1957-05-15 第26回国会 衆議院 本会議 第41号
次に、その内容のおもなる点について申し上げますれば、第一は、水道を大別して一般国民を対象とする水道事業と特定個人を対象とする専用水道とに分け、それぞれにつきまして、水質基準、施設基準、技術者による布設及び管理、水質検査、従業員の健康診断等の規定を設けることとしたこと、第二は、市町村等の水道事業の経営者に対し給水の義務、供給規程設定の義務、消火せん設置の義務等を課することとしたこと、第三は、各戸への給水装置
次に、その内容のおもなる点について申し上げますれば、第一は、水道を大別して一般国民を対象とする水道事業と特定個人を対象とする専用水道とに分け、それぞれにつきまして、水質基準、施設基準、技術者による布設及び管理、水質検査、従業員の健康診断等の規定を設けることとしたこと、第二は、市町村等の水道事業の経営者に対し給水の義務、供給規程設定の義務、消火せん設置の義務等を課することとしたこと、第三は、各戸への給水装置
私はこの問題について、特定個人の特定的なものについては、こういう議論というものはあまり好ましいものではありませんが、不特定多数の一般的に引用できる問題については、この際買った方が得だというふうなやり方をしないと、これは買わぬのであります。
次に、本法案の内容についてその概要を申し上げますと、まず第一は、水道を大別して、一般国民を対象とする水道事業と、特定個人を対象とする専用水道とに分け、それぞれにつきまして、水質基準、施設基準、技術者による布設及び管理、水質検査、従業員の健康診断等の規定を設け、良好な水の確保とその管理の適正を期したことであります。
公的扶助も社会保険も、ともに特定個人に対する処置でありまするが、社会保険に扶助的要素をつぎ込むことが社会保険制度の前進だろうか、あるいは後退だろうかという疑問も起ってくるわけであります。
特定個人を対象とした社会保険に対して赤字になったらどんどん国庫補助を入れるのだということになったら、これは施療保険になってしまうと言っておるのです。いわゆるクラソケンカッセという施療保険になってしまう。こういうふうに申し上げたのでありまして、質問の要点は、一割という当初要求するものが妥当なものであるかどうかについて、今日時間の関係で御答弁は要求しませんが、十分と研究しておいていただきたい。
しかも、それは無償で、ただ貸してやるというからただ入っておったというのですが、これは大きさはどんなものかわかりませんが、とにかく時の総裁に、あるときには非常に——もう総裁とか何とかいうことは別にして、特定個人のための宿舎を確保し、最後にはその公邸そのものが私有物化されるというような形の処理方法をやり、あるときには総裁が全く他の、県の宿舎に寄生しておって、しかもそれに対しては何らの対価も払わないというようなことは
世に言わるるように、もっぱら党利党略にとらわれたものではないか、あるいは特定個人の利害によってゆがめられたものではないかということであります。たとえ、その政策、方針が正しいものでありましても、これを実現する手段、方法に誤まりや、極端に不公正な点があっては、その政策自体さえもこれを否定せざるを得ざることと相なるのであります。
それから今一、二の所有者というふうに御質問があったように思いまするが、まあ部落有林の地番の所有の形態をいろいろ調べてみますると、実際的には部落共同で利用しておる姿をとっておりながら、実際的にその所有名義は、部落代表といったものの個人名義になっておるといったような場合もあるわけでございますが、実質的に特定個人といったようなものにすでに分化されてしまっておるという形態のものにつきましては、やはりこの官行造林事業
○井上委員 議事進行について、質問の内容が特定個人の名誉に関する問題であるとか、あるいは銀行の業務内容の機密が公開されることは困るとかいうような特別なものでない限りは、少くとも秘密会にすべき性質のものではないと考えます。
私は官公労組がやつた仕事、それを佐久間個人のようにあなたは解釈をしておられるけれども、人事院規則のこの解釈を見ても職員が政治的目的を持つ文書、図画を著作し又は編集した場合というように特定個人の罰則規定というものが私ははつきりされていると思うのです。ところがこの場合は官公労組としてのものであつて、佐久間個人の私は見解ではないと思う。そういう意味で文部省の解釈は飛躍していると思う。
でございまするからして、或る特定個人の一瀕一笑を仰いでいるということでは決して務まらんものと心得ておるのでございます。
○高田なほ子君 念のためにお伺いいたしますが、これは仮に警官でない別な特定個人であるとした場合に、記者なら記者、新聞社なら新聞社という名前を使つてこういうことを調査したときには、この者はどういうような法の対象になつて来るか尋ねておきたいと思います。
○政府委員(鈴木俊一君) 青年団の問題もあることは私ども聞いておりますが、この公明なる選挙運動を或る特定の民間団体が推進することが即ち公明選挙運動であると、こういうふうには私ども考えないのでございまして、やはりこの如何に立派な選挙運動でありましても、それが特定個人或いは特定党派の運動でありますれば、これはやはり一つの選挙運動でございまして、やはりこの社会教育運動、或いは一つの選挙教育と申しますか、政治教育
パンフレツト、リーフレツトというものは、飽くまでも特定党派、特定個人の選挙運動にならないように厳にこれは注意いたすべきであろうと考えております。さような希望は私どももかねてから申しておる点でございまして、かような趣旨はできるだけ連盟のほうにもよくお伝えしたいというように考えておる次第であります。
それもけつこうなことなのであつてそれだけの資金の余裕が出て参りますれば、また新たな中小企業金融の対象になりますから、私はそれは決してやつてはならぬと言うのでありませんが、ほんとうに困つている連中よりも、得てして特定個人の放漫な借金のしりぬぐいをこの公庫がして行くということになつて参りまして非常に大きな問題を中小企業金融に投げかけて行くのではないかと私は思う。
これらは一般勤務者及び事業者の中から掛金として積み立てられた資金でありますので、これは郵便貯金等の零細なる貯金とは違いまして、特定個人に払いもどしの必要のないものでありますが、現在非常に運用を十分にせられていない。こういう点から考えますならば、これらの資金が勤労者の住宅建設資金に大量にまわるということは、非常に望ましいことであり、また合理的ではなかろうかと感ずるものであります。
さような考えは毛頭持つておりませんし、またさような特定個人の候補者、どの候補者を特に取締れというようなことは、全然指示はいたしておりません。むしろ特定候補者の名前を知らないくらいの考えでやれというように申しておるのであります。
この前私が質問したことは、たとえば銀行がある一人の特定個人に貸す限度をどれくらいにするとか、あるいは準備率をどの程度にするとかいうことでしたが、そういうようなことをすでに改正の準備をしておる、次の議会に出すということを銀行局長は言われた。そういう事実があつたかないか、銀行局長に聞きたい。
かようなことは國が力をあげて援護をせなければならない人々を對象として、ある特定個人が財をなしておるという、想像だも及ばない結果が、今生れておるわけでございます。