2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
私は、今申し上げたように、この法案は法案として、すぐにこの特定侵害行為の被害者あるいは特定援助対象者、もちろん震災被害者もそうですけれども、こうしたニーズを必要としている、法的支援を必要としている国民の皆さんのニーズをしっかり本当につかんでこれに必ず応えると、そのためには財政的な決断を政府がしなければならないということはあるんだと思うんですけれども、また、そういうふうに検討を進めていくべきだと思うんですが
私は、今申し上げたように、この法案は法案として、すぐにこの特定侵害行為の被害者あるいは特定援助対象者、もちろん震災被害者もそうですけれども、こうしたニーズを必要としている、法的支援を必要としている国民の皆さんのニーズをしっかり本当につかんでこれに必ず応えると、そのためには財政的な決断を政府がしなければならないということはあるんだと思うんですけれども、また、そういうふうに検討を進めていくべきだと思うんですが
他方で、今回のこの法案についての特定侵害行為という、これの該当性に関しては、先ほど政府の方からも、法文上の現に疑いがあると認められる者、このような形での疑いというところで広く捉えられるというような答弁が先ほどあったというふうに理解もしております。
この特定侵害行為の被害者に対する援助の考え方としては、有識者会議は、生命、身体等を守るという観点から、資力の多寡がその援助の必要性に影響を及ぼすものではない、特定侵害行為の被害者に対して無料法律相談制度を構築するに当たっては国の責任として取り組むべき事業であるというような意見で一致をし、資力を問わない、つまり、後から資力があるでしょう、払ってくださいという負担金を求めるんじゃない、相談なんですから、
四 国民の生命、身体、性的自由等の重大な法益を守り、安心・安全な生活を提供するという国の責務に鑑み、特定侵害行為の被害者に対する資力を問わない法律相談の実施に当たっては、その趣旨を没却することがないよう、その対象者の該当性を判断するとともに、費用負担を求める基準及びその負担額を定めるに当たっては、利用者がちゅうちょすることのないようにすること。
それから、DV、ストーカー等被害の関係については、三類型といいましょうか、三つの事柄が特定侵害行為として挙げられているわけでありますけれども、これらに該当するかしないかというのは非常に微妙な案件も多いというふうに思いますので、要件の判断というのはやはり柔軟にやらなきゃいけないんじゃないかという点も、これら今までの指摘の中であったのかなというふうに思います。
特定侵害行為に関して、本改正法案では、法律相談した後の代理援助については新たな規定はございません。現行の制度しか利用できないことになっております。もっとも、緊急対応として必要なシェルター入所等の民間支援機関や行政機関との交渉、また、身体の保護、被害届の提出等に関する捜査機関との交渉等は民事法律扶助の対象にはなりませんけれども、これらは初動の対応として極めて重要でございます。
本改正法案では、法律相談の対象となる特定侵害行為として三つの法が挙げられておりますが、これらの類型に明確に当てはまるかどうか、実務上、微妙な事案も多数あると予想されます。 また、これは特定侵害行為の被害者ですから、緊急で、もう急いでいて、法テラスへ駆け込んでくるという人もいるでしょうし、判断に余り時間がかけられないという事態も当然数多く想定されると思います。