2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
この改正案では、規模の拡大を通した労働生産性の向上を図るため、資本金によらない新たな対象類型、特定事業者を創設しまして、従業員のみを基準として支援対象を拡大することとされております。
この改正案では、規模の拡大を通した労働生産性の向上を図るため、資本金によらない新たな対象類型、特定事業者を創設しまして、従業員のみを基準として支援対象を拡大することとされております。
特定事業者として新たに支援対象となる企業の数が大体五千七百社という報道もあります。また、それが正しいのかどうか、そして特定事業者としての新たに支援対象となる中小企業は、今回の改正によって、資本金の額では中小企業でありますけれども、先ほどおっしゃったように、従業員の数などによって三つの計画制度の対象外となる事業者の方もあります。
本法案では、中小企業の中堅企業への成長促進を支援するために、特定事業者という新しい支援対象を設けておりますが、特定事業者には資本金の額の条件がなく、従業員の数が基準となっております。例えば、製造業であれば従業員五百人以下ならば特定事業者とされます。
それで、その上で、先生御指摘のとおり、この費用については、プラスチック製容器包装の部分はこの容器包装の特定事業者が費用負担をします。残りのプラスチック製品の部分については、市町村がそのリサイクル費用というのを負担して行います。これ、何らかの形で量的案分を行う必要がございます。
○竹谷とし子君 いろいろ手だてが考えられているのですが、自治体、またリサイクル回収事業者の方、また容器包装リサイクルの特定事業者の方々の費用負担等、様々周知、これからしっかりとして、理解をしていただいた上で取り組んでいただく、そしてしっかり財政支援も行っていく必要があると考えます。 自治体に対して、財政面を含むスタートアップの積極的な支援を行っていただきたいと考えます。
代表的なものとしては、容器包装のプラスチックにつきましては特定事業者がそのコストを負担するという仕組みになっておりますが、今回一緒に回収する製品プラスチックについては自治体がそのコストを負担することになると、リサイクルのコストを負担するということになります。
そして、本改正案においては、資本金を要件としない支援対象類型として、特定事業者が新たに創設されることになります。この認定制度も、中小企業から中堅企業に成長する過程として、企業に対する支援制度であり、中小企業の事業拡大を進める政策であると考えています。 経済産業大臣に質問いたします。みなし中小企業者の制度は、導入後間もないのではありますけれども、実際どのような効果があったでしょうか。
特定事業者の狙いと意義についてお尋ねがありました。 本法案で新たに設けることとした特定事業者は、資本金によらず、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援対象類型であり、規模拡大に資する支援措置に限って適用します。
それから、特定事業者という言葉ができて、支援する対象が変わっちゃっている。それから、信用保険法の特例もなくなっている。これは、全体として支援が狭まっているということでよろしいですね。
まず一点目は、特定事業者についての支援対象でございます。 今回の法案では、規模拡大に資する支援措置に限って、規模拡大のパスに沿った企業群を新たに対象に加えて、規模拡大の実例に乏しい企業群を含まない、新たな支援対象類型として特定事業者という類型を創設しております。
今回の経営強化法の改正で、特定事業者というのが業種ごとに、これは常時使用する従業員数で実質的な中小企業者を判断していると思うんですね。これは、資本金じゃなくて従業員数でやっている方がまだいいと思うんですが、実は、従業員数より、やはり売上高がいいと思うんです。
この全体としての看護師派遣の解禁は、チーム主体の医療現場で即座に活動できるのかなどの賛否両論の議論はありますが、特定事業者への利益誘導だなどの論については事実関係を整理しなければならないと思います。この看護師の派遣解禁は特定事業者のためになされたものなのか否か、厚労省に聞きます。
こうした当時の原田大臣の考えに反してというか、私は反した部分あると思いますけれども、省令で、この法律には諮らず省令で、特定事業者に対してレジ袋の無償配布を禁じ、そしてそれがもう消費者の負担増に直接つながった、こういうのを省令でやってしまうことは、私はかなり国会軽視をした考え方ではないかと思いますけれども、その点の見解を伺います。
初めに、レジ袋有料化、これは特定事業者に対して、レジ袋は無償配布してはいけない、こういう理解でよいかどうか、環境省に確認します。
犯罪収益移転防止法上、資金移動業者などの特定事業者が顧客との間で口座振替により決済される取引を開始する際には、銀行がその預金口座の開設に際してその顧客の本人確認を行っていたことを確認することにより取引開始時の本人確認を行うことができるとされております。
