2005-05-18 第162回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
一つは、特定侵害訴訟代理人は、期日外の訴訟行為が可能であるということが第一点。それから、補佐人は、法律上及び事実上すべての陳述について、当事者または訴訟代理人に取り消しまたは更正され得る。
一つは、特定侵害訴訟代理人は、期日外の訴訟行為が可能であるということが第一点。それから、補佐人は、法律上及び事実上すべての陳述について、当事者または訴訟代理人に取り消しまたは更正され得る。
特定侵害訴訟代理人として弁理士が出廷する場合は、基本的に弁護士とともに出廷ということで、単独出廷は例外的に規定される形の改正案となっております。ただ、この例外的単独出廷というものを厳格に判断いたしますと、実質的に補佐人であったときと、補佐人として出廷するのとほとんど相違がなくなると思うわけであります。