2018-06-06 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第26号
支払い手数料につきましては、多くは、認可特定保険料の支部への代行事務費として、四十七都道府県の支部などに支払っているものだということでございます。 また、光熱水料につきましては、三千六百万円は、町田にも自社ビルの研究所がございまして、それも込みのため、この金額になっているという説明でございました。
支払い手数料につきましては、多くは、認可特定保険料の支部への代行事務費として、四十七都道府県の支部などに支払っているものだということでございます。 また、光熱水料につきましては、三千六百万円は、町田にも自社ビルの研究所がございまして、それも込みのため、この金額になっているという説明でございました。
そして、不整合期間を有する者は、年齢が五十歳から六十歳までの間について、特定保険料の納付ができるようになることとしております。 また、現に受給をしている者を対象として、納付期限までに納付をした特定保険料に応じて、改定される年金額の減額幅は一割限度とするということになっております。
本法律案では、公布の日から特定保険料の納付の期限までのおよそ四年九カ月にわたり、年金額を現に受給している額のままとする特例措置を講じていますけれども、この四年九カ月という期間の過払い相当額については後で返還を求めるのかどうなのか。 このことについて、求めるのか求めないかということを、事務方からで結構ですので、端的にお答えいただきたいと思います。
各医療保険制度におきましては、この高齢者に対する支援金の負担を明確にするということから、まず健康保険におきましては、前期高齢者納付金を含めまして、特定保険料という区分を設けたところでございます。それから、お話のありました国民健康保険におきましては、保険料の中に後期高齢者支援金分というものを設けまして、保険料の内訳を明示したところでございます。
さらに、後期高齢者医療制度支援金、前期高齢者医療制度納付金などの特定保険料は、現役世代に給付を伴わない保険料負担を強制的に課すものです。しかも、将来的に増加する特定保険料には上限が掛かっておりません。 第五の理由は、生活習慣病対策として健康診断や保健指導を全面的に組み替え、外部委託を可能にし、民間企業に市場を拡大させていることです。
加えて、医療保険の加入者の特定健診の受診達成状況が悪い場合に、後期高齢者の医療費に充てられる特定保険料を高くすると。この理由は一体何ですか。両者の間にどのような因果関係があるんですか。
そういう中で、これが特定保険料の問題に跳ね返ってくれば国保財政を悪化させるんじゃないですかと聞いているんです。
それから、現役世代については、一般保険料と、基本保険料と特定保険料という形で、自分たちの保険のための保険料とそれから前期も含めた高齢者のための保険料というのは目に見える形で、まあ言わば給与明細を見れば分かるようになる。 要は、何でそれをやるのかと。知らせることによって、そういう負担関係を知らせることによってどういう効果を期待しているのかということなんですよ。
○政府参考人(水田邦雄君) ですから、冒頭申し上げましたとおり、こういった特定保険料という形で区分された部分については、これは明確に高齢者の医療費に充てられるものであると。その部分が幾らかということははっきり分かるという点で理解が得られる、得やすいというふうに申し上げているわけです。
特定保険料として法律上明定されることなどの評価できる点はありますけれども、一体何がこれまでの拠出金と違うんだろうか、論議を深めて明確化していただきたいと思います。 二つには、健保組合などの保険者の負担が過度にならないようなきめ細かい対策が必要です。政省令を含めた制度的な対応や予算面での支援措置などを含めまして、運用面でも是非配慮いただきたいと思う次第です。
支援金、納付金、拠出金、そして病床転換のための支援金をまとめて特定保険料として、加入者の保険給付や健康保持のための保険料につきましては基本保険料、これら二つを合わせて一般保険料として、その上限を千分の百に引き上げるということになっております。
貧困対策ということこそが真っ先に取られるべきであって、そういうことに波及する健康管理番号というような一元的健康管理体制のそういうことももくろまれているやにも思いますけれども、まずもって、そんな管理体制をすることよりも、やはり社会保障、貧困対策、そういうところが真っ先に取られるべきであり、また、後期高齢者広域連合とか政管健保、組合健保、市町村国保を都道府県単位に再編成するということも、これは結局は特定保険料
