2006-04-18 第164回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第12号
これまで、一九九六年九月に閣議決定された指導監督基準で、同一親族、特定企業関係者、所管官庁出身者は三分の一以下、同一業界の関係者は二分の一以下と制限してきた。ところが、法案には、同一親族と同一団体関係者の規制についてはいわゆる三分の一ルールというのが取り込まれておりますけれども、所管官庁出身者などの規制というのが入っていない。その理由は何でしょうか。
これまで、一九九六年九月に閣議決定された指導監督基準で、同一親族、特定企業関係者、所管官庁出身者は三分の一以下、同一業界の関係者は二分の一以下と制限してきた。ところが、法案には、同一親族と同一団体関係者の規制についてはいわゆる三分の一ルールというのが取り込まれておりますけれども、所管官庁出身者などの規制というのが入っていない。その理由は何でしょうか。
それから、同一親族、特定企業関係者、所管官庁出身者が理事の現在数に占める割合は三分の一以下とすること、これは広く公益を目的とするということからいきまして、余り特定の者が全体を支配していてはいけないということからこういう関係者については三分の一以下とすることということになっております。また、同一業界の出身者につきましては二分の一以下とすることということになっております。