく分かるんですけど、その他適当と認められるものについてどのようにお考えか。何か政令か省令できちっと決められるんですか。それも含めて御説明ください。