○政府参考人(水田邦雄君) 今回の改正によりまして、健康保険における保険料率についてでございますが、一般保険料率につきましては、加入者に対する医療給付、保健事業に充てる基本保険料率と、それから後期高齢者支援金、それから前期高齢者納付金等に充てるための特定保険料率、この二つを合わせた率として法律上規定したところでございます。
○辻泰弘君 この点ももっと御質問したいところですけど、時間も限られておりますので、もう一点、別の角度から聞きますけれども、今回の保険料の規定が、「一般保険料率(基本保険料率と特定保険料率とを合算した率)」だと、こういう百五十六条の規定があるわけです。それは私はそれでいいと思います。
今回の改正で何か一般の保険料と負担をするための特定保険料率、率を二つ、二種類作るようでありますが、もし仮に法律の定めで負担することが求められているお金を出すのに足りなくなった場合、健保の財政が厳しくなって、その場合にはどうするんだろうかと。特定保険料率は際限なく引き上げるということになるのか、上限は決めないのか、その辺はどう考えていますか。
特定保険料率、この部分に関して、総理はどういう認識を持っていらっしゃいますか。これをどうやって上限をつけようとされるのでしょうか。この部分が現役の負担の、高齢者に対する負担割合という形になってくるのですけれども、総理はこの辺、きちっと認識していらっしゃるのですか。
そしてまた特定保険料の適用の拡大、三割引きのものですね、これの拡大がなされた。任意加入の拡大というものもなされた。それはすべて加入者をふやしていくためにこういうような措置を講じるんですよというようなことを、当時の大臣、局長がお答えになった。そのことの効果がどれぐらいあらわれてきたかということのおさらいから始めたいと思います。いかがでございましょうか。
○野中政府委員 前回改正をしていただきました、ただいまのような特定保険料制度その他、後継者の方が入りやすいような仕組み等々を講じていただいたわけでございますけれども、全般的には、前回の改正というようなことで、全体の給付体系をいわゆるピストル型からかまぼこ型に改めていくというようなことで、その他の措置も含めまして全体としての長期的な財政の基盤の安定を図る、そして政策年金としての効果を一層出していくというような
前回の改正は幾つかあるわけでございますけれども、そういう中で、分割経営移譲をしやすくするというような意味で、サラリーマンの後継者と年金加入者に分割して経営移譲をするというようなことでございますとか、あるいは、死亡した経営者の承継をしました配偶者の方に入りやすくするというような措置、あるいは今お話しのように、一般に比べまして三割安い保険料が適用される特定保険料制度の対象を三十五歳未満の方全員に拡大をしたというような
このため今回の改正では、通常保険料のほぼ三割引きの特定保険料の要件、現在は三十五歳未満で農業に常時従事している後継者であって、親の経営面積が一定規模以上である者というふうに限定されているわけでございますけれども、この三割引きの保険料の適用の要件を三十五歳未満の者すべてに適用するというふうに改めまして、農業後継者とか農業経営主のいかんを問わず適用の拡大をすることといたした次第でございます。
それからまた、具体的な手法といたしまして、被用者年金期間の空期間通算措置を今回創設したというようなこと、それからまた特定保険料、いわゆる三割引の保険料の適用要件を緩和いたしまして三十五歳未満の農業後継者、農業経営主、そういう方々にすべて適用するというような措置をやったこと、それからまた任意加入規模の経営主の後継者も加入し得るという加入資格を新たに設けたというふうなことで、いろいろ対策を講じた次第でございます
さらに、他産業に従事している加入者の空期間の通算措置、特定保険料、いわゆる学割でございますが、これを三十五歳未満全員への適用拡大、加入者が死亡した場合の配偶者の加入特例など、多くの点できめ細かな改善措置が講ぜられていることは、今後の加入促進にも大いに役立つものというふうに期待をいたしておるわけでございます。
他産業従事期間のうち一定期間を空期間通算すること、特定保険料の対象者拡大などは、若い人の加入促進に効果があると見込んでおります。また、加入者が死亡した場合の配偶者の加入特例の措置にも評価いたしております。
