1996-06-18 第136回国会 参議院 本会議 第29号
最後に、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案は、特定住専債権等処理法の施行に伴い、特定住専の債権の回収を迅速かつ的確に行うため、当該特定住専が有する債権の時効を一定期間停止すること等を行おうとするものであります。 以上六法律案は、去る六月十日の本会議において趣旨説明及び質疑が、また同日、本委員会において提案理由説明が行われました。
最後に、特定住宅金融専門会社が有する債権の時効の停止等に関する特別措置法案は、特定住専債権等処理法の施行に伴い、特定住専の債権の回収を迅速かつ的確に行うため、当該特定住専が有する債権の時効を一定期間停止すること等を行おうとするものであります。 以上六法律案は、去る六月十日の本会議において趣旨説明及び質疑が、また同日、本委員会において提案理由説明が行われました。
このように、本法律案によって、特定住宅金融専門会社が法案の施行日において有する債権については、同日以後、特定住専債権等処理法に定める指定期間の終了する日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は時効は完成しないこととし、これによって債権処理会社等による債権回収がより迅速かつ的確に行うことができるようになるものと考えるものであります。(拍手) —————————————