2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
じゃ、厚生労働省へ移管する予定の現在の認可特定保険事業者はいかほどで、幾つほどで、それ以外の部分は今別の団体に移譲するか、あるいは保険業法の中での暫定措置がそのまま残るかということになると思うんですが、そうなった場合、二つ目の質問ですけど、今まで共済事業でやられていたものを、場合によってはその業務をやめちゃう可能性があるとさっき私言いました。
じゃ、厚生労働省へ移管する予定の現在の認可特定保険事業者はいかほどで、幾つほどで、それ以外の部分は今別の団体に移譲するか、あるいは保険業法の中での暫定措置がそのまま残るかということになると思うんですが、そうなった場合、二つ目の質問ですけど、今まで共済事業でやられていたものを、場合によってはその業務をやめちゃう可能性があるとさっき私言いました。
でも、この法律案の内容を見ると、みんながみんなこの認可特定保険事業者が恒久化されるわけじゃないということはもう明らかなわけですね。 それで、お聞きします。
お尋ねの認可特定保険事業者につきましては、各府省等において個別に所管がなされておりますので、その全てにつきまして私ども厚生労働省で把握することは困難でございます。 当省が所管する認可特定保険事業者についてお答えさせていただきますと、当省で所管しております認可特定保険事業者は十二の事業者でございます。このうち、いわゆる労働災害関係に関わる共済事業というものを行っている事業者は五事業者でございます。
そういう意味においては、これから仮にこの法案が可決をしていただけた場合には、認可特定保険事業者となられた皆様方の行う共済事業の運営状況とか、あるいは制度共済の整備状況等をしっかり見きわめた上で、適時適切に対応させていただくべきものというふうに考えております。
○大塚副大臣 今お示しをいただいたような皆様方を含めて、認可特定保険事業者を選択されるかどうかは別にいたしまして、選択肢として、皆さんにとってこうした対応が可能になるということはそのとおりでございます。