第五は、特定保険料の適用範囲の拡大、他産業従事期間の年金受給資格期間への通算措置などの若い農業者の加入促進対策、加入者が死亡した場合の配偶者の加入の特例措置など、数多くの改善措置を講じていることであります。 以上、本案に対する賛成の態度を明らかにしたのでありますが、政府においては今後とも農業者年金制度の健全な発展に一層の努力を払うことを要望して、私の討論を終わります。
それからまた、こういう引き上げが新規加入者の意欲をそぐのではないかという御指摘がございますけれども、私どもといたしましては、三割引きの特定保険料という制度がございますけれども、これは現在は三十五歳未満で親の経営規模が平均規模以上であるというような一定の後継者のみに適用しておりますけれども、今回の改正では三十五歳末満のすべての加入者に適用するということにいたしまして、これらの対象者、特定保険料の対象となる
それでこの対策が非常に重要な課題だと思いますが、今回の法改正、これは空期間の設定とか特定保険料の制度化の問題とか、あるいは年金財政が長期的に安定する問題とか、あるいは老後の保障という面で特に配慮をするとか、今回の改正案件との関連の中で改めてこれらの対策をお聞かせをいただきたい。
私どももいろいろ努力をしているわけでございますけれども、今回の制度改正の検討の中でも、先生御指摘のような一定の被用者年金の通算措置とか、それからまた特定保険料の適用拡大とか、そういう点もいろいろ検討してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
被用者年金の通算措置の問題、特定保険料の適用拡大等々をうまく措置していただきたいというふうに思います。 それからもう一つは、農業者年金の加入資格要件を改めていただきまして、専業的農業者の配偶者にも農業者年金が支払われるように、配偶者も加入できるような措置をお願いしたいというふうに思いますけれども、その点いかがでございましょうか。
したがいまして、この際、一定の被用者年金期間の通算措置、特定保険料の適用拡大の整備など、いわゆる新規加入者を増加させる方策をとる必要があると考えますが、今後どう対処していく方針なのか、最後にお尋ねしたいと思います。
先生御指摘のような、被用者年金期間の通算措置とか特定保険料の適用拡大、こういう問題につきましても次期制度改正において検討してまいりたいというふうに考えております。
そういうことの一環といたしましてただいま御指摘の特定保険料に対する補助も廃止をされることになったのでございますけれども、最近のような財政事情のもとでございますので、特定保険料というこれも一定の目的を持ったものでございますが、これだけを残して助成していくことが困難な状況になった関係からでございます。
○菅原委員 農業の担い手である若い農業後継者に対する保険料、特定保険料についての補助を廃上したのは問題ではないか、私はこう思うわけでございます。また、農業委員会、農協は、複雑多岐にわたる事務を処理するため大変苦労しているわけでございます。
その分は、息子さんの分が、言うなれば農業者年金の特定保険料が七千四百二十円、それから国民年金がお嫁さんの分と本人の分を合わせまして一万五千四百円、それに付加金が四百円、合計しますと息子さん夫婦の分が二万三千二百二十円であります。本人分と息子さん夫婦分を合わせますと、保険料が実に月額四万九千四百二十円になります。
農業者年金では後継者の特定保険料があって、三〇%引いている。国民年金にもこのような特別保険料をつくれないのか、厚生省に聞いてくれというのですが、いかがでございますか。
○政府委員(杉山克己君) いま一番初めに申し上げました特定保険料納付者というのは、特定加入者であるというふうに考えたわけでございます。これが二万四千三百九十三人、未納の者とかなんとかというもので若干数のずれはあるかもしれませんが、これが実際に納付した者の数でございます。
制度的な面におきましては、いま先生が御指摘になりました後継者、特定保険料の対象となる後継者の加入要件、これは従来ペア加入ということを要件の一つとしておりましたが、その点を外すということを考えております。これは政令以下で措置することにしておりますが、一般的なPR等は別にいたしまして、制度的な加入促進の改善点というのはその点だけというのは残念でございますが、その点でございます。