運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
8件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号

第三に、全ての世代予防健康づくり強化を図るため、保険者保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等情報後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。  

田村憲久

2021-05-25 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号

また、第三期の特定健康診査等実施計画、これは平成三十年からの五か年計画でございますけれども、ここで幾つか見直しをいたしております。一つ目といたしまして、特定健診の当日に特定保健指導対象者の選定に必要な結果がそろわなくても、特定保健指導初回面接分割実施を可能とする仕組みを導入いたしました。

浜谷浩樹

2021-05-19 第204回国会 参議院 本会議 第23号

第三に、全ての世代予防健康づくり強化を図るため、保険者保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等情報後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。  

田村憲久

2021-04-20 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号

高齢者医療の確保に関する法律では、特定健康診査等に関する記録の提供として、第二十七条第二項で、保険者は、事業者等に対し、当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができるとされており、この健康情報をもって各種保健事業を行うことが望ましいものであると認識をいたしております。  

前葉泰幸

2021-04-09 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号

第三に、全ての世代予防健康づくり強化を図るため、保険者保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等情報後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。  

田村憲久

2021-04-08 第204回国会 衆議院 本会議 第19号

第三に、全ての世代予防健康づくり強化を図るため、保険者保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等情報後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。  

田村憲久

2020-05-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号

この中で、特定健康診査等については少なくとも緊急事態宣言期間において実施を控えることという通知が出されていますので、全国的に保険者加入者に対して今止めますよということを言われていますから、これが止まっているという状況だと思っておりますけれども。  これ、少なくともとあるのは、緊急事態宣言が解除をされますと、原則特定健康診査等を行ってもよいというふうに解釈ができるのかどうかを教えてください。

梅村聡

2006-06-06 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号

特定健康診査等基本指針に関する条文がここから始まるんですが、まず最初にお尋ねしたいのは、今回、健康診査について、その範囲を「政令で定める生活習慣病に関する健康診査」というふうに特定していますよね。何で特定したんだろうかということと、どの範囲までをこの特定健診の中に入れるのかということについて考え方をお示しください。  もっと具体的に言うと、例えばがんは入らないのか、がん検診は。

朝日俊弘

2006-06-06 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号

しかも、今審議している法案は平成二十年四月の施行だから、ところが介護保険の方はもうこの四月から施行を迎えているということで、今ちょうど中途半端な過渡期というか、移行期にあると思うんですが、是非、介護保険法に基づく介護予防にかかわる地域支援事業の中身というか範囲と、今度改正でどのように保険者が行う特定健康診査等事業が関連してくるのか、どちらを優先をするのかということについて、分かりやすい資料を出してほしいと

朝日俊弘

2006-06-06 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号

さて次に、二つ三つ飛ばしまして、第二十八条、保険者は、特定健康診査等について、病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、その実施を委託することができると、こうあります。この病院又は診療所というのはよく分かるんですけど、その他適当と認められるものについてどのようにお考えか。何か政令か省令できちっと決められるんですか。それも含めて御説明ください。

朝日俊弘

  • 1