カジノ、IRは、刑法で禁じられた賭博を特定事業者に認めるというカジノ特区をつくるというものであります。莫大な利権が絡む事業だ、特定の事業者との癒着が排除できない、まさにそこにカジノの問題点があるんじゃないのか、そういうことは自覚をしておられなかったんですか。
加えて、その巨額な事業に付随した常識を外れた巨額な事務費、さらにその受託利益をあずかる一部特定事業者の実態等々、重大な疑念が晴れないままなのであります。 予算の無駄を削減することも、公共調達の適正化を図ることも、何ゆえに政府がその完全実施を要請されるのか。それは、言うまでもなく、政府予算、その原資のおおよそ全てが国民の血税によるものだからです。
第二は、歩行者利便増進道路の指定制度は、住民と協議する仕組みがなく、大手不動産会社など大規模開発事業を進める特定事業者に公共空間である道路の占用を最長二十年もの期間認めるもので、住民の意向を無視した再開発事業に利用されかねないからです。
反対する理由の第二は、歩行者利便増進道路制度は、大手不動産会社など大規模開発事業を進める特定事業者に、公共的空間である道路の占有を最長二十年もの期間認めることになり、住民の意向を無視した再開発事業に利活用されかねないからです。 今般の法案では、道路管理者の判断によっては、地域外からの公募を可能とし、占有期間も最長二十年まで認めるとしています。
しかし、これまでも御説明したことがございますとおり、実現した特例措置を活用する事業者の認定プロセスには、ワーキンググループの委員は関与しない仕組みとなっており、特定事業者への利益処分など、法令上特定の事務を処理する権限は有しておらないということでありまして、特定の議員を一律に排除するのではなく、直接の利害関係を有するか否かについて、審議事項の内容や議員と事業との関係などから個別具体的に判断すべきとの
じゃ、伺いますが、他社が入札に参加できない、手を挙げられないように政府自らが特定事業者を優遇したことはありませんか。
水俣病特措法第九条では、特定事業者たるチッソは、事業再編計画を作成し、環境大臣の認可を申請しなければならないとされておりまして、その事業再編計画におきまして、事業会社となるJNCについては、チッソの個別補償協定に係る債務等を除き、その事業を譲渡すること、チッソが、事業譲渡の対価として事業会社が新たに発行する株式を引き受けることを記載するなどと規定されております。
水俣病特措法第九条において、特定事業者、チッソですね、特定事業者から分社化した事業会社、これはJNCです、この事業計画はどのように規定されているのでしょうか。特措法九条及び九条二の二の部分で説明をしていただけるでしょうか。
水俣病特措法第三十五条におきましては、「政府及び関係地方公共団体は、必要に応じ、特定事業者の事業所が所在する地域において事業会社が事業を継続すること等により地域の振興及び雇用の確保が図られるよう努めるもの」と規定されてございます。 この条文におきまして、特定事業者とはチッソ株式会社でありますし、事業会社とはJNCでございます。
システム調達における特定事業者との随意契約が繰り返されることやそのために契約が割高になっていることなど、経済性への疑義のほか、システム開発に携わる職員のリテラシーへの課題が繰り返し述べられております。 大臣に、マイナンバー関連でもう一点お伺いしたいというふうに思うんですね。
現行の犯罪収益移転防止法では、一定の金融取引、不動産取引などのマネーロンダリングに利用されるおそれがあると認められる取引を行う事業者を特定事業者と規定をいたしました上で、それらの取引時における顧客等の本人確認、取引記録等の作成及び保存、マネーロンダリングの疑いのある取引の監督官庁への届出などの義務を課しているところでございます。
○大野元裕君 現行法の下でとおっしゃいましたが、私の理解では、十八条一項の例えば連鎖化事業者に認定される場合には、個別の工場等の特定事業者の指定は申出を行うことによって解除をされる、そして、それぞれの工場等は、この既存の法律でもありました七条の規定、義務を負わなくなって、総体としてしか見られなくなる。つまり、現行法にとおっしゃいましたけれども、七条の義務は負わなくなるんじゃないんですか。
○政府参考人(高科淳君) 繰り返しになりますけれども、連鎖化事業の場合には、その連鎖化事業の加盟者の、要するにそれは個別の企業ですけれども、その年度のエネルギー使用量が原油換算で千五百キロリットル以上である場合には、それを特定事業者として指定して、そのエネルギーの使用状況等の報告を求めることとなってございます。
なぜならば、特定事業者に指定されるのは数字だからです。 つまり、全体でそれが達成してしまえば、Z社は全体で特定事業者ではなくなりますよね。そうですよね。B社は全体で下げないと、特定事業者は数字で判断されます。
そういうものを実際に今どういう状況になっているのかというふうに見てみますと、特定事業者の原単位改善状況という二十七年度の実績を見てみますと、全体で一万一千五十八事業者、企業のうち、六千百八十二が一%以上改善しておる、こういうことでありまして、すなわち五六%であります。残りの四四%は未達でありまして、その未達の中でも、前年度より悪化しておるところが三〇%もある。