2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
今回の不動産登記法の一部改正によりまして、地籍調査の中で、土地所有者間で筆界についての認識にそごがあるなどの理由から筆界を特定することができないような場合に、土地所有者のうちいずれかの者の同意を得て市町村が筆界特定の申請をすることができるようになりまして、筆界特定事件の申請件数が増加することが見込まれております。
今回の不動産登記法の一部改正によりまして、地籍調査の中で、土地所有者間で筆界についての認識にそごがあるなどの理由から筆界を特定することができないような場合に、土地所有者のうちいずれかの者の同意を得て市町村が筆界特定の申請をすることができるようになりまして、筆界特定事件の申請件数が増加することが見込まれております。
捜査機関が、裁判所の発した令状に基づいて特定事件に係る電子メールの内容を確認する、記録媒体の差し押さえをすることは可能でございますが、そのような根拠なしに捜査機関や電気通信事業者が電子メールの内容を監視することは許されておりません。
もとより、全くの無限定ではございませんで、他人と、今回の本人、協議、合意の対象となる者がいずれも特定事件と言われる対象事件に該当していなければ、範囲としてはこの制度は使えませんけれども、その限り以上の関連性を限定しているものではございません。
例えば弁護士法においては、特定業務となっているのが特定事件となっています。公認会計士、監査法人については特定証明となっている。特定の業務というような言い方はありません。すなわち、弁護士であればある民事事件、それから監査法人であればある証明ということで、大体同じような専門家が指定社員として指定されるときに無限責任を負うというのが通常の立法例です。
特定事件ですのでこの件に詳しくお答えすることはされないと思いますので、ちょっと仮説を置いて、これについてどういう犯罪行為になるのかお答えをいただければと思っております。法務政務次官さん。 例えば共済会費ということで、このとおりにしましょう、月額二千円を払った、年額二万四千円、そしてこの共済団体が要するに全然規約にない政治献金をしていた、つまり流用ですね。
一つは、それぞれの、これは年度ごとに特定事件を指定するわけでございますが、経常の業務の中で特定事件を、周期的に監査をした方がいい、外部の目で監査をした方がいいというような属性なり性格のものをつかまえて、そしてそれを監査していくという、そういう局面が一つあります。
特定事件というと答えませんから、一般論として、私が指摘したような場合には、これはやっぱり脱税と見ざるを得ないんじゃないか、こう思いますが、これはどうですか。
そういう意味において、同じ意味のことを、ある意味においては例示的に申し上げたのでございまして、司法の特定事件を目指して申し上げたものではございません。そういう意味におきまして、三権の適切な調和と運用を心がけているということであると御理解を願いたいと思います。 以上で答弁を終わります。(拍手) ─────────────
一般的な戦争を記述にして書かれることは特段問題ありませんけれども、特定事件を取り上げて日本軍の行動だけを強調して書くということは適当でないという判断でございます。
法務大臣が特定事件に余り興味を持ち過ぎる、まあおまえは非常に興味持っているんだろうと、そういう目でごらんになっておられるかもしれませんが、特定事件について余り興味を持つということは法務大臣としては落第なんです。そういう点から言っても、求刑をどうせいこうせいなんというようなことを、私はもう報告が来なきゃ来なくたっていいし、来れば見るしと。
私はまだ一般論として聞いていますけれども、特定事件でもってやってもいいのですよ、その議論は。一般論として、ともかく論告と求刑についてそういう指揮を受けたことはない、論告の内容をチェックしてこう変えろとか、求刑が重いからもうちょっと軽くしろとか、こんなことを言うはずがない、法務大臣。だから、それはやらないということを明確に答弁してくだされば、それで終わるのです。
特定事件の処理に影響を与えてもいいんだ。要するに、自分を不起訴にせよと、まさに法務大臣の地位利用です。法務大臣としては絶対してはならないことだと、いま思っておりませんか。どうです。
また、先ほど御指摘になりましたように、国際協力事業団と共催をいたしまして、主として東南アジア関係各国、年によって違いますけれども約二十カ国の捜査担当者を招致いたしまして相互に各国の情報交換をやる、あるいは場合によっては特定事件についての情報交換をやるというふうにいたしておるわけでございます。また、その場を使いまして各国における法規制並びに取り締まりの強化についても要請をいたしてきております。
これからの調停のあり方として、先ほど申し上げましたような、いわば客観的な妥当な解決をはかる制度として整備することといたしておりますので、もっぱらいわば特定事件の特定の方と個人的な関係を重視して補助していただくという制度は、やはり今回の法改正の理念になじまないと考えまして廃止したものでございます。
今回の改正によりますと、先ほどしばしば申し上げたのでございますが、非常勤の公務員化することによって、あるいは調停委員の職務を拡張することによって、まず時間の余裕のない人とかあるいは多忙な人等の適任者が裁判所職員としてのワクに入るのを快しとしない、あるいは調停の特定事件以外に仕事を持つということは自分はいやだというようなことで、適任者をむしろ選ばれなくなる。
さらにまた、特定事件の指定のほかに職務範囲を拡大しまして、相当広範囲の職務の拡張をはかる。さらにまた、調停委員会だけの調停条項による調停強制の制度を一般化する。商事調停や鉱害調停においては活用された事例がほとんどない。
判例は、特殊な条件下におきますある特定地域の特定事件についての判決でございますので、これらの中から一般的な基準を見出すということは、明治の民法を制定する際にも入り会い権についてはできなかった状態でございますので、今日も民法の解釈にゆだねておる。民法で解釈されるように、この法律でも入り会い権というものは解釈してまいる、かような立場でございます。
○稲葉誠一君 特定事件の捜査の指揮権というものは法務大臣にないわけでしょう。それははっきりしていますね。それが、こういうふうな場合には起訴する前に大臣に報告という、形は報告だけれども、事実上は決裁というような形にとられるのじゃないですか。事実上は決裁ということじゃないですか。こういう特殊な事件は、そうなってくると、指揮権の問題も出てくるし、いろいろな問題が起きてくるのじゃないですか。
ただ憲法にありますいわゆる資格ある弁護人によって弁護をさせなければならぬ、資格あるということでございますから、国家がその特定事件についての判事に任用したという形式が整いますれば、憲法のあの条文はそれていくのではないかと今考えております。しかし、これはもっと十分なる御研究もいただきたいと思いますし、私どもといたしましても、連合会でも研究いたしたいと存じます。
北大西洋同盟條約の場合には、原則として属人主義がとられておるけれども、その場合の属人主義という意味は、特定事件に限つた問題であります。アメリカに反逆する行為であるとか、その他特定の事件についてのみ、アメリカは、基地外の、租借地外の自分の国の軍人の行為に対して管轄権を及ぼし得る。そのほかの一般事項については及ぼし得ない。
この規定の趣旨とするところは、申すまでもなく分担金の徴收は、利害関係が錯雑し、公正を失するおそれがある場合が少くないので、地方議会では、常任委員会において開催する公聴会によつて十分に関係者の意見を聴き、できるだけ公正にこれを賦課徴収することを目的としているものでありまして、分担金が特に数人もしくは一部の者から特定事件について徴収するものである点を重視し、條例の審議に特別の手続を加えた次第